所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年02月06日

Q:末期の父は病床で遺言書を作成出来るでしょうか?(松山)

松山で生まれ育った50代の主婦です。同じく松山の実家に住んでいる70代の父は現在末期がんで、松山市内の病院にて闘病生活を送っています。主治医からはこの先改善する見込みがないと言われており、父自身も案じているのか、最近遺言状について聞いてくるようになりました。父には松山市内に不動産(自宅、アパート)と、それなりの預貯金があります。相続人は私と妹二人の3人ですが、妹たちは離れた場所に住んでいる等、遺産分割協議に参加できるか不安があります。父は相続の際、私たちに迷惑をかけたくないと遺言書を残そうと思ってくれているようです。先日、専門家に遺言書について相談するようにと言われましたが、父は病院から外出することは出来ず、病床で遺言書を作成することが出来れば父も喜ぶと思うのですが可能でしょうか?(小山)

 

A:意識が明確ならば、病床でも遺言書の作成が可能です。

病床のお父様には二通りの遺言書の作成方法をご紹介いたします。

  1. 自筆証書遺言
    遺言書を遺したい方(今回のケースではお父様)が病床である場合でも、意識が明確で、ご自身で遺言の内容と作成日とご署名を自書し、押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は他の方がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが出来ます。
  2. 公正証書遺言
    遺言書の本文を自書することが難しいようであれば、公証人がお父様の病床まで出向き、“公正証書遺言”を作成するという方法もあります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場に保管するので遺言書紛失の心配がなく、また自筆証書遺言の場合は相続開始後、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合、検認は必要ないので、相続手続きに時間をかけることなくすすめることが可能です。

※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管について法務局に申請が可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、公正証書遺言作成時に注意していただきたいことがあります。公正証書遺言の作成には、二人以上の証人と公証人にお父様の病床に立ち会ってもらう必要があります。日程調整等に時間を要する可能性があり、お父様のご病状次第では遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。お急ぎになる場合は、行政書士などの専門家が証人をお引き受けすることも可能ですので、ぜひ専門家にご相談下さい。

 

松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:妻に私のすべての遺産を渡したいのですが、そういった旨の遺言書を作成することはできますか?(松山)

長年にわたり、松山に夫婦で暮らしているのですが、私どもに子供はおらず、特に養子を迎えることもせず、結婚当初より2人で生活をしてきました。しかしながら、私も妻も高齢になり、最近体調を崩すことが増えて、健康面で心配な事も多くなってきました。妻と、お互いがまだ健康であるうちに、2人の将来について考えておいたほうが良いと考えております。自分たちでも調べているうちに、遺言書を残した方が良いのではないかと思うようになりました。長年連れ添った妻には、私の全財産を渡したいのですが、妻が私の遺産を全て受け取る旨の遺言書を作成することはできますか?また、私には姉と妹がいます。(松山)

 

A:奥様が全財産を相続する旨を記載した遺言書を作成しましょう。

奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成することをお勧めします。奥様へ全財産を遺したい場合、遺言書に記載された内容は基本的に相続人間の遺産分割よりも優先されますので、ご相談者様の考えを尊重する事ができるかと思われます。

 

遺言(普通方式)には以下の3種類ありますのでご参考にしてください。

  1. 自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。遺言の方式を守らないと無効に。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。
  2. 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。
  3. 秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

 

遺言書は15歳以上で、遺言能力があれば誰でも残すことができます。また、遺言には記載することで法的に認められる事項「遺言事項」が法律で定められていますので、注意が必要です。また、法律上の効力はありませんが、遺族へメッセージを残したい場合には「付言事項」として遺言書とは別に記しておくことができます。

続いて、遺言書を作る時の注意点として、「遺留分」があります。遺留分とは、相続人である被相続人の配偶者と子ども(直系卑属)と父母(直系尊属)に、定められている最低限度の取り分のことを言います。ご相談者様の場合、配偶者様以外の相続人がご姉妹のため、遺留分のことを考える必要はありません。しかしながら、全財産を残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には、十分に注意しなければなりませんので、専門家に相談する事をおすすめいたします。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書の作成についてのご相談も数多くいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q:遺産の一部を団体へ寄付する旨の遺言書を作成したいのですが(松山)

私は生涯独身で現在松山に住んでいます。両親と兄はすでに他界している為、私の相続が発生した際の推定相続人は、兄の子ども(甥っ子)のみです。甥っ子は松山から遠方に住んでおり、もう何十年も疎遠になってしまっています。甥っ子にも遺産を残す予定ですが、一部をある団体に寄付したいと考えています。寄付をする場合、その旨を記載した遺言書を作成することで実現できると聞いたのですが、どのような遺言書を作成すれば確実に遺産の一部を寄付することができるのでしょうか。(松山)

A:公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺産の一部を団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成することによって、実現することができます。遺言書がない場合には、法定相続人となるお兄様のお子様(甥御様)が相続することとなりますので、甥御様が相続した後の団体への寄付は、甥御様にその意思がない限り実現することはできません。

したがってご相談者様のご希望通りにするには、遺言書の作成が必須となります。遺言書の形式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。確実に遺言の内容を実現するには、公正証書遺言の作成を推奨します。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。公正証書遺言は作成時に法律の知識を備えた公証役場の公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が文章におこし、作成します。そのため法律上有効な遺言書を作成することができます。また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管される為、紛失や亡くなった後に遺言書が発見されないという事態を防ぐことができます。公正証書遺言は自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による検認の手続きも不要です。

このように、公正証書遺言は最も遺言者の意思を実現することができる遺言書の作成方法です。より確実に遺言書の内容を実現するには、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する為に必要な手続きを行うという役割があります。事前に、信頼できる人にお願いしておいて遺言書によってその人を指定しておきましょう。お願いできる人がいないという場合には、我々のような専門家に依頼する事も可能ですので、合わせてご相談ください。

尚、ご相談者様の相続の際には、法定相続人は甥御様のみとなりますが、甥御様には遺留分はございませんので、仮に団体へ全財産を寄付した場合でも甥御様から遺留分の請求はできませんので、ご相談者様の意思で決めた遺言書の内容の通りに遺産分配できます。

遺言書はその内容によって相続人の将来が大きく変わってくる重要なものですので、将来親族間で問題が起こらないよう、内容をしっかり検討していきましょう。松山で遺言書の作成でしたら、まずは松山相続遺言相談室の初回の無料相談へお越しください。ご相談者様のご希望に一番適切な遺言書を作成するにはどのような内容にすればよいか、ご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:父が認知症なのですが、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(松山)

先月松山の実家に暮らしていた母が他界し、相続の手続きを行おうとしています。相続財産は、松山にある一戸建てと預貯金が2000万円ほどあります。相続人は父と私の2人です。父は3年程前から認知症を発症しており、施設で暮らしています。父も相続人となることは分かっていますが、認知症の症状が重くなっており、署名や押印をすることが難しい状態です。このような状況ですが、どのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。(松山)

 

A:お父様の代理人となる成年後見人の選任を家庭裁判所にしてもらいましょう。

正当な代理権もなく認知症で判断能力がない方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても適法な代理行為とはならず、原則として、ご本人の行為とならなくなってしまいますので、相続手続きを行いたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、認知症などにより判断力がない本人の利益を考慮し、財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることを本人に代わって行うという本人を守る制度となります。

ご相談者様のお父様のように、相続人が認知症によって判断能力を欠いている状態の時に遺産分割協議を行うには、成年後見人を家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを行う成年後見人を選任してもらうことが必須です。

成年後見人は家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人に選任されるのは、親族の場合もありますし、複数の成年後見人が選任される場合や第三者である専門家が選任される場合もあります。なお、民法では、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・未成年者・行方不明者・破産者は成年後見人になることはできないと定められています。

なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお父様が暮らしていくうえでも必要かを考慮し、法定後見制度を利用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力を欠いているのが通常の状態の方がいらっしゃる場合には、専門家に相続手続きをどのようにすすめたらよいか相談されることをおすすめします。松山相続遺言相談室では、家庭裁判所へのお手続きに際してもお力添えいたします。松山にお住まいのみなさま、相続に関するご相談ごとがございましたらお気軽に松山相続遺言相談室の無料相談へとお越しください。

松山の方より相続に関するご相談

2019年10月09日

Q:母の残した不動産を姉妹3人で相続するにはどうしたら良いでしょうか(松山)

松山在住の主婦です。先日、母が闘病の末亡くなりました。妹たちも同じく松山に住んでおりますが、母と同居していたのは長女である私だけでした。父は4年前に既に他界しております。母の財産は私たち3人の姉妹で相続することになるかと思いますが、母の相続財産の中には預貯金はほとんどなく、不動産ばかりでした。松山にあるかつて家族5人で暮らした一軒家もかなり古いものです。また母は賃貸収入のあるアパートを一棟所有しておりましたが、それも古いものですし立地も良いとは言えないため、最近は入居者も減っていて収益はあまりなかったようです。相続人が3人ですので、私たち姉妹がこのアパートを相続するにはどうすればいいですか?(松山)

 

A:複数人で不動産を相続する際のやり方にはいくつかあります。

相続財産が全て現金であれば単純に分割することが可能ですが、不動産が含まれている、または不動産しかなく、相続人も何人かいる場合は簡単に相続することはできません。遺言書があれば基本的にそれに従う形となりますが、遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産(相談者の場合、アパート)は相続人である姉妹3人全員の共有の財産となります。共有の財産となると、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になりますので、不動産の相続は手続きが長引く傾向があります。
不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますので、相続人全員で相談の上、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。

【現物分割】

遺産をそのままの形で相続する方法。たとえば現金、自宅、アパートが遺産としてあるとすると、現金が長女、自宅が次女、アパートが三女という風に分割する。
相続人全員が納得していればスムーズな遺産分割法だが、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもある。

【共有分割】

相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う。
複数人で一つの不動産を管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要。

【換価分割】

相続した不動産を売却するなどして現金化し、その現金を相続人間で分配する。
単純明快で分かりやすく、後の不動産の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい方には不向き。

【代償分割】

相続人のうちの一人または数名が不動産などの資産を相続し、他の相続人には代償金(または代償財産)を支払う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法ではありますが、不動産を相続した人は不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などの資産を支払うことが前提となります。

 

一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多く、親族、兄弟間でもトラブルになることも少なくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い相続方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。

松山相続遺言相談室では、松山の方からの不動産の相続手続きのご相談も多く承っております。ご不明点などはご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。松山相続遺言相談室では、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

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