相続財産の評価方法(株式編)

上場株式の評価額

証券取引所に上場されている上場株式は、下記の1~4のうちでもっとも低い価額が評価額です。

  1. 課税時期の終値
  2. 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
  3. 課税時期の全月の毎日の終値の月平均値
  4. 課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値
     

非上場株式の評価額

証券取引所に上場していない非上場株式は取引相場がないため、評価方法も単純には決まりません。

 

原価評価方式or配当還元方式

まずは、原則的評価方式又は配当還元方式いずれの方法によるかを決します。
いずれの方式に依るかは、相続により株式を取得した株主が経営を支配できる能力をもっているかという基準で決します。具体的には、相続により株式を取得した株主が経営を支配できる能力を持っている場合には、原則的評価方式を用います。そうでない場合は、配当還元方式を用います。

 

類似業種比準方式or純資産価額方式or併用方式

原則的評価方式によって評価する場合は、次に評価会社の規模によって評価方法を決します。

  • 大会社の株式の評価は、類似業種比準方式という、評価会社の業種に類似した上場会社の終値を基準に算定する方法によって行います。
  • 小会社の株式の評価は、純資産価額方式という、課税時期に会社を清算すると仮定した場合の株主一人あたりの分配額で評価する方法によるか、類似業種比準方式と併用する方法で行います。
  • 中会社は基本的には併用方式で行いますが、純資産価額方式によることもできます。
     

配当還元方式

配当還元方式は、配当額から株価を逆算する方法で、例外的に用いられる基準です。

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