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松山の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の方に伺います。法定相続分とは何でしょうか。(松山)

松山の実家に住む父が亡くなったので、相続手続きをしなければなりません。家族と相続手続きについて話し合ってはいるのですが、家族全員が相続手続きに不慣れで、特に遺産分割についてよくわかっていません。実家の片付けをした際には、遺言書は見つからなかったため、誰がどのくらい遺産をもらえるのかわからず少し調べたところ、「法定相続分の割合」というのがあると知りました。相続人は、母と私と弟ですが、弟は既に他界していて、成人の子どもが一人います。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか。(松山)

A:相続人の相続順位により法定相続分は変わります

人が亡くなったあと、誰がどのくらい遺産を相続できるかは決まっています。遺産を引き継ぐことができる人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となり、相続人の相続順位により各法定相続分は異なります。

 【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命の場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や亡くなられている場合に下位の方が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

法定相続分をご相談者様のケースに当てはめた場合、お母様(配偶者)が1/2、お二人のお子様が1/4ずつとなります。弟様のお子様はひとりでいらっしゃいますが、もし2人以上いた場合は、お子様の人数で1/4を割ります。なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、相続人全員参加による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくるため、安易にご自身で判断せずに早めに相続の専門家にご相談ください。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続する不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の方に伺います。(松山)

亡くなった父の相続について教えて下さい。相続人である私と母と弟の3人で現在、相続手続を進めているところです。父の遺産を調べたところ、相続財産の中に他県の不動産が含まれており、私がその不動産を相続することになりました。父は松山出身ではありますが、父方のルーツは秋田県のようで秋田県の不動産が複数ありました。相続人3人で話し合った結果、松山の実家に母がそのまま住み続け、不動産に関しては長男である私が相続をし、松山に住んでいない次男が主に現金を相続することになりました。そこで、不動産相続の手続きについて教えていただきたいのですが、不動産はその土地のある地域の法務局で行うものなのでしょうか?私としては、できれば松山で秋田の不動産相続手続きもできたら助かります。(松山)

A  遠方にある不動産のお手続きの方法はいくつかございます。

確かに不動産を相続する場合のお手続きは、その不動産を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、その地域に出向いて手続きをしなければならないというわけではございません。以下において、お住まいの松山で不動産相続手続きを行う方法をご紹介します。

①窓口申請:不動産のある地域の法務局の窓口において申請する方法です。対象の法務局の開局日、開局時間を調べたうえで出向く必要があります。

②オンライン申請:ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、パソコンが苦手でなければ便利な方法です。

③郵送申請:記入した申請書を各法務局宛に郵送します。パソコンに慣れていない方におすすめですが、不動産の登記申請書の書き方にはいくつかルールがありますので、1つでも間違ってしまうと申請者自身で修正をしなければなりません。ミスが重なった場合は、郵送でのやり取りが続くことになるため時間がかかる恐れがあるだけでなく、精神的な負担も大きくなる可能性があります。なお、送付の際は、返信用封筒を同封のうえ必ず簡易書留以上の方法で行ってください。

不動産の登記申請書の書き方には多くのルールがあります。ご自分で進めるのことにご不安な方やお時間がないという方は専門家にご相談下さい。

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松山の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生、目安を教えてください。(松山)

先日松山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続人である母、私、妹の3人でこれから相続手続きをはじめようと思うのですが、母は高齢で相続手続きを任せるわけにはいかなさそうなので、私と妹で協力して進めていこうと話しています。とはいえ、私も妹も現在松山から離れて暮らしていますし、日中は仕事があります。なんとか時間の都合をつけ、分担して相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続手続きでは大量の書類を集めなければならないと聞いたことがあるので少々不安です。
司法書士の先生、相続手続きに必要な書類と、手続き完了するまでにどのくらいの時間を見込んでおけばよいか、一般的な目安で結構ですので教えていただけますか。
相続する財産としては、松山の実家のほか、父名義の口座に預金が1,500万円ほどあります。(松山)

A:相続手続きに必要となる書類と所要時間の目安をご案内します。

一般的に相続手続きが必要となる財産としては、金融資産(預金、株など)と不動産(土地、建物など)の2つがほとんどを占めます。松山のご相談者様の相続財産は松山のご実家と預金とのことですので、この2つの相続手続きに必要となる主な書類と、手続き完了までの所要時間の目安をご案内させていただきます。

【不動産の相続手続き】

  • 手続き内容
    被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を、取得した人の名義へと変更する。
  • 手続き先
    対象の不動産の所在地を管轄する法務局
  • 必要書類
    戸籍謄本一式、取得した人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
  • 所要時間
    およそ2か月弱

【金融資産の相続手続き】

  • 手続き内容
    被相続人の名義になっている口座を、取得した人の名義へと変更する。または、口座を解約し現金を相続人で分け合う。
  • 手続き先
    各金融機関
  • 必要書類
    戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、取得した人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
  • 所要時間
    およそ2か月弱

【注意点】

  • 不動産の手続きも金融資産の手続きも、相続状況や各金融機関によって必要となる書類が異なる場合があります。あらかじめ各機関にご確認ください。
  • ご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。その場合は更にお時間がかかるとお考えください。例:公証役場保管ではない自筆証書遺言が見つかった、未成年者・行方不明者・認知症の相続人がいる など

