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松山市 | 松山相続遺言相談室サイト - Part 3

松山の方より相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:相続財産が自宅や土地だけで均等に遺産分割できません。司法書士の先生、3人で分ける方法を教えて下さい。(松山)

父の相続の件で司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなったのは1か月ほど前で、葬儀を終えて今は相続手続きをしています。私たち3兄弟で父の遺産を分けることになったため父の財産を調べたところ、現金は数十万円しかなく、あとは自宅と松山郊外にある土地だけのようです。私たちには母はおらず、独身の私と松山の実家で暮らしていました。父は、晩年は老人ホームに入居し、最後の日はスタッフの皆さんに看取られました。私以外の兄弟はそれぞれ松山を離れています。全員働き盛りということもあり頻繁に連絡を取ったりあったりすることはできないため、松山に住む長男の私が相続について調べています。

いずれ、兄弟ないし甥姪が松山に住む可能性も捨てきれないため、不動産を売るつもりはありません。私たちのようなケースの遺産分割について教えて下さい。(松山)

 

A:相続財産が不動産だけの場合の分配方法についてご紹介します。

ご家族が亡くなって相続が発生したら、早い段階で亡くなった方(被相続人といいます)の戸籍を収集して相続人を確定し、併せて被相続人の財産調査を行います。また、早い段階で被相続人のお住まいの整理を行い、お父様が遺言書を残されていないか探してみてください。相続手続きにおいては遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになり、遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)を行う必要はありません。
今回は遺言書が見つからなかった場合の分割方法についてご紹介します。

被相続人の遺産は、遺産分割がされていない状況では相続人全員の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。お父様の遺産も今は3人のお子様の共有の財産であるため遺産分割協議を行って遺産分割を行います。その際、現金であれば均等に分けることができますが、不動産を分割する場合は以下の二つの方法で行います。

【現物分割】

不動産評価については考えずに、不動産をそのままの形で相続人で分配する方法です。不動産にはそれぞれ評価があり、まったく同じサイズの土地でも、所在地や形状などによってその価値は異なります。したがって、この方法は相続人それぞれが均等な額を相続するわけではない場合が多く、不公平が生じることもあるため、相続人全員が納得した場合において有効な分割方法といえま

【代償分割】

被相続人の遺産である不動産を相続人のうち一人ないし何人かが相続します。残りの相続人には代償金または代償財産を支払い同等の額を相続したとします。この方法は、被相続人と同居されていた相続人がいた場合などに有効な方法です。しかしながら、遺産を相続した相続人は他の相続人に支払う代償金を持ち合わせていなければなりません。いずれにせよ遺産分割協議に入る前に遺産である不動産の評価を行う必要があります。

 

なお、今回のご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですが、上記以外にも遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺言書に記載のない財産があることに気づきました。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(松山)

私の両親は松山に住んでいるのですが、先月頭に父は亡くなってしまいました。
生前父から遺言書を作成していたことを聞かされていたので、松山の実家で葬式を済ませた後、家族みんなで遺言書の内容通りに遺品整理を進めることにしました。

とくに問題もなくスムーズに進んでいたのですが、最後の最後に遺言書に記載されていない財産の存在に気づいてしまい、困惑しているところです。記載されていない財産は松山の実家から離れた場所にある土地で、更地のままだったので父もすっかり忘れていたのでしょう。

遺言書に記載されていない土地も相続財産になるかと思うのですが、どのように扱えば良いのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:遺言書に記載のない財産は、「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容にもとづいて各種手続きを進めることになります。では、遺言書のない場合にはどのように財産を分配するのかといいますと、相続人全員で「遺産分割協議」を行って分配方法を決定します。
松山のご実家から離れた場所にある土地(不動産)は遺言書に記載されていないとのことですので、遺言書のないケースと同様に相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかしながら、遺言者のなかには「記載のない財産の分割方法について」などというような文言を遺言書に残している方も少なくありません。このような文言は財産の記載漏れを防ぐためのものであり、もしも遺言書に類似した文言があればその内容に沿って分配するだけで良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみてください。

類似した文言がない場合はすでにお伝えした通り、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書に記載のない財産をどのように分割するかについて話し合います。
合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。

今回遺言書に記載がないことに気づいた財産は不動産とのことですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が求められます。話し合いだけで済ませることのないように、必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書の書式や用紙等についてはとくに決まりはなく、手書きはもちろんのこと、パソコンでの作成も認められています。ただし、不動産の名義変更に必要な事項に漏れやミスがあった場合には手続きができなくなってしまうため、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は士業の専門家に相談されたほうが安心かつ確実です。

どの専門家に相談すれば良いのかお困りの際は、松山の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
相続・遺言書作成に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みやお困り事を解消するために、全力でサポートさせていただきます。どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
松山の皆様からのお問い合わせを、松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。相続のことで相談させてください。

