所員ブログ

相続手続き | 松山相続遺言相談室サイト - Part 2

松山の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生、相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分ける方法はありますか?(松山)

私は松山に住む40代女性です。先日同じく松山に暮らしていた父が息を引き取り、相続が発生しました。父は松山の実家のほかにも不動産を所有していました。しかし預貯金などの現金は、晩年の通院費がかさんだようでほとんど残されていませんでした。

相続人である私と弟と妹の3人で財産を分け合いたいのですが、不動産をどのように均等に分け合えばいいかわからずにいます。どの不動産にも思い入れがあるので売却はしたくありません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(松山)

A:不動産を手放さずに、相続人同士で分配する方法をご紹介します。

遺産の分割を行う前に、遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言書に従って手続きを進めることとなります。遺言書が残されていれば遺産分割について相続人同士で話し合う必要はありませんので、まずは遺言書を探してみてください。

遺言書が残されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定することとなります。今回のご相談者様のように不動産を売却しないのであれば、以下の方法で財産を分割します。

①現物分割

現物の不動産を、そのままの形で分け合う方法です。相続人同士で現物を分け合うことに合意が取れれば最も手間のかからない方法ですが、それぞれの不動産評価に明らかな差がある場合は公平に分け合うのは困難といえるでしょう。

②代償分割

相続人の1人、あるいは何人かが不動産を現物で取得し、その他の相続人に対し代償金や代償財産を支払うことで遺産を分割する方法です。この方法であれば不動産を売却せずとも遺産分割が可能となるので、相続財産の不動産に相続人が居住中の場合に有効な手段です。ただし、現物で取得した相続人は代償金として多額の現金や相応の財産を持ち合わせていなければなりません。

なお、不動産を売却し現金化するのであれば、その現金を相続人同士で分割する「換価分割」という方法もあります。
まずは相続財産である不動産の評価を行ってから、分割方法について相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。

松山相続遺言相談室では、遺産の分割方法だけでなく相続全般において松山の皆様をサポートいたします。相続には煩雑な手続きも多いうえ、専門知識がなければ対応が難しい場面も少なくありません。相続手続きを進める中でお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。

松山の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:財産調査を行っていますが、銀行通帳が見当たりません。なにか調べる方法をご存じないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

はじめまして、私は松山に住む40代のサラリーマンです。松山の実家に暮らす母が亡くなり、先日葬儀を松山市内の葬儀場で執り行いました。現在は、相続人とされる父と私の2人で相続する財産の調査を進めていますが、生前母が自身で貯金していた口座の通帳とキャッシュカードがどこにもありません。どこの銀行かさえわからないため、問い合わせて調査することもできない状況です。なにか他に調べる方法がないのでしょうか。また、それは司法書士の先生など専門家の方にお願いした方がよろしいのでしょうか。(松山)

A:戸籍謄本を準備して相続人である証明ができれば、銀行から残高証明書のお取り寄せが可能です。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

まずは、生前お母様がご家族の方へ終活ノートや遺言などに遺産に関して何か遺されていないかをご確認ください。遺族が亡くなった方の財産及び所有していた通帳などの情報をすべて管理・把握していることはあまりなく、被相続人がどこかしらにまとめているかもしれません。相続人は被相続人が口座を持っていたか、口座の取引履歴や残高証明などの情報を銀行に対して請求することが可能です。

終活ノートや遺言、メモなど、遺産について亡くなった方が何も遺していなかった場合、以下のような方法で探すとよいでしょう。
まず、遺品整理を行い、もう一度通帳やキャッシュカードがないか確認します。見つからなかった場合、銀行名が記載されていそうな郵便物やカレンダー、タオルなどのノベルティをヒントに、銀行へ問い合わせましょう。

以上に挙げた物も見当たらない場合は、被相続人の本籍地付近にある銀行へ直接問い合わせてみましょう。これらの調査方法で注意していただきたいのが、相続人である証明をするために戸籍謄本の提出を請求の際に求められるため、事前に用意しておく必要があります。

