2025年06月03日
Q:司法書士の先生に質問です。離婚歴がありますが、私の相続財産はどうなるのでしょうか?(松山)
私は松山に住む70代です。最近思うことがあり司法書士の先生に思い切って質問です。私には2回の離婚歴があり、現在は松山で内縁の妻と趣味に興じて暮らしております。年齢を重ねるにつれて先の事を考えるようになりました。もし自分に何かあった場合に自分の相続財産はどうなるのだとうかと、ふと考えるようになりました。現在の大切な家族である内縁の妻に相続したい気持ちはありますが、2人目の前妻とは嫌いで別れた訳ではなく世話にもなったのでいくらか残したいと考えております。誰との間にも子供はおりません。その場合の私の相続財産はどうなるのでしょうか。生前にやるべき事があれば今から行っておきたいです。(松山)
A:離婚している前妻も内縁の妻も相続人にはあたりません。ですから、お2人へ財産を遺す意向があれば対応が必要です。
離婚したお二人の前妻、および現在一緒に生活されている内縁の妻、3人とも現行での法的な関係が無いので相続人には当たらず、もしご相談者さまが亡くなっても相続財産が行くことはありません。そしてどの方との間にもお子様がいらっしゃらないという事ですので、婚姻を結んだ間柄での人物の中には相続人がいない事になります。もしも前妻と内縁の妻に相続させたいというお気持ちがあるのであれば、今のうちに手を打っておかないとお二人には少しの財産も遺せないことになってしまいます。ご参考までに、法定相続人の基準や順位は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご覧いただいてお分かりになる通り、前妻も内縁の妻もこの法定相続人の順位に当てはまりません。もし前妻や内縁者へ財産を残したいというご意向があれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。その場合は法的に確実である公正証書遺言という方法での作成がお勧めです。
余談ですが、相続人が存在しない場合は特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事ができるケースがあります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へと申立てをする必要がありますし、認められない場合は内縁者が財産を受け取ることは叶いません。この事を踏まえても、遺言書を遺す方法をお勧めいたします。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から生前対策や相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
松山の皆様のご相談に対し最後まで丁寧にサポートさせていただきます。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いいたします。松山の皆様や松山で相続手続きができる専門家をお探しの皆様にはぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2025年05月02日
Q:認知症患者がいる場合の相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(松山)
私は松山に住む50代の会社員です。先日、80代の父が松山市内の病院で亡くなりました。松山市にある斎場で葬式を行ったのですが、認知症を患う78になる母が、父が亡くなったことを理解できていない様子だったことがとても悲しく、印象に残っています。
母がそのような状態なので子供である私と弟の2人で亡くなった後の手続きを手分けしてやっています。そろそろ相続手続きも始めなければなりませんので、先日わかる範囲で父の相続財産を調べたところ、松山の自宅と預貯金が1000万円程度でした。あとは戸籍から相続人が母、弟、私の3人であることは確定しています。今後懸念されるのは、認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのかということです。たとえ署名や押印はできたとしても、行為の理由や目的は分からないと思います。認知症患者が相続人にいる場合の相続手続きについて教えてください。(松山)
A:相続だけでなく今後の必要性を踏まえたうえで「成年後見人制度」を活用する方法があります。
認知症等により判断能力が不十分とされた相続人は、法律行為である遺産分割をすることができません。だからと言って、「家族だから大丈夫」と相続手続きに必要な署名や押印を認知症の方に代わって他の相続人が行う行為は、たとえ血の繋がったご家族であっても違法となりますのでご注意ください。
相続手続きにおいて、認知症を患う方が相続人の中にいる場合は、「成年後見制度」の利用を検討します。
成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とみなされた方を保護する制度です。成年後見人という代理人が、認知症の方に代わって遺産分割を成立させます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の申立てをして、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には以下の者を除き、誰でもなる事が出来ます。また、親族だけでなく、法律の専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。
【成年後見人にはなれない方】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見制度を利用させる際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、遺産分割協議が終わった後もその利用が継続します。対象者が亡くなるまで成年後見人に対して報酬を支払い続けることになりますので、目先の相続手続きのためだけではなく、その後も必要かどうかよく考えて検討するようにしましょう。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年04月03日
Q:他県の不動産を相続する場合でも、地元で手続き可能か司法書士の方に伺います(松山)
亡くなった父の遺産に不動産がいくつか含まれており、調べてみると東北方面に先祖代々の土地がありました。たしかに父は東北出身なので、遠方の不動産があってもおかしくはないですが、そのことについて生前の父からは聞いたことが無かったので驚いています。相続人は私、弟と妹の3人で、遺産の分け方については3人が納得のいくまで話し合った結果、長男の私が責任を持ってその土地を相続することにしました。松山の実家を次男、妹は預貯金がメインです。私は東北の土地の他にも松山の小さな不動産を引き継ぎます。そこで伺いたいのは、不動産相続の手続きについてです。不動産の手続きはその不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。可能であれば松山の法務局で済ませたいです。(松山)
A お住まいの地域で不動産相続手続きを行う方法をご紹介します。
確かに相続登記申請のお手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があるため、不動産が日本全国に点在するようであれば、各法務局で手続きを行わなければなりません。とはいえ、わざわざ現地に赴く必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法には主に①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があり、相続人の都合の良い方法で手続きを行うことが出来ます。
①窓口申請:平日の開局時間内に対象地を管轄する法務局の窓口で申請します。交通費は掛かりますが、対面のため間違いなどの指摘および訂正がその場で済みます。