松山相続遺言相談室では、ご相談者様のご状況を整理したうえで、必要となる手続きや書類など詳しくご案内させていただきます。また松山相続遺言相談室にご依頼いただけましたら、手間のかかる必要書類の収集から、各機関での相続手続き、必要に応じて家庭裁判所での手続きまで丸ごと対応することも可能です。
お仕事などでお忙しく、相続手続きに時間を取れない松山の皆様は、どうぞ安心して松山相続遺言相談室にお任せください。

もちろん、松山にお住まいでない皆様からのご依頼もお待ちしております。松山に相続財産の不動産があるなど、ご相談者様のご状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続手続きを行うにあたり、相続人の中に認知症患者がいる場合はどうしたらよいですか。(松山)

松山の父が亡くなったので相続手続きをしなければならないのですが、相続人である母と私と弟のなかで母が認知症です。母の症状は年々ひどくなっていて健常者の自分たちでも難しいような相続手続きを母ができるとは思えません。ちなみに父の遺産は、松山の自宅と松山郊外の不動産と預貯金が1000万円程度です。遺産分割の相談もしなければならないですし、このままでは手続きが滞ってしまいそうです。認知症患者に署名や押印をさせてもいいものでしょうか。もし法律で禁止されているようでしたら何か代替案を頂けないでしょうか?うちのような悩みを抱えているご家庭はどうしていますか。(松山)

 

A:家庭裁判所で成年後見人を選任してもらってから相続手続きを進めましょう。

相続手続きは、内容によっては専門家ですら難しい分野となります。お元気な方でも専門家に依頼するくらいですから、ましてや認知症の方には到底こなすことのできない内容となります。そもそも、相続手続きは法律行為であるため、認知症などで判断能力が不十分であると判断された場合は遺産分割をすることはできません。また、家族だからと認知症の方に代わって、正当な代理権もなく相続手続きに関する署名や押印をする行為は違法ですのでご注意ください。
相続人にこのような方がいらっしゃる場合の
相続手続きは、成年後見制度の利用をご検討されてはいかがでしょうか。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などをり患されている方を保護するための制度です。この制度を利用することで、認知症等により判断能力が不十分とされ、法律行為ができなくなった方に代わり、成年後見人という代理人が遺産分割を代行して遺産分割を成立させます。

成年後見人の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対し申立てを行います。その後、家庭裁判所が成年後見人を選任することになりますが、成年後見人には、親族だけでなく第三者である専門家が選ばれる場合や複数人選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、成年後見制度の利用に際しては注意していただきたいことがあります。一度成年後見人が選任されると、その利用はお母様が亡くなるまで続くことになります。つまり、成年後見人が必要とされた遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続するので、報酬の面なども考慮して利用するようにしてください。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産分割協議書は相続手続きを進めるうえで必ず作成しなければなりませんか?(松山)

私は松山に住む50代女性です。初めての相続で分からないことだらけなので、松山で相続に詳しい司法書士の先生に教えていただきたくご連絡いたしました。

先日、松山の自宅で同居していた父が亡くなりました。いまは相続人である母と私と妹の3人で松山の自宅を片付けながら遺品整理をしています。とはいえ、父含め家族4人でずっとこの松山の自宅に住んでいましたので、父の財産状況は大体把握できています。父の預金と松山の自宅以外には特に大きな財産はないので、相続で揉めることもないだろうと思っています。
そこで質問なのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。正直なところ、相続の手続きはやることが多くて参っています。できるだけ手間を省ければありがたいので、司法書士の先生のご意見を聞きたいです。(松山) 

A:遺産分割協議書は相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも作成をおすすめします。

まず「遺産分割協議書」についてご説明いたします。「遺産分割協議」という話し合いの中で、被相続人が遺した財産をどのように分け合うか相続人全員が参加したうえで決定します。そしてその決定した内容を文章化し、相続人全員で署名と実印を押印して作成した書面が遺産分割協議書です。

もし被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺産分割協議書は作成しません。なぜなら相続では遺言書が最優先とされており、そこに記された遺産の分割方針に従って相続手続きを進めていくからです。よって、相続人同士で遺産分割について話し合うことも、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない相続では遺産の分割方法が決まっていませんので、前述の通り遺産分割協議を行い、協議で合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめておく必要があります。

相続では多額の金銭が動くため、トラブルに発展することが少なくありません。あまり考えたくはないことかもしれませんが、相続をきっかけに家族の仲に亀裂が生じてしまうケースもあります。話し合いで遺産分割についてまとまったと思っていても、実は認識のずれがあったり、後から覚えのない意見を主張されたりする可能性もゼロではありません。そのようなときに、協議結果を見返せる書面があるととても安心です。

また遺産分割協議書は相続手続きを進めていくうえでさまざまな場面で使用しますので、やはり作成しておいた方がよいでしょう。以下に遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介いたします。

【遺言書が無い場合に、遺産分割協議書が使用される場面】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告
  • 金融機関での手続き(遺産分割協議書があると、所定の用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要が亡くなるので、口座が複数ある場合に便利)
  • 相続トラブルの回避

松山のご相談者様のおっしゃるとおり、相続手続きはやらなければならないことが多いうえ、その一つひとつが複雑で時間がかかるものです。相続で松山の皆様のお手を煩わせないためにも、松山での相続手続きは私ども松山相続遺言相談室の司法書士にお任せいただけないでしょうか。
これまで松山相続遺言相談室では松山エリアを中心に相続の専門家としてさまざまなお手続きをお手伝いしてまいりました。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、松山の皆様はどうぞお気軽に松山相続遺言相談室へお問い合わせください。

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