相続では、今回のご相談内容にもありました財産調査の他にも、手間や時間を要する手続きが多くあります。ご自身での調査が難しく思うように手続きが進められない、手続きをしていく中でご不安事があるなど、お悩みの方は相続に詳しい専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家が戸籍の収集や相続人及び財産の調査など、相続手続きに関する豊富な知識と経験を活かし、しっかりとサポートいたします。
松山にお住いの皆様、相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。松山の司法書士として、松山近辺の皆様が抱える相続のお悩みを親身になってサポートさせていただきます。お気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。(松山)

松山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したのですが名義変更はどのように行えばいいのでしょうか。(松山)

私は長年松山に住む40代の女性です。先日松山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は私が幼いころに他界していますので、相続人は私と妹の2人だけです。父は松山に複数の不動産を所有しており、そのすべてを私が相続することになりました。この相続した不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、どのように手続きをすればいいのかわかりません。不動産の名義変更の流れを教えていただけないでしょうか。(松山)

A:相続された不動産の名義変更申請の流れをご説明いたします。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法が確定しただけでは相続手続きが完了したとはいえません。被相続人(亡くなったお父様)の財産である不動産の所有権が相続人(ご相談者様)に移ったときには、不動産の所有権移転の登記、つまり名義変更が必要となります。この登記を完了しなければ、第三者に対して主張(対抗)することはできませんので、たとえ相続した不動産を今後売却するつもりであっても名義変更手続きは必ず行いましょう。

名義変更手続きの流れは以下の通りです。

①遺産分割協議書の作成

まずは相続人全員による遺産分割協議を行います。そして協議した内容を遺産分割協議書にとりまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。

②名義変更申請時に添付する書類の収集

名義変更申請の際は以下の書類を揃えていただく必要があります。

  • 被相続人のお生まれからお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票
  • 相関関係説明図
  • 名義変更申請する不動産の固定資産評価証明書 など

③登記申請書の作成

④名義変更申請の必要書類を法務局に提出

以上が名義変更の流れとなります。すべてのお手続きをご相談者様自身で行っていただくことも可能ですが、もしも相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室では不動産の名義変更の手続きだけでなく、遺産分割協議など相続全般の手続きにおいてサポートすることが可能です。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様のお話を親身になってお伺いいたします。松山ならびに松山近郊にお住いの皆様のお力になれる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年03月08日

Q:相続手続きは自力で行っても問題ないでしょうか。司法書士の先生に依頼した方がいいでしょうか。(松山)

松山在住の50代男性です。先月、同じ松山に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。母は数年前に他界しておりますので、相続人にあたるのは私と弟の2人だけです。相続財産は数百万の預貯金と松山の実家があるくらいです。闘病生活が長かったので私も弟もある程度覚悟しており、相続について事前に話し合っていたので揉めることなく手続きを進めることができそうです。相続は初めてのことなのですが、自力で相続手続きを行っても問題ないでしょうか。(松山)

A:相続手続きはご自身で進めることができますが、お困りの際はすぐに専門家に相談することをおすすめします。

相続のお手続きはご自身で進めていただいて構いません。ただし、期限が設けられている手続きもありますのでご注意ください。

法的に相続が認められる人のことを法定相続人と言います。まずは法定相続人が誰になるのかを調査しましょう。今回のご相談者様の場合、ご相談者様と弟様のお2人が相続人とのことですが、お2人のみで間違いないことを第三者に証明する必要があります。なぜなら相続人が確定しないまま遺産分割協議を行ったとしても、そのあとに他の相続人の存在が発覚すればその協議は無効となってしまうからです。
相続人を確定するために、まずは亡くなったお母様(被相続人)の戸籍を集めましょう。なお戸籍謄本はご実家の名義変更の手続きや財産調査の際にも必要となります。
相続手続きに必要な戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人の現在の戸籍

