相続税と贈与税

ここでは、相続税と贈与税についてご説明させていただきます。

相続税は、こちらをご参照ください ⇒ 相続税とは

下記で、贈与税について解説させていただきます。

 

贈与税について

贈与税とは、個人から現金や不動産など、一定の価値のあるものをもらい受けたときにかかる税金のことをいいます。この贈与税は、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲りうけたり、債務を免除してもらったときにも適用されます。

 

贈与税の課税対象となるものは・・・

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。

この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることができるものはすべて含まれます。
贈与であるものの、非課税となるものも、一部ありますが、それは扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

 

贈与税の課税標準

贈与税の課税標準は、納税義務者が一暦年間に贈与によって取得した財産の価格の合計金額です。

この額は、贈与税の課税価格と呼ばれます。この課税価格から、基礎控除額である110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与が行われた場合、2000万円までの配偶者控除が認められています。

課税価格に関しては、これらの控除をした残額に10%から70%にわたる累進課税表を適用して税額が算出されます。

贈与税率は相続税の補完税の性格があるために、相続税よりも急激な累進課税構造になっており、相続税では1000万円まで10%なのに贈与税では200万円までの、55%の最高税率は相続税では6億円超の額について適応される一方で、贈与税では3000万円超の額に対して適用される仕組みとなっています。

こうした部分で税制を踏まえて考えると、”相続税よりも贈与税の方が税率が重い”ということが分かるかと思います。ですので、相続税の対策を考えるにあたって、この贈与税についてもしっかりと把握しておかなければなりません。贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円となっています。

ですので、シンプルな生前対策(相続税対策)としては、年間で110万円以下の贈与については課税されず、また申告も不要なわけですから、この範囲内であればやりくりを考えるという方法もあります。

この110万円の基礎控除を最大限利用する方法のほかには、配偶者の控除を使用する方法もあります。

婚姻20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産もしくは、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与であれば2000万円までは課税価格から控除が可能です。

 

こうした部分を活用しながら、相続税及び贈与税で見積りを立てつつ、自分の試算の最適な運用と相続方法を考えることが生前対策につながります。当事務所においてこの分野は非常に専門な分野となりますので、ご興味がある方はお気軽にご相談ください。

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