2024年09月03日
Q:私は実母の再婚相手の相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(松山)
私の実父母は私が21歳の時に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、その方と松山に住んでいました。先日、母から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受けました。私は母の再婚相手に会ったことがなく私には関係ないと思っていたのですが、母から葬儀などの手伝いをしてほしいとお願いされたため、松山へ出向きました。
葬儀を無事終えたあと、母から私もその再婚相手の方の相続人になるから相続手続きを進めてもらえないかと言われました。私は松山から離れたところで暮らしており、手続きの度に松山へ出向くのは難しいですし、再婚相手の方の事を何も知らないため気が進みません。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(松山)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人になるのは、被相続人の実子または養子です。ご両親はご相談者様が21歳の時に離婚したとのことですのでお母様が再婚された時、ご相談者様は既に成人されています。成人が養子になる場合、養親と養子両方が養子縁組届に自署押印をし、届け出をする必要があります。したがって、ご相談者様が養子縁組をしているかどうかはご自身でお分かりではないかと思います。もし、この養子縁組の手続きを行っていれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の養子であり、相続人となります。なお、相続人であっても被相続人の相続をしたくないという場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。相続放棄には期限がありますのでご注意ください。
相続では、多くの手続きがあり、期限があるものや専門知識が必要な手続きもあります。はじめての相続で間違った知識のまま手続きを進めてしまうと、余計な手間がかかってしまったり、トラブルにもなりかねません。相続でお困りの方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいております。ご自身が相続人なのかといったご相談もお気軽にお問合せください。相続ではご自身での判断が難しい場面もあると思います。その際には一人で悩まず、まずは松山相続遺言相談室の相続の専門家にご相談ください。個々の相続に親身に対応させていただきます。松山相続遺言相談室は相続でお困りの松山の皆様に適切なサポートができるよう努めております。松山相続遺言相談室では初回の無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご利用ください。
2024年08月05日
Q:不動産を相続しました。名義変更の手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
松山に住む50代主婦です。先日松山に住む父が亡くなりました。相続人は私と妹の二人です。今は葬儀も終わり、相続続きを進めているところです。父名義である松山の実家は妹との話し合いにより私が相続することになりました。しかし、妹も私も相続は初めてのことなので、調べながら進めてはいるのですが不動産の名義変更の手続きについて分からないことが多く、相続手続きが止まってしまっています。相続での不動産の名義変更の手続きの流れや必要書類などについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
A:相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの大まかな流れは下記になります。
相続では、遺産分割協議で話し合いがまとまり、各相続人の分割内容が明確になっても相続手続きが完了ではありません。被相続人名義の不動産を取得した相続人は不動産の名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。万が一、不動産を売却する予定の場合でも、まずは名義変更の手続きをしてから売却という流れになります。
【不動産の名義変更の流れ】
①相続人全員による遺産分割協議を行う。
遺産の分割内容が決まったらその内容を記載し、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。
②名義変更の手続きに必要な下記の書類を用意する。
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法定相続人全員の戸籍謄本
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
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住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
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名義変更する不動産の固定資産評価証明書
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相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④法務局へ必要書類を提出し名義変更の申請を行う。
これらの手続きをご自身で行うのが不安という場合には、専門家に依頼することも可能です。はじめての相続で必要書類を揃えたり、登記申請書の作成や法務局での手続きに戸惑われるのは当然です。まずは一人で悩まずに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられるため、忙しくなかなか手続きを進められないという方は一から専門家に依頼されるのも方法です。
松山相続遺言相談室では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。松山での遺産相続に関してご相談実績の多い松山相続遺言相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ松山相続遺言相談室までお気軽にお電話ください。
2024年07月03日
Q:司法書士の方に伺います。法定相続分とは何でしょうか。(松山)
松山の実家に住む父が亡くなったので、相続手続きをしなければなりません。家族と相続手続きについて話し合ってはいるのですが、家族全員が相続手続きに不慣れで、特に遺産分割についてよくわかっていません。実家の片付けをした際には、遺言書は見つからなかったため、誰がどのくらい遺産をもらえるのかわからず少し調べたところ、「法定相続分の割合」というのがあると知りました。相続人は、母と私と弟ですが、弟は既に他界していて、成人の子どもが一人います。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか。(松山)
A:相続人の相続順位により法定相続分は変わります