上記の戸籍が一つの役所ですべて揃うことは稀で、ほとんどの方がお引越しや婚姻などの理由で複数回転籍をしています。戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を調べ、その管轄の役所にお問い合わせいただく必要があります。役所の開所時間は平日の日中ですので、お仕事をされている方は窓口に出向くのが難しいかもしれません。郵送で取り寄せる場合は、戸籍の請求ができる権限の証明のため別途書類が必要となる場合もあります。また届くまでに日数がかかるうえ、書類に不備があれば差し戻される可能性もあるのでご注意ください。このように相続人調査は手間も時間もかかりますので、相続が開始した時点で早めに取りかかることをおすすめいたします。

相続手続きにおいてご不明な点や心配事がありましたら、相続の専門家に依頼することもご検討ください。松山相続遺言相談室では、松山の皆様から相続手続きに関するご相談を数多く承っております。ぜひ一度松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、皆様のお悩みをお聞かせください。相続に関する知識が豊富な司法書士が、皆様の相続手続きをお手伝いいたします。

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年02月02日

Q:父の相続手続きを進めたいが、実家が遠方のため手続きが滞っています。司法書士の先生に依頼した場合、遠方の不動産の相続手続きについても対応していただけるのでしょうか。(松山)

父が亡くなり相続手続きを進めています。父の暮らしていた実家が松山にあり、私は結婚をして県外在住ですので頻繁に手続きに帰ることは難しい状況です。松山の実家の相続手続きは松山でしかできないのでしょうか。司法書士の先生にお願いした場合、遠方の不動産でも対応をしていただけるのでしょうか。父は松山に自宅と、複数の不動産を所有しています。(松山)

 

A:不動産の相続手続きは、実際に現地に出向くことなく手続きすることが可能です。

不動産の相続手続きは、亡くなられた方の名義から相続人様の名義へと変更をすることになりますが、手続きは対象の不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産が複数ある場合は、不動産の所在地ごと管轄の法務局を調べて手続きを行う必要があります。管轄については法務省のホームページに掲載されていますので、確認しておきましょう。

不動産の相続手続きの申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。

①窓口申請

実際に法務局へ出向き、窓口で申請をする方法です。法務局の業務時間は平日のみになります。

②オンライン申請

インターネットを利用してオンライン上で申請をする方法です。国内の全法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産れあっても費用、所要時間の差はほどありません。「申請用総合ソフト」をインストールする必要がありますが、ご自身のPCで登記申請書を作成し、その情報を送信し申請をします。

③郵送申請

郵送で申請書を管轄の法務局へ送付する方法です。不動産が遠方でも、郵送代だけで申請が完了します。

 

不動産の登記申請には厳密なルールが多くあるため、不備がひとつでもあった場合は申請者自身で修正をしなければなりません。お手続きに不安がある方は、専門家への相談をおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、全国の法務局へのオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産の相続手続きが必要でしたら、お気軽にご相談ください。申請書類の作成、必要な書類一式の収集もお手伝い可能ですので、松山の不動産の相続でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。まずは、現在のご状況をお聞かせください。松山の皆様からのお問い合わせも、お待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:母の相続財産について、遺産分割協議書は作成せずに話し合いだけでいいのか司法書士の先生教えてください。(松山)

先日、松山の実家に住む母が亡くなりました。父は3年前に亡くしていましたので、葬儀のことやその後の役所の手続きなどは困惑することなく進められたかと思います。相続人は長女である自分と妹の2人ですが、どちらも松山市内に住んでいるため遺品整理も予定を合わせながら少しずつおこなっています。遺品整理では遺言書が見つからなかったのですが母は生前、遺言書は書かないと言っていたことを思い出しました。財産の相続についても、これといって大きな財産もないため、妹とは話し合いで済ませられるならそうしようという事になりました。姉妹仲が良いので揉めることもないと思います。

ただ、父が亡くなった時には遺産分割協議書を作成した記憶があったので、その点が気になり相談しました。(松山)