私が大学を卒業した年に離婚した母が、5年前に同じ職場の人と再婚しました。松山で仲睦まじく暮らしているとたまに電話をもらうこともあったのですが、先日その再婚相手が突然亡くなってしまったと母から連絡がありました。

結局その再婚相手と初めて顔をあわせたのは、本人の葬儀の席でした。にも関わらず「あなたも相続人になるのだから、相続手続きをやってちょうだい」と母からいわれてしまい、困惑している次第です。

相続手続きの度に毎回松山に足を運ぶのは一苦労ですし、再婚相手の遺産にも正直興味はありません。できれば引き受けたくないのですが、母のいうように私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続手続きを回避するためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(松山)

A:再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

被相続人の法定相続人になれる子の範囲は、民法によって実子または養子と定められています。お母様が再婚された時点でご相談者様はすでに成人されていたと思われるため、その場合には養親と養子、双方の自署・押印がされた養子縁組届を提出しなければ養子になることはできません
よって、ご相談者様に養子縁組届を作成した覚えがないようであれば、再婚相手の方の相続人には該当しません。相続手続きは相続人が行うものですので、ご自分が相続人でないことをお母様にお伝えし、相続手続きを進めてもらいましょう。

かりに養子縁組届を作成した覚えがあり、再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続放棄をすることが可能です。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、相続人として相続手続きを進める義務も権利も消失します。

松山相続遺言相談室では松山のみならず、松山周辺地域の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。相続は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、松山相続遺言相談室では相続に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。松山の皆様、ならびに松山周辺で相続について相談ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:父親が遺した遺言書に、母親の署名もされていました。これは遺言書として効力が発生するのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです(松山)

先日、松山市内の病院にて父が亡くなり、松山にて葬儀を執り行いました。相続人は一人っ子である私と母親です。
現在は、実家と同じ松山市内にて暮らしている私が実家に通いながら、母親と協力し遺品の整理をしております。
遺品整理を進める中で遺言書を見つけたのですが、母親に聞いたところ、その遺言書は父親が所有している松山にある不動産の分割方法や、母親の持つ財産について父親と母親の連名で作成した遺言書とのことでした。

このように記された遺言書は法的に有効となるのでしょうか?
当時の事を母親に聞いたところ、「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫だろう」と思っていたようです。(松山)

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、残念ながら今回ご相談いただきましたお父様の遺言書は無効となります。
「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるため、遺言者が複数の場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できず、それぞれの遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断がされます。

また、連名の場合、遺言書の撤回についても自由が奪われてしまいます。
作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないと、遺言書の撤回が出来なくなってしまう事となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。
法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
今後もし、ご相談者様が遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は松山エリアの相続手続きの専門家として、松山のみなさまより多くのご相談をいただいております。松山相続遺言相談室ではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、松山の地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。スタッフ一同、松山の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

松山の方より相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:父から相続した不動産が遠方にあるため困っている。司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(松山)

父が亡くなったことにより相続が発生し、今は相続手続きに着手しています。相続人は母と私と妹の三人ですが、私が遠方にある不動産を相続することになり、その扱いに困っています。父の財産は現金がいくらかと松山の実家と、松山にある不動産、また父の親戚の住んでいた東北地方にある不動産です。母はもう80代で相続手続きに参加することは難しいとの申し出があったため、基本的には私と妹で相続手続きを行っています。兄妹で話し合ったところ、妹は結婚して育児と家事に忙しく地方の土地を相続しても扱いに困るということで、東北地方の不動産に関しては私が相続をすることになりました。

不動産相続にあたり、手続きを行うにはその不動産のある地域の法務局で行う必要があると聞きました。私としてもわざわざ遠方まで出向いて不動産相続手続きを行うのは出来れば避けたいと思っています。東北地方の土地に関しても松山の法務局で手続きすることはできないでしょうか。(松山)

 

A:相続した不動産が遠方にある場合、実際に出向かなくとも手続きを行う方法があります。

不動産を相続された際の手続きはその不動産が所在する地域を管轄する法務局で相続登記申請を行う必要があります。管轄する不動産についての詳細は法務省のホームページをご参照ください。ご相談者様の場合は、松山と相続財産である東北地方の不動産の所在地にある法務局をご確認ください。ただし、不動産相続手続きの申請については不動産のある法務局に直接赴く必要はなく、以下の方法で申請することが可能です。

①窓口申請:平日の開局時間内に、法務局に直接出向いて窓口で申請します。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、費用や所要時間の差なく申請することが出来ます。登記申請書を作成して、管轄の登記所宛てに送信します。

③郵送申請:申請書を郵送で送付します。不動産が遠方の場合などは郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合はやり取りを繰り返すことになり、多くの時間と労力がかかる可能性があります。申請書の送付に際しては、必ず簡易書留以上の方法で送付し、返信用封筒を同封することをお忘れにならないようにして下さい。

