所員ブログ

生前対策 | 松山相続遺言相談室サイト

松山の方より相続についてのご相談

2019年04月05日

Q:長年に渡り自分に対して暴言と暴力をふるってきた子どもに自分の遺産を相続させたくない(松山)

私は、現在、松山に住んでおり、家族には妻と二人の子どもがいます。私が死んだときには、妻と二人の子どもが法定相続人となると聞きましたが、子どもの一人が長年、私に対する暴言と暴力を繰り返しており、私の遺産を相続させたくありません。このようなときに、どのようすればよいでしょうか?(松山)

 

A:家庭裁判所に、相続人としての地位を失わせる「廃除」の請求をすることが考えられます。

配偶者とお子さんが法定相続人となる場合のように、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額の「遺留分」というものがあります。この遺留分がある法定相続人については、民法で、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。

法定相続人の方が廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって確定されますが、民法では、家庭裁判所に廃除の請求をできる場合として、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」と定められています。

この家庭裁判所への廃除の請求は、生前に被相続人の方がご自身ですることもできますし、被相続人の方が廃除したい方と同居しているような場合には、ご自身で廃除の請求をすることが難しいかと思いますので、遺言書で廃除の意思を残して、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうこともできます。

ご相談のように、長年に渡り法定相続人となるお子さんがご自身に対して暴言と暴力をふるってきたという事情は、上述の廃除の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

ご自身と法定相続人とのご関係に以上のような事情がある場合、松山相続遺言相談室サイトでも、上述の廃除の手続きをとるかどうかについてのお手伝いをさせて頂いております。

松山市近隣にお住まいの方で、法定相続人の方に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

松山の方より頂いた遺言(遺贈)についてのご相談

2018年08月06日

Q:自分の遺産は寄付されるように準備できますか?(松山)

私は先日古希を迎え、私も妻もまだまだ元気ですが、「終活」について考えるようになりました。その中で遺産相続については遺産の一部を社会の役に立てるために寄付したいと思っています。自分の死後に寄付をするためにはどのような準備が必要なのでしょうか?(松山)

 

A:公正証書遺言などのきちんとした形で遺贈の意思を残しましょう

ご自身の遺産を社会の役に立てるために寄付したいとお考えになった場合、「遺贈」という制度を使うことができます。遺贈とは、相続人ではない個人や団体に遺産を分け与えることです。

遺贈を希望する場合は生前の準備が必要です。ご自身の遺志を正確に伝えて確実に実行してもらうために公正証書遺言の作成をお勧めします。また、ご家族への説明も大切です。相続人であるご家族がご相談者様の財産を相続できると期待されていた場合、遺言書でいきなり遺贈の意思を表明されては納得がむずかしくなることもあるでしょう。生前から「自分の財産は寄付したい」という意思を伝えて、相続人の理解を得ておくことは、スムーズな相続への大切な準備です。

公正証書遺言の作成や相続、遺贈などに関する法的手続きでわからないこと、お困りのことがあれば、是非お気軽に当事務所 松山相続遺言相談室にお問い合わせください! 相続の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただきます。

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