A:遺産分割協議書は各種相続手続きに必要となるため作成することが必須でしょう。

相続において、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が最優先されるため遺言内容に沿って相続手続きをおこないます。したがって、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。一方、遺言書がのこされていない場合には、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、取り決めた内容を文書に書き起こす遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産の相続登記など各種手続きの際に必要となるだけでなく、金融機関の預貯金が多い場合の手続きには、遺産分割協議書がないと、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名と押印が必要となり、手間と時間を要してしまうからです。

また、相続には大なり小なりトラブルが起きる事例は多くあります。把握していなかった財産の存在が不意に明らかになったり、たとえ親族同士の仲が良かったとしても思わぬ揉め事を生じてしまったり、様々なトラブルで悩まれる方は少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいといえます。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生、相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(松山)

松山の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きについて調べ始めました。相続する遺産として、松山の実家と、預金と株がいくらかあります。私は松山から離れて暮らしていますので、手続きのために帰省する休暇を取らなくてはなりません。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(松山)

A:相続財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更する、もしくは解約して現金に換えてから相続人へと分配する流れになります。各金融機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

不動産の手続きも、上記と同じく被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などを揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

 

松山にご実家のある方、松山にお住まいのご家族が亡くなられた方は、ぜひ松山相続遺言相談室をご利用下さい。地域に密着した専門家が丁寧にお手伝いさせていただきます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、スタッフ一同尽力いたします。

松山の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の相続手続きを進めたいのですが、相続人である母が認知症を患って施設に入っており手続きの進め方が分かりません。手続きの流れを司法書士の先生に教えていただくことは可能でしょうか?(松山)

松山の自宅で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きが必要です。しかし、相続人である母が数年前より認知症を患い現在施設で生活をしています。症状も重度であるため、押印や署名は出来ない状態です。相続財産となるものは松山市内の自宅マンションと現金が1,000万ほど預金口座にあることは分かっています。遺産分割協議や遺産分割協議書の署名などが必要になると思うのですが、母はできないため今後の手続きが進まず困っています。どのように進めたらいいでしょか。(松山)

A:お母様の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらい手続きをすすめましょう。

認知症の方に代わり正当な代理権もなく法的な書類等に署名や押印をする行為は、それがご家族であっても違法となりますのでお気をつけください。認知症の方が相続人にいる場合には、その方の成年後見人となる人物を家庭裁判所から選任してもらい手続きをします。

成年後見人とは、認知症や知的障害等により十分な意思能力がない方を保護するための制度です。認知症や知的障害の方など意思能力がないと判断される方は、法律行為である遺産分割をする事ができません。ですから、成年後見人という代理人を定め法律行為を成年後見人にしてもらうのです。

成年後見人の選任は、家庭裁判所へと民法で定められている人物が申立てを行い、相応しい人物を選任してもらいます。ただし、下記に当てはまる人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

親族が成年後見人として選任されることもありますが、専門家などの第三者が選任される場合もあります。

成年後見人の選任すると、遺産分割協議後もそのまま成年後見制度の利用が継続していきます。その後のお母様の生活でも成年後見人が必要であるかどうかを考えて法定後見制度を利用しましょう。

 

松山相続遺言相談室では、今回のような家庭裁判所への申立てが必要な相続手続きについて積極的にお話をうかがっております。松山にお住いの方で、このような法定相続人の選任が必要である方、お困りのかたはぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。相続に関するお困り事に、司法書士として幅広く対応をいたします。松山の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2022年09月01日

Q:司法書士の先生に質問です。相続手続きではどのような戸籍が必要なのでしょうか?(松山)

松山に住んでいる父が亡くなりました。父の出身地である京都で行った葬儀も無事に終わり、相続手続きを進めております。母は、私が幼いころに亡くなっており、相続人にあたるのは私と兄になるかと思います。兄は仕事で海外に出張中で、松山在住の私が相続手続きを進めているのですが、先週松山の銀行に戸籍を提出したところ、提出した戸籍だと不十分であると言われてしまいました。その他にどのような戸籍が必要で、どのように準備をすればよいか分からず困っています。(松山)

