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相続手続き | 松山相続遺言相談室サイト - Part 5

松山の方より相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:父が認知症なのですが、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(松山)

先月松山の実家に暮らしていた母が他界し、相続の手続きを行おうとしています。相続財産は、松山にある一戸建てと預貯金が2000万円ほどあります。相続人は父と私の2人です。父は3年程前から認知症を発症しており、施設で暮らしています。父も相続人となることは分かっていますが、認知症の症状が重くなっており、署名や押印をすることが難しい状態です。このような状況ですが、どのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。(松山)

 

A:お父様の代理人となる成年後見人の選任を家庭裁判所にしてもらいましょう。

正当な代理権もなく認知症で判断能力がない方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても適法な代理行為とはならず、原則として、ご本人の行為とならなくなってしまいますので、相続手続きを行いたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、認知症などにより判断力がない本人の利益を考慮し、財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることを本人に代わって行うという本人を守る制度となります。

ご相談者様のお父様のように、相続人が認知症によって判断能力を欠いている状態の時に遺産分割協議を行うには、成年後見人を家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを行う成年後見人を選任してもらうことが必須です。

成年後見人は家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人に選任されるのは、親族の場合もありますし、複数の成年後見人が選任される場合や第三者である専門家が選任される場合もあります。なお、民法では、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・未成年者・行方不明者・破産者は成年後見人になることはできないと定められています。

なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお父様が暮らしていくうえでも必要かを考慮し、法定後見制度を利用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力を欠いているのが通常の状態の方がいらっしゃる場合には、専門家に相続手続きをどのようにすすめたらよいか相談されることをおすすめします。松山相続遺言相談室では、家庭裁判所へのお手続きに際してもお力添えいたします。松山にお住まいのみなさま、相続に関するご相談ごとがございましたらお気軽に松山相続遺言相談室の無料相談へとお越しください。

松山の方より相続に関するご相談

2019年10月09日

Q:母の残した不動産を姉妹3人で相続するにはどうしたら良いでしょうか(松山)

松山在住の主婦です。先日、母が闘病の末亡くなりました。妹たちも同じく松山に住んでおりますが、母と同居していたのは長女である私だけでした。父は4年前に既に他界しております。母の財産は私たち3人の姉妹で相続することになるかと思いますが、母の相続財産の中には預貯金はほとんどなく、不動産ばかりでした。松山にあるかつて家族5人で暮らした一軒家もかなり古いものです。また母は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しておりましたが、それも古いものですし立地も良いとは言えないため、最近は入居者も減っていて収益はあまりなかったようです。相続人が3人ですので、私たち姉妹がこのアパートを相続するにはどうすればいいですか?(松山)

 

A:複数人で不動産を相続する際のやり方にはいくつかあります。

相続財産が全て現金であれば単純に分割することが可能ですが、不動産が含まれている、または不動産しかなく、相続人も何人かいる場合は簡単に相続することはできません。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産(相談者の場合、アパート)は相続人である姉妹3人全員の共有の財産となります。共有の財産となると、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になりますので、不動産の相続は手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますので、相続人全員で相談の上、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続する方法。たとえば現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金が長女、自宅が次女、アパートが三女という風に分割する。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法だが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもある。

【共有分割】

相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要。

【換価分割】

相続した不動産を売却するなどして現金化し、その現金を相続人間で分配する。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい方には不向き。

【代償分割】

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提となります。

 

一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多く、親族、兄弟間でもトラブルになることも少なくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い相続方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

松山相続遺言相談室では、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。ご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談室では、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

松山の方より相続に関するご相談

2019年08月15日

Q:養子の法定相続分は実子と同じなのでしょうか(松山)

私は、松山に住む叔母の養子になりました。叔母には一人息子がおりますが、ずっと疎遠になっていたようです。叔母の配偶者はすでに亡くなっている為、養子になった私が松山に住む叔母の身の回りのことをサポートしてきました。その叔母が先日亡くなり、松山から離れた地域に住む疎遠になっていた一人息子が松山に戻って来て、叔母の相続財産は全て自分(息子)が相続すると言い張っています。叔母は遺言書を残していなかったのですが、このように実子の息子が主張した場合には、養子である私は一銭も相続できないのでしょうか。相続できる場合、実子の息子をどのように説得すればよいのでしょうか。(松山)

 

A:養子は実子と同じ分の遺産を相続することができます。

民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。このため、ご相談者様の叔母様の相続では、実子の息子様と養子であるご相談者様が相続人となります。そして、養子と実子では、法定相続分に差はありませんので、養子も実子と同じ相続分で遺産を相続することができます。ご相談者様の場合、実子の息子様とそれぞれ1/2ずつの法定相続分があることになります。ご相談者様の叔母様は、遺言書を残していなかったとのことですので、ご相談者様は、実子の息子様との話し合いによって具体的に相続財産の分割をしていく必要があります。これを遺産分割協議といい、遺産分割協議では、法定相続分で分割する必要はありませんが、分割の内容に法定相続人全員が合意している必要があります。ご相談者様の主張を実子の息子様は納得しかねるかもしれません。その主張をお二人の話し合いによって、実子の息子様が合意してくれれば問題はありませんが、万が一、話し合いによる遺産分割が難しい場合には、家庭裁判所での遺産分割の調停または審判によって遺産分割を行う方法があります。なるべくでしたら、話し合いによって遺産分割が円滑に進むに越したことはありませんが、実子の息子様との話し合いに決着がつかない場合には、調停や審判によって分割内容を決めていくことができるのです。この場合は家庭裁判所へ相続人であるご相談者様が遺産分割調停の申立てをする必要があります。申立て先の家庭裁判所は、他の相続人のうちの一人(ご相談者様の場合は、実子の息子様だけとなります)の住所地の家庭裁判所または当事者が合意によって定める家庭裁判所となります。松山で申立てをする場合には、松山家庭裁判所へ申立てをします。

このように、遺産分割が話し合いによって決まらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって決めていきますが、ご自身で遺産分割調停の申立てを行うのは不安だと思いますし申立てに必要な資料を用意するのも大変な作業です。お一人で悩まずに、まずは相続の専門家にご相談ください。松山相続遺言相談室では、相続におけるご相談に幅広く対応しております。初回は無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続についてのご相談

2019年06月15日

Q:兄の遺産の相続について、母親が違う姉達と私との相続分は平等でしょうか?(松山)

先日、松山に住む70歳だった兄が遺言書を残すことなく、亡くなりました。両親や祖父母は既に他界し、兄は生涯独身で子どもはおらず、自分の他には兄弟姉妹もいないと思っていましたので、兄の相続人は弟の自分1人だけだと思っていました。自分達兄弟は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚する前に、父と前妻との間に生まれた子どもとして2人の女性がいることがわかりました。その方達は自分達兄弟の姉にあたる方々だと思いますが、これまでそのような方達がいらっしゃることすら知らず、全く交流がありません。姉にあたるその方達も、自分と平等に兄の遺産を相続することになるのでしょうか?(松山)

 

A: 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

ご相談者様のお兄様には、配偶者・子ども・両親・祖父母がいらっしゃらないということですので、お兄様の法定相続人は、兄弟姉妹の方達となります。そして、今回のご相談者様のお姉様達のように、両親の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、両親の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

したがって、ご相談者様の事例の場合、お兄様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間に生まれたお姉様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。

ご相談者様は、これまで、お姉様達の存在すら知らず全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお姉様達の皆さんがご一緒に遺産分割協議の手続きをすすめる必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、お姉様達と円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。

松山相続遺言相談室では、相続や遺産分割に関する様々な心配事についてのご相談をお受けしております。専門家がご相談者様の様々な状況に合わせて適切にサポートいたしますので、松山市近隣にお住まいの方は、お気軽にご相談にお越しください。

松山の方より遺産相続についてのご相談

2019年05月10日

Q:私たち夫婦に子どもはおりません。今からしておいた方が良いことはありますか?(松山)

私たち夫婦には子供がおりません。今後も二人の生活をゆっくり楽しんでいきたいと思ってはいるのですが、将来の遺産相続のことを考えると少なからず不安があります。遺産としては松山にある自宅の不動産と預貯金くらいです。今は二人とも元気ですので、今からできること・やっておいた方が良いことはありますでしょうか。遺産相続についてアドバイスをいただけると助かります。(松山)

A: 今からできることは多くあります。まずはご自身のご意向を固めるところから始めましょう。

お子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多くいただきます。漠然とした不安をお持ちのまま毎日を過ごしている方も多いと思いますが、まずはどういったことがご不安なのかを明確にし、ご自身がどうしたいのかについてご意向を固めることをお勧めしています。

遺産相続についての対策として、まずは「遺言書」があります。お子様がいらっしゃらないご夫婦には、多くの場合に遺言書の作成を強くお勧めしております。例えば、ご自身にご兄弟や甥姪がいる場合にはその方々が相続人になります。親戚付き合いが乏しいご家庭のケースですと、ご自身の遺産が親戚の方々に相続されてしまう結果を懸念される方もいるかと思います。「自分の遺産は配偶者に、配偶者がもし先に他界している場合には親戚ではなく団体に寄付をしたい」というようなご意向がある場合には、遺言書を必ず作成をしましょう。

また、相続が発生した際には遺産手続きだけではなく、葬儀・納骨・各所への手続きといった死後の事務もあります。さらに、お亡くなりになる前であっても、身体的な不自由が生じてしまったり、認知症など判断能力の衰えが生じてしまったりという可能性も考えられます。今とは異なる状況になった場合に、「誰に何をお願いするのか」「一体誰がしてくれるのか」というご不安は必ずあるものです。ここに関しては、今からできるものとして「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。

元気なうちに、あらゆる場合に備えて取り決めをしておくことで、今抱えているご不安を取り除くことができるでしょう。身近にいろいろな事をお願いできる相手がいない場合は、司法書士・行政書士・弁護士といった法律の専門家へ依頼をすることもできます。親族にお願いすることになるくらいならと考え、あえて専門家へ依頼をする方もいらっしゃいます。

生前の元気なうちにできることは多くありますので、まずは遺産の行方(相続方法)をどうしたいのか、そして認知症などになってしまった場合はどういう生活をご希望されるのか、一つ一つ具体的に考えていくと良いでしょう。そのご意向に沿って、生前にできる対策(契約)を当てはめていくことで、よりスムーズに話を進めることができると考えます。

松山相続遺言相談室でも将来のご不安に関するご相談をお受けしております。遺産相続についてのいろいろな選択肢を知ることもご不安を解消する大切なステップだと思いますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

松山の方より相続についてのご相談

2019年04月05日

Q:長年に渡り自分に対して暴言と暴力をふるってきた子どもに自分の遺産を相続させたくない(松山)

私は、現在、松山に住んでおり、家族には妻と二人の子どもがいます。私が死んだときには、妻と二人の子どもが法定相続人となると聞きましたが、子どもの一人が長年、私に対する暴言と暴力を繰り返しており、私の遺産を相続させたくありません。このようなときに、どのようすればよいでしょうか?(松山)

 

A:家庭裁判所に、相続人としての地位を失わせる「廃除」の請求をすることが考えられます。

配偶者とお子さんが法定相続人となる場合のように、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額の「遺留分」というものがあります。この遺留分がある法定相続人については、民法で、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。

法定相続人の方が廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって確定されますが、民法では、家庭裁判所に廃除の請求をできる場合として、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」と定められています。

この家庭裁判所への廃除の請求は、生前に被相続人の方がご自身ですることもできますし、被相続人の方が廃除したい方と同居しているような場合には、ご自身で廃除の請求をすることが難しいかと思いますので、遺言書で廃除の意思を残して、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうこともできます。

ご相談のように、長年に渡り法定相続人となるお子さんがご自身に対して暴言と暴力をふるってきたという事情は、上述の廃除の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又はその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

ご自身と法定相続人とのご関係に以上のような事情がある場合、松山相続遺言相談室サイトでも、上述の廃除の手続きをとるかどうかについてのお手伝いをさせて頂いております。

松山市近隣にお住まいの方で、法定相続人の方に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

松山の方より相続についてのご相談

2019年03月07日

Q:相続の手続きに遺産分割協議書は必ず必要?(松山)

亡くなった夫の相続手続きの準備をしております。相続人は、妻の私と息子が2人のみなので、家族内の話し合いで遺産の分配などについてはまとまりました。相続人が家族のみの場合でも、遺産分割協議書は必ず作成をしなければいけませんか?(松山)

 

A:遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きもあります。

遺産分割協議書の作成が必要ない場合というのは、遺言書がある場合です。しかし、今回のご相談者様の場合は遺言書がないという事でしたので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出する必要がある手続きも出てまいります。また、ご家族だけとはいえ、今後トラブルにならない為にも、口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。

遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きは下記のとおりです。(遺言書がない場合の相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税申告
  • 金融機関などの預貯金の口座が多くある
  • 相続人同士の関係が悪くトラブルとなる可能性がある

このような手続きをする必要がある方は、遺産分割協議書を作成しましょう。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーで正確に手続きを進める事が出来ます。

松山相続遺言相談室サイトでも、遺産分割協議書の作成についてお手伝いをさせて頂いております。遺産分割協議書を作成する前段階の相続人の確認や、財産調査もあわせてお手伝い可能でございますので、松山にお住まいの方でご相続に関するご相談がございましたらいつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

松山の方より相続手続きに関するご質問

2019年02月13日

Q:不動産の相続手続きを教えてほしい(松山)

先日同居をしていた母が亡くなりました。母は若い時に離婚をしており、祖父から相続した土地に家を建て、長女の私と一緒に暮らしていました。私にとってははじめて経験する相続となり、手続きなどを戸惑いながら進めている状態です。

戸籍については収集が終わり相続人は把握できています。遺産は、一緒に暮らしていた松山の実家と、自宅とは別に所有している収益不動産と少額の預金でした。預金の相続手続きは銀行に聞きながら自分で出来そうです。しかし不動産が複数あるので不動産の相続手続きに不安がありご相談させて頂きました。(松山)

 

A:不動産の相続手続では登記申請書の作成が必要になります。

この度はご相談先として当松山相続遺言相談室をお選びいただき誠にありがとうございます。

不動産の相続手続きについて簡単にご説明させていただきます。

相続が発生したら、遺産の分割方法を相続人全員で話し合う“遺産分割協議”で決まった内容をもとに遺産分割協議書を作成します。作成した協議書を登記申請書とともに法務局へ提出します。また、同じタイミングで登録免許税という税金を支払う必要があります。

提出書類となるこの“登記申請書”の作成は専門的で、手間のかかる作業になるため司法書士に依頼する方が多いのですが、もちろんご自身でお手続きすることも可能です。

不動産の相続手続きでは事案によって提出書類が増えることがあります。また、不動産がいくつか点在している、所有者が複数人いるなど、少々複雑な作業となる場合もあります。

 

松山相続遺言相談室では初回の無料相談でお客様のお困りごとをお伺いし、当事務所でお手伝いできる内容や費用についてご案内することが可能です。まずはご相談に来ていただき話を聞いたうえで、自分でできそうな手続きであればご自身で進めていただくことも可能です。

 

松山相続遺言相談室は、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きについてお困り事がありましたら、ぜひ当相談プラザの無料相談をご利用下さい。

松山の方より相続についてのご相談

2019年01月11日

Q:妊娠中ですがお腹の子も相続人に含まれますか?(松山)

私の兄は先月事故で亡くなりました。兄は結婚しており、妻である義理の姉が妊娠中の事でした。こういった場合、お腹の中の子も相続人となるのでしょうか。私たちの両親は既に他界しておりますので、子供のことがなければ、妻である義理姉と私が相続人にあたると思われます。しかし、私は今後産まれてくる兄の子が遺産をひきつげればいいと思っております。どのような相続になるのでしょうか。(松山)

 

A:相続人が妊娠中の場合、その胎児も相続する権利があります。

被相続人が亡くなった時点で、相続人が妊娠をしていた場合は、民法によりその子についても相続人として認められます。ですので、今回のケースもお腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になります。

相続人が妊娠中の場合の相続手続きは、通常無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。もしも死産となった場合には、相続人として最初からいなかったものとして扱う事になり、その場合相続人が別の人になってしまうからです。

無事に出生をされた後の相続手続きについてですが、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりませんので、今回の場合についても出生後の遺産分割協議の際には、子供の法定代理人を立てて協議をします。相続において、母親は同じ相続人という立場であり利益相反となるため代理人にはなれませんので注意しましょう。

今回のようなケースは稀ではありますが、相続人についてのご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談サイトでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越し下さい。

松山の方より頂いた相続(遺言書の検認)についてのご相談

2018年12月04日

Q:故人の部屋で遺言書を発見。開けて中を見てもいいですか?(松山)

先日、松山の実家の父が亡くなりました。実家で遺品整理を手伝っていると、父の部屋で遺言書と書かれて封をされている茶封筒を見つけました。私の兄弟は二人いるのですが遠方に住んでいるのですぐには帰ってこれません。私と母でこの封筒を開封して中身を確認してもいいのでしょうか? その内容が相続に関係することだったら、あとで中身を改ざんしたなどと疑われるのも嫌なので開封するべきか迷っています。この遺言書をこれからどのように扱っていいかおしえてください。(松山)

 

A:勝手に開封してはいけません。検認の手続きを進めましょう

遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。遺言書の開封と中身の確認には法律で決められた手続きを踏む必要があります。

未開封の遺言書を発見したら、家庭裁判所で検認を請求します。検認の目的は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせること。そして遺言の内容を明確にし、その遺言書が偽造や変造されていないかを確認することです。勝手に開封したとしても、遺言書の効力が消えるわけではありませんが、偽造や変造、破棄を疑われ、相続がスムーズに進まなくなってしまいまう可能性もありますし、5万円以下の罰金が科されることになります。

ちなみに、本当に遺言書の変造や偽造などをしてしまった相続人はその相続の権利を失います。

その発見された遺言書が公正証書遺言だった場合、検認の必要はありません。公正証書の原本は公証役場に保管されているので、変造や偽造、紛失の心配がないからです。公正証書の遺言書には公正証書と書かれています。

公正証書と書かれていない遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に連絡をして検認の手続きを進めましょう。絶対に開封をせずに、金庫などで大切に保管して紛失しないように気を付けてください。それと同時に他の法定相続人へも遺言書が見つかった旨を連絡しておきましょう。

 

松山相続遺言相談室では、相続手続きの経験豊富な司法書士、行政書士がご相談に対応させていただいています。相続問題でお悩みの方はぜひ初回無料相談の窓口までお電話ください。

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