不動産の登記申請に際しては多くの細かなルールがあり、たとえ小さなミスでも指摘され、場合によっては修正、再提出を繰り返す恐れがあります。各法務局とのやりとりが重なり、なかには申請自体をやり直さなければならない場合もあります。お仕事や日常生活を行いながらの手続きとなるため、途中で断念するケースも少なくありません。

相続のお手続きをご自分で進めることにご不安がある方、またご面倒な方は相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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松山の方から相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:不動産を相続したものの、名義変更の仕方が良くわかりません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山の実家で暮らしている50代の女性です。

5年ほど前に父の介護をするために松山へ戻ってきたのですが、その父も先日亡くなってしまいました。父は遺言書を残していなかったので松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で父の財産について話し合いをしました。

その結果、松山の実家といくつかの不動産を私が相続することになったのですが、何をどうすれば良いのか困り果てている状態です。相続した不動産は名義変更をする必要があることは知っているものの、どこでどう手続きをすれば良いのかわかりません。
司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(松山)

A:相続した不動産の名義変更手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

相続財産として不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局において被相続人の名義からご自身へと変更する手続きを行います。
名義変更手続きを完了することではじめて第三者に対して不動産の所有者であると主張できるため、相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きを行う必要があります。

また、遺言書のない相続では不動産の名義変更手続きに際し、相続人全員の署名・押印がされた「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議書とは被相続人(今回ですとお父様)の財産の分割方法について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめ、書面化したものです。
すでにご相談者様は妹様と話し合いが済んでいるようですが、改めて話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成したら、次は必要書類の収集に取りかかります。以下の書類を用意し、登記申請書を作成すれば、後は申請先となる法務局にそれらを提出するのみです。

 

〔相続登記に必要な添付書類〕

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(不動産を相続する方と被相続人の除票)
  • 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書 等

 

不動産の名義変更が完了すると「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が発行されるので、忘れずに取得しましょう。

なお、不動産の名義変更に関する期限は現時点では設けられていませんが、2024年に相続登記の義務化が施行されると、所有権の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わなければなりません。相続登記の義務化は施行前に相続した不動産も対象であり、正当な理由がなく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科されることになります。

不動産の名義変更を行わずに放置していても良いことはひとつもありませんので、不動産を相続した際は速やかに手続きを完了させるよう心がけましょう。

ご自身で不動産の名義変更手続きを進めることに不安のある方は、松山の皆様の相続登記をサポートしてきた豊富な実績を誇る松山相続遺言相談室へ、まずはお気軽にご相談ください。不動産登記のプロである司法書士が松山の皆様の相続登記が円滑に進むよう、親身になってサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、松山の皆様はもちろんのこと、松山の不動産を相続した方もどうぞお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方から相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。姉妹で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産のみの場合、均等に分ける方法はあるのでしょうか?(松山)

遺産相続に関して司法書士の先生にご相談です。先日松山市内の病院で父が亡くなりました。母は私が幼いころに亡くなったため、相続人はおそらく私と妹の2人です。私と妹は就職を機に実家から離れて暮らしていたため、父は松山の実家で一人暮らしをしていました。父の遺産を調べたところ松山の実家と松山市内にある不動産のみで現金はほとんどありませんでした。

遺された財産が不動産のみの場合はどのようにして分けたらよいのでしょうか?また、不動産の売却は特に考えていません。(松山)

 

A:相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することはできます。

この度は、松山相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。

遺産相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。そのためまず初めに、お父様は遺言書を遺していないかご実家を探してみてください。遺言書が残されていた場合には、その遺言書の内容に従い遺産分割を行うので、遺産分割協議を行う必要はありません。

続いて遺言書が残されていなかった場合の相続方法についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても現時点では妹様とお二人の財産ですので、話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は、不動産を売却する予定はないとのことでしたので、二つの方法をご紹介します。

[現物分割]

そのままの形で遺産を分割する方法です。ご相談者様の内容で例えると、お姉様が松山のご自宅、妹様が松山市内にある不動産といった方法です。相続人全員が納得すれば円滑に遺産相続が進みます。しかし、不動産評価が全く同じではないため、不公平が生じる場合もあります。

[代償分割]

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法となります。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができ、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。ただし、注意点として財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

その他に[換価分割]という遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割する方法もあります。

まずは、お父様のご自宅とその他の不動産の評価を行い、遺産分割についてご姉妹でご相談されるとよいでしょう。

 

松山相続遺言相談室は遺産相続の専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺産相続について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で遺産相続ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。司法書士の先生、どうすれば良いのでしょうか。(松山)

松山を中心に相続遺言をサポートしている事務所と聞き、ご相談させていただきました。

私は数年前に故郷である松山に戻ってきた50代男性です。松山の実家で一人暮らしをしている父の身を案じて戻ってきた部分もあったのですが、半月前に父は亡くなってしまいました。

父は生前に遺言書を作成していたので、相続人となる私と弟の二人で仕事の合間を縫いながら遺言書の内容に沿って遺品整理を進めているところです。そこで困ったことになっているのが、遺言書に書かれていない不動産の存在です。松山の実家からそう遠くない場所にある土地なのですが形状的に使い道がなく、祖父から受け継いだ父も完全に失念していたのだと思います。

このままだと遺品整理が進まなくなってしまうので、遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

 

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産について」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を多数所有している場合、記載漏れを防ぐ対策として「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記しておくケースも少なくありません。

まずはお父様の遺言書を用意し、遺言書のなかに同様の文言があるかどうかを確認しましょう。

遺言書のなかに同様の文言があるようでしたら、その内容に従って相続すれば問題ありません。ただし、遺言書のなかに同様の文言がなかった場合には、松山の土地について話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で行います

この協議において合意に至った内容を取りまとめた書面のことを「遺産分割協議書」といい、作成後に相続人全員で署名・押印し完成させます(登記に使うには要印鑑登録証明書)。遺産分割協議書は不動産の名義変更でも提出を求められる書面ですので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はその方の状況等によって異なってくるものです。松山相続遺言相談室では松山ならびに松山近郊の皆様のお力になれるよう、遺言書・相続に関する豊富な知識をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、松山ならびに松山近郊の皆様におかれましてはどうぞお気軽にお問い合わせください。松山相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

松山の方より相続放棄についてのご相談

2021年12月01日

Q:父の財産を相続した後に、借金があると判明しました。今からでも相続放棄ができるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山に住む50代主婦です。

先月のことですが松山の自宅で一人暮らしをしていた父が亡くなり、一人娘である私がその自宅を相続しました。
ですが、私たち家族も数年前にマンションを購入したばかりでしたので、住む予定のない松山の自宅は売却し現金化しました。

問題はその後です。私の家に一通の封書が届き、父の借金を支払うよう書いてありました。

その額はとてもじゃないですがすぐに用意できるような金額ではなく、「相続放棄をするしかない」と思い立った次第です。
私のように一度財産を受け取った場合でも、相続放棄はできるでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(松山)

A:相続財産を受け取った後での相続放棄はできないとされています。

相続放棄ができるのは被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内とされており、お父様が亡くなったのは先月のことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることは可能です。
しかしながら、ご相談者様のように相続で取得したご自宅を売却した場合には相続財産の処分とみなされ、「単純承認」したという扱いになります。

「単純承認」とは被相続人のプラス財産・マイナス財産ともにすべて相続する方法であり、一度でも単純承認が成立してしまうと後に撤回や相続放棄を選択することはできません。

それゆえ、相続後に多額の借金があると判明し相続放棄を検討されているとのことですが、残念ながら相続放棄することはできないといえるでしょう。
今回のご相談内容のように、被相続人がご家族の知らないところで借金をしていることは珍しくなく、後に発覚したことで問題となるケースも多々見受けられます。
相続によって多額の借金を負うことになるとご自分の生活にも支障が出てしまいますので、相続が発生した際は被相続人の財産についてしっかり調査することをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は相続放棄のみならず相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続放棄や相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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松山の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:ずいぶん前に再婚した母の再婚相手がなくなりました。
私は再婚相手の相続人になるのかどうか司法書士の先生にお伺いします。(松山)

私の父母は私が25歳ころに離婚しており、その後母は再婚しています。
先日、母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、母は再婚相手の方と松山で暮らしていたので、私も葬儀に参列するように言われました。
私は再婚相手とは面識がなかったので悲しいという気持ちはなかったのですが、母が悲しんでおり、複雑な気持ちで参列したのを覚えています。

葬儀の場で母から、私もその方の相続人だから相続手続きをするように言われました。
私はその方と生前のお付き合いは全くなく、突然相続人だからと言われても腑に落ちません。私は実母の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(松山)

A:ご相談者様は再婚相手の相続人ではありませんが、養子縁組をしていれば相続人になります。

松山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

結論から申しますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶がないようでしたら、ご相談者様はその方の相続人ではありません。
法定相続人となれるお子様は、被相続人(亡くなった方)の実子か養子に限ります。
ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されています。
成人が養子となるためには、養親、養子の両方が養子縁組届に自署押印をする必要があるため、ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をした場合はご記憶にあるのはないでしょうか。

したがって、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合は、再婚相手の相続人となりますが、相続人となっていた場合でも、被相続人の方の相続人にはなりたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすることで相続人ではなくなります。
相続放棄の手続きを行う場合、申請には期限がありますのでご注意ください。

相続についてお困りでしたら相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

松山相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
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「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

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