A:相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。

相続手続きには、複数の戸籍が必要になります。

必要となる戸籍は、お父様(被相続人)が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。また、被相続人の戸籍の他に、相続人全員の現在の戸籍謄本を一緒に提出します。被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人の両親や兄弟、結婚歴、子供の有無、亡くなった日等が分かります。もしも、お父様に隠し子や養子がいた場合には、ご相談者様とお兄様以外にも相続が発生することになります。

また、戸籍を取得するには役所への請求が必要です。多くの人は出生から死亡までに転籍をしているため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことはほとんどありません。お父様は京都出身とのことでしたので、京都の役所と亡くなった最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍の請求をすることになります。

役所が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で請求と取り寄せをすることができますので、各役所のホームページなどで確認の上、手続きをお願いいたします。

 

松山相続遺言相談室では、戸籍収集のお手伝いも行っております。戸籍収集は、手間や時間がかかりますので、なかなか時間の取れない方は、ぜひご相談ください。松山相続遺言相談室では、松山にお住いの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続手続きに関して多数実績のある司法書士が対応いたしますので、安心してお任せください。相談は無料で行っておりますので、戸籍収集などの相続手続きについて何か少しでもご不安なことや尾根や見事がありましたら、いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。松山の皆様のお問い合わせとご来所を心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:相続財産が自宅や土地だけで均等に遺産分割できません。司法書士の先生、3人で分ける方法を教えて下さい。(松山)

父の相続の件で司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなったのは1か月ほど前で、葬儀を終えて今は相続手続きをしています。私たち3兄弟で父の遺産を分けることになったため父の財産を調べたところ、現金は数十万円しかなく、あとは自宅と松山郊外にある土地だけのようです。私たちには母はおらず、独身の私と松山の実家で暮らしていました。父は、晩年は老人ホームに入居し、最後の日はスタッフの皆さんに看取られました。私以外の兄弟はそれぞれ松山を離れています。全員働き盛りということもあり頻繁に連絡を取ったりあったりすることはできないため、松山に住む長男の私が相続について調べています。

いずれ、兄弟ないし甥姪が松山に住む可能性も捨てきれないため、不動産を売るつもりはありません。私たちのようなケースの遺産分割について教えて下さい。(松山)

 

A:相続財産が不動産だけの場合の分配方法についてご紹介します。

ご家族が亡くなって相続が発生したら、早い段階で亡くなった方(被相続人といいます)の戸籍を収集して相続人を確定し、併せて被相続人の財産調査を行います。また、早い段階で被相続人のお住まいの整理を行い、お父様が遺言書を残されていないか探してみてください。相続手続きにおいては遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになり、遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)を行う必要はありません。
今回は遺言書が見つからなかった場合の分割方法についてご紹介します。

被相続人の遺産は、遺産分割がされていない状況では相続人全員の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。お父様の遺産も今は3人のお子様の共有の財産であるため遺産分割協議を行って遺産分割を行います。その際、現金であれば均等に分けることができますが、不動産を分割する場合は以下の二つの方法で行います。

【現物分割】

不動産評価については考えずに、不動産をそのままの形で相続人で分配する方法です。不動産にはそれぞれ評価があり、まったく同じサイズの土地でも、所在地や形状などによってその価値は異なります。したがって、この方法は相続人それぞれが均等な額を相続するわけではない場合が多く、不公平が生じることもあるため、相続人全員が納得した場合において有効な分割方法といえま

【代償分割】

被相続人の遺産である不動産を相続人のうち一人ないし何人かが相続します。残りの相続人には代償金または代償財産を支払い同等の額を相続したとします。この方法は、被相続人と同居されていた相続人がいた場合などに有効な方法です。しかしながら、遺産を相続した相続人は他の相続人に支払う代償金を持ち合わせていなければなりません。いずれにせよ遺産分割協議に入る前に遺産である不動産の評価を行う必要があります。

 

なお、今回のご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですが、上記以外にも遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

事務所案内

〒790-0847
愛媛県松山市道後緑台4−2

アクセス

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします