松山の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に質問です。相続登記義務化のニュースを耳にしましたが、5年前に亡くなった父名義の不動産も対象でしょうか。(松山)
かなり以前の話にはなりますが、5年ほど前に松山に暮らす父を亡くしました。その際には兄弟4人で遺産分割協議を行い、問題なく相続手続きを終えたと思っておりました。しかし、その後に私たちが全く知らない父名義の不動産が見つかったのです。生前の父からは何も聞かされてはいなかったですし、遺言書もありませんでした。寝耳に水です。兄弟全員に連絡を取りましたが、その土地について知っている人はいませんでした。正直、誰にとっても魅力的という土地ではなかったので、言い訳にはなってしまうかもしれませんが、そのまま兄弟で話し合いをする時間も取れないまま放置する流れになり、今に至ります。
ほとんど忘れかけていましたが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された事を知ったため、どうしたら良いものかと気を揉み始めました。施行が2024年なので、父が亡くなったのはかなり以前のため対象にならないという事であれば、もうそのままでも良いかと思っています。兄弟4人住んでいる地方がバラバラな事もあり、話をしても誰が主体的に動く事もなく、重い腰を上げて司法書士の先生に問い合わせをさせてもらいました。2024年から施行される相続登記の義務化の概要や、対応が必要であれば引き続きご相談に乗っていただき、細かい事をご教示いただきたいです。(松山)
A:相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合であっても義務化の対象となります。放置は厳禁です。
松山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。
そもそも、相続登記の申請義務化についての法律が定められた背景ですが、日本には現在の所有者が誰なのかわからないという土地が多数存在します。所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまう事は、都市計画の妨げにもなります。そして誰の持ち物か分からない建物が老朽化を起こし、倒壊したり、いつ倒壊するか分からない状況となり近隣の住民の迷惑になる事が多く発生しています。これは今まで不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に期限の定めが無く、持ち主と不動産の紐づけがされていないために引き起こされていると考えられます。
そういった問題を今後少なくするために考えられた新ルールが相続登記の申請義務化です。「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
ここで気をつけたいのは相談者様が仰っているように、法律施行日前に発生した相続については義務化の対象とならないのではないか、という疑問です。しかしながらこの質問に対する答えは「2024年4月1日の施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。」という事です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間が設けられているものの、どちらにせよ手続きを行わないといけませんので、早めに着手する事が安心につながります。初回無料相談を行っておりますので、松山相続遺言相談室までぜひご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように、相続人に働きかけてもなかなか遺産分割協議が進まないケースなどにより、相続登記までコマが進められないという方はいらっしゃると思います。その場合は法務局で「相続人申告登記」をしておくと良いでしょう。「相続人申告登記」をすれば所有者不明状態とはなりませんので、過料の対象外です。
松山相続遺言相談室は、相続や相続の登記について、松山にお住いの皆様をはじめ松山周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを職員一同お待ち申し上げております。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。