②オンライン申請:ご自宅等のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてオンライン上で申請します。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成して郵送するだけの全世代向けの方法です。ただし、申請内容にミスがあった場合は再度郵送でのやり取りとなるため、時間を要することになります。なお、送付の際は必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付します。
不動産の登記申請書の書き方には厳密なルールがいくつかあります。ミスがあると各法務局とのやりとりを繰り返すことになるため、負担が大きくなる可能性があります。
相続のお手続きをご自分で進めることにご不安な方や、お時間がないという方は専門家に相談してみましょう。松山相続遺言相談室は、松山エリアの皆様から相続に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年03月03日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?(松山)
初めてご相談させていただきます。松山に住む父が先日亡くなり、相続の手続きを行うことになりました。相続人には私と兄がおり、どのように分割するかの話し合いを終えましたが、兄は仕事が忙しく、私が代表して手続きを行う予定です。父が残した財産は松山の実家と預貯金がありますが、これらの相続の手続きをするにあたって、どのくらい時間がかかるのか教えていただけませんか。(松山)
A:相続手続きには一般的に2か月弱ほど時間がかかります。
ご相談いただき、ありがとうございます。ご相談者様はすでに誰にどのように遺産を分割するかの話し合い(遺産分割協議)は終えているということですので、遺産分割協議後の相続手続きにかかる期間についてお伝えします。
相続手続きにかかる期間ですが、財産の種類により変わってくるため、現金や預金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地といった不動産の資産についてそれぞれご説明します。
●金融資産の相続手続き
亡くなった方の銀行口座の名義を相続人名義へ変更、または口座を解約し、相続人へ分配します。これらの手続きは一般的に2か月弱ほどかかります。
必要な書類としては戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などがあります。
●不動産資産の相続手続き
亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続する人の名義へと変更する手続きを法務局にて申請します。これらの手続きも一般的に2か月弱ほどかかります。
必要な書類としては戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等などがあげられます。
ここまで金融資産の相続手続きと不動産の相続手続きについてお伝えしましたが、上記の手続きとは別に家庭裁判所への手続きが必要となるケースもあり、その場合には手続きにかかる時間はさらに長くなります。家庭裁判所への手続きが必要なケースとしては例えば、自筆遺言書が残されていた場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などがあります。そのようなケースでは早めに手続きを進めていきましょう。また、手続きが多くなることがありますので、専門家へ相談することもおすすめします。
松山相続遺言相談室では相続手続きについて松山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に質問です。相続登記義務化のニュースを耳にしましたが、5年前に亡くなった父名義の不動産も対象でしょうか。(松山)
かなり以前の話にはなりますが、5年ほど前に松山に暮らす父を亡くしました。その際には兄弟4人で遺産分割協議を行い、問題なく相続手続きを終えたと思っておりました。しかし、その後に私たちが全く知らない父名義の不動産が見つかったのです。生前の父からは何も聞かされてはいなかったですし、遺言書もありませんでした。寝耳に水です。兄弟全員に連絡を取りましたが、その土地について知っている人はいませんでした。正直、誰にとっても魅力的という土地ではなかったので、言い訳にはなってしまうかもしれませんが、そのまま兄弟で話し合いをする時間も取れないまま放置する流れになり、今に至ります。
ほとんど忘れかけていましたが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された事を知ったため、どうしたら良いものかと気を揉み始めました。施行が2024年なので、父が亡くなったのはかなり以前のため対象にならないという事であれば、もうそのままでも良いかと思っています。兄弟4人住んでいる地方がバラバラな事もあり、話をしても誰が主体的に動く事もなく、重い腰を上げて司法書士の先生に問い合わせをさせてもらいました。2024年から施行される相続登記の義務化の概要や、対応が必要であれば引き続きご相談に乗っていただき、細かい事をご教示いただきたいです。(松山)
A:相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合であっても義務化の対象となります。放置は厳禁です。
松山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。
そもそも、相続登記の申請義務化についての法律が定められた背景ですが、日本には現在の所有者が誰なのかわからないという土地が多数存在します。所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまう事は、都市計画の妨げにもなります。そして誰の持ち物か分からない建物が老朽化を起こし、倒壊したり、いつ倒壊するか分からない状況となり近隣の住民の迷惑になる事が多く発生しています。これは今まで不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に期限の定めが無く、持ち主と不動産の紐づけがされていないために引き起こされていると考えられます。
そういった問題を今後少なくするために考えられた新ルールが相続登記の申請義務化です。「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
ここで気をつけたいのは相談者様が仰っているように、法律施行日前に発生した相続については義務化の対象とならないのではないか、という疑問です。しかしながらこの質問に対する答えは「2024年4月1日の施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。」という事です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間が設けられているものの、どちらにせよ手続きを行わないといけませんので、早めに着手する事が安心につながります。初回無料相談を行っておりますので、松山相続遺言相談室までぜひご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように、相続人に働きかけてもなかなか遺産分割協議が進まないケースなどにより、相続登記までコマが進められないという方はいらっしゃると思います。その場合は法務局で「相続人申告登記」をしておくと良いでしょう。「相続人申告登記」をすれば所有者不明状態とはなりませんので、過料の対象外です。
松山相続遺言相談室は、相続や相続の登記について、松山にお住いの皆様をはじめ松山周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを職員一同お待ち申し上げております。