相続財産の評価方法(金融資産編)

金融資産は、基本的には相続日(故人さまの死亡日)に換金した場合の受取額によって評価されます。

預貯金

預貯金は、預入残高に、源泉徴収(20%)後の既経過利息を足した額が評価額とされます。

評価額=預入残高+(経過利息の額-源泉所得税額)

 

貸付信託の受益証券

貸付信託の受益証券は、課税時の買取価格が評価額とされます。

評価額=元本額+(既経過収益額-源泉所得税額)-買取割引料

 

投資信託の受益証券

投資信託の受益証券は、基本的には以下のように計算されます。

基準価格-解約請求した場合の源泉所得税額-信託財産留保額&解約手数料

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします