所員ブログ

松山より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生に質問です。離婚歴がありますが、私の相続財産はどうなるのでしょうか?(松山)

私は松山に住む70代です。最近思うことがあり司法書士の先生に思い切って質問です。私には2回の離婚歴があり、現在は松山で内縁の妻と趣味に興じて暮らしております。年齢を重ねるにつれて先の事を考えるようになりました。もし自分に何かあった場合に自分の相続財産はどうなるのだとうかと、ふと考えるようになりました。現在の大切な家族である内縁の妻に相続したい気持ちはありますが、2人目の前妻とは嫌いで別れた訳ではなく世話にもなったのでいくらか残したいと考えております。誰との間にも子供はおりません。その場合の私の相続財産はどうなるのでしょうか。生前にやるべき事があれば今から行っておきたいです。(松山)

A:離婚している前妻も内縁の妻も相続人にはあたりません。ですから、お2人へ財産を遺す意向があれば対応が必要です。

離婚したお二人の前妻、および現在一緒に生活されている内縁の妻、3人とも現行での法的な関係が無いので相続人には当たらず、もしご相談者さまが亡くなっても相続財産が行くことはありません。そしてどの方との間にもお子様がいらっしゃらないという事ですので、婚姻を結んだ間柄での人物の中には相続人がいない事になります。もしも前妻と内縁の妻に相続させたいというお気持ちがあるのであれば、今のうちに手を打っておかないとお二人には少しの財産も遺せないことになってしまいます。ご参考までに、法定相続人の基準や順位は下記のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

*順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご覧いただいてお分かりになる通り、前妻も内縁の妻もこの法定相続人の順位に当てはまりません。もし前妻や内縁者へ財産を残したいというご意向があれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。その場合は法的に確実である公正証書遺言という方法での作成がお勧めです。

余談ですが、相続人が存在しない場合は特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事ができるケースがあります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へと申立てをする必要がありますし、認められない場合は内縁者が財産を受け取ることは叶いません。この事を踏まえても、遺言書を遺す方法をお勧めいたします。

松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から生前対策や相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
松山の皆様のご相談に対し最後まで丁寧にサポートさせていただきます。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いいたします。松山の皆様や松山で相続手続きができる専門家をお探しの皆様にはぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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