遺言書があった場合
ここでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについて、ご説明させていただきます。
相続が発生した場合、必要に応じて、財産調査や相続人の確定もしなければなりませんが、まず最初に行う必要があるのは、遺言書の有無の確認です。それは、相続財産の分割において、最優先される事項が「故人の意思=遺言」にあたるからです。まずは遺言書の有無をしっかり確認してください。遺言書が見つかった場合、自筆遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行って、遺言の有無を確認しましょう。
- 自筆遺言が出てきた場合
- 公正証書遺言が出てきた場合
- 遺言書に記載の無い財産がある場合
- 遺言書の内容に納得ができない場合
自筆遺言が出てきた場合
万が一、自筆証書遺言が見つかったとしても、すぐに開封してはなりません。
遺言が開封されていない場合は勝手に開けることは法律で禁止されています。これは、遺言の内容が捏造、改ざんされてしまうことを防ぐためです。誤って開けてしまうと法律で5万円以下の過料が科されてしまいます。開封しまった場合、全てが全て無効となるわけではありませんが、検認の手続きが必要となります。
また、開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?という疑いをかけられてしまう可能性もありますし、感情論でもめごとや裁判になる可能性もありますので、正規の手続きを踏むことをお勧め致します。開封されていない場合はそのまま、家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡がきます。その後、指定された日時に家庭裁判所に出向き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。ここから、遺言書に基づいて相続手続きを進めていかねばなりません。この際に遺言執行者が遺言書に記載されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになります。記載されている場合、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていきます。なお、検認の作業は、秘密証書遺言の場合も必要となります。
公正証書遺言が出てきた場合
公正証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言のように検認の必要はありません。
遺言書の内容で、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者によって遺言の内容に沿って相続手続きを進めて行きます。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めて行くか、相続人の代表が専門家である行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めて行く流れになります。
【注意】 なお、相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。 |
遺言書に記載の無い財産がある場合
重要な財産の記載がされていない場合もあります。また財産が記載されているが、相続人の方が、この土地も所有していたはずだ!と主張して財産が明確に出来ない可能性もあります。
このような場合は、遺言書の記載から読み取れない財産をめぐって、トラブルとなってしまう可能性が非常に大きいため、注意が必要となります。遺言書に記載のない財産については、相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割をします。遺言に記載のない財産がある場合は、ご自身で行っても構いませんが、大変な労力と時間がかかるため、専門家に財産調査の依頼されることをお勧め致します。
最近では亡くなった亡くなった方の介護をしていた方が財産を管理して、かつ財産を私的に使用してしまっている場合などにおいて、財産を開示してくれないケースも非常に多くなって来ています。財産調査に行き詰ったら、ノウハウを持ったプロの法律家にご相談ください。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合は、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能です。そのためには、相続人全員の話し合いのもとで、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、実印を押すことが必要にあります。
相続人の一人だけが、遺言書の内容に不満があっても、全員の実印、署名が揃わなければ、上記のような手続きを取る事はできません。それでも遺言書の内容に納得はいかず、法定相続分が侵されている場合には、遺留分減殺請求という形で法的に一定の相続分を請求する権利がありますが、これにはきちんと法的に主張しなくては権利を得る事はできません。
また、遺留分減殺請求にも期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする」と規定されています。この他、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は家庭裁判所を通じて、遺産分割調停を申し立てる方法もあります。これはあくまで相続人と相続財産の問題ですので、相続と関係ない事項では調停を活用することはできません。
司法書士・行政書士南海リーガル 松山相続遺言相談室では、多くの実績、豊富な経験をもとに最良のアドバイスをさせていただいております。
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