人が亡くなったあと、誰がどのくらい遺産を相続できるかは決まっています。遺産を引き継ぐことができる人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となり、相続人の相続順位により各法定相続分は異なります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が存命の場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や亡くなられている場合に下位の方が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分をご相談者様のケースに当てはめた場合、お母様(配偶者)が1/2、お二人のお子様が1/4ずつとなります。弟様のお子様はひとりでいらっしゃいますが、もし2人以上いた場合は、お子様の人数で1/4を割ります。なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、相続人全員参加による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。
相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくるため、安易にご自身で判断せずに早めに相続の専門家にご相談ください。
松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:相続する不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の方に伺います。(松山)
亡くなった父の相続について教えて下さい。相続人である私と母と弟の3人で現在、相続手続を進めているところです。父の遺産を調べたところ、相続財産の中に他県の不動産が含まれており、私がその不動産を相続することになりました。父は松山出身ではありますが、父方のルーツは秋田県のようで秋田県の不動産が複数ありました。相続人3人で話し合った結果、松山の実家に母がそのまま住み続け、不動産に関しては長男である私が相続をし、松山に住んでいない次男が主に現金を相続することになりました。そこで、不動産相続の手続きについて教えていただきたいのですが、不動産はその土地のある地域の法務局で行うものなのでしょうか?私としては、できれば松山で秋田の不動産相続手続きもできたら助かります。(松山)
A 遠方にある不動産のお手続きの方法はいくつかございます。
確かに不動産を相続する場合のお手続きは、その不動産を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、その地域に出向いて手続きをしなければならないというわけではございません。以下において、お住まいの松山で不動産相続手続きを行う方法をご紹介します。
①窓口申請:不動産のある地域の法務局の窓口において申請する方法です。対象の法務局の開局日、開局時間を調べたうえで出向く必要があります。
②オンライン申請:ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、パソコンが苦手でなければ便利な方法です。
③郵送申請:記入した申請書を各法務局宛に郵送します。パソコンに慣れていない方におすすめですが、不動産の登記申請書の書き方にはいくつかルールがありますので、1つでも間違ってしまうと申請者自身で修正をしなければなりません。ミスが重なった場合は、郵送でのやり取りが続くことになるため時間がかかる恐れがあるだけでなく、精神的な負担も大きくなる可能性があります。なお、送付の際は、返信用封筒を同封のうえ必ず簡易書留以上の方法で行ってください。
不動産の登記申請書の書き方には多くのルールがあります。ご自分で進めるのことにご不安な方やお時間がないという方は専門家にご相談下さい。
松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年05月07日
Q:相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生、目安を教えてください。(松山)
先日松山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続人である母、私、妹の3人でこれから相続手続きをはじめようと思うのですが、母は高齢で相続手続きを任せるわけにはいかなさそうなので、私と妹で協力して進めていこうと話しています。とはいえ、私も妹も現在松山から離れて暮らしていますし、日中は仕事があります。なんとか時間の都合をつけ、分担して相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続手続きでは大量の書類を集めなければならないと聞いたことがあるので少々不安です。
司法書士の先生、相続手続きに必要な書類と、手続き完了するまでにどのくらいの時間を見込んでおけばよいか、一般的な目安で結構ですので教えていただけますか。
相続する財産としては、松山の実家のほか、父名義の口座に預金が1,500万円ほどあります。(松山)
A:相続手続きに必要となる書類と所要時間の目安をご案内します。
一般的に相続手続きが必要となる財産としては、金融資産(預金、株など)と不動産(土地、建物など)の2つがほとんどを占めます。松山のご相談者様の相続財産は松山のご実家と預金とのことですので、この2つの相続手続きに必要となる主な書類と、手続き完了までの所要時間の目安をご案内させていただきます。
【不動産の相続手続き】
- 手続き内容
被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産を、取得した人の名義へと変更する。
- 手続き先
対象の不動産の所在地を管轄する法務局
- 必要書類
戸籍謄本一式、取得した人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
- 所要時間
およそ2か月弱
【金融資産の相続手続き】
- 手続き内容
被相続人の名義になっている口座を、取得した人の名義へと変更する。または、口座を解約し現金を相続人で分け合う。
- 手続き先
各金融機関
- 必要書類
戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、取得した人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
- 所要時間
およそ2か月弱
【注意点】
- 不動産の手続きも金融資産の手続きも、相続状況や各金融機関によって必要となる書類が異なる場合があります。あらかじめ各機関にご確認ください。
- ご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。その場合は更にお時間がかかるとお考えください。例:公証役場保管ではない自筆証書遺言が見つかった、未成年者・行方不明者・認知症の相続人がいる など
松山相続遺言相談室では、ご相談者様のご状況を整理したうえで、必要となる手続きや書類など詳しくご案内させていただきます。また松山相続遺言相談室にご依頼いただけましたら、手間のかかる必要書類の収集から、各機関での相続手続き、必要に応じて家庭裁判所での手続きまで丸ごと対応することも可