みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として扱われ、相続税の課税対象となる財産のことです。以下の4つが主なみなし相続財産になります。ご確認ください。
 

  • 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 弔慰金

これらをひとつずつ見ていきましょう。

 

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となります。被相続人が相続税を発生させないために、死亡する前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたります。

 

生命保険金

被相続人が自らに対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身の場合ですと、被相続人の財産となりますので、通常の相続財産にあたります。

しかし、相続人が被相続人に対して、掛けていた保険の受取主が相続人になっている場合は、正確にいうと相続財産にはあたりません。下記の表をご参照ください。

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
被相続人:父 被相続人:父 相続人:妻・子 相続税(保険金非課税の特典あり)
相続人:妻 被相続人:父 相続人:子 贈与税
相続人:妻 被相続人:父 相続人:妻 所得税

このように生命保険金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

やや分かりにくい部分ではございますのでしっかりとご確認ください。

 

死亡退職金

被相続人が受取人である場合の死亡退職金は、被相続人の財産にあたりますので通常の相続財産になります。なお、受取人が誰であれ、被相続人の死亡退職金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

 

弔慰金

本来、弔慰金は非課税ですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防ぐためにもみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。

以上の4つが主なみなし相続財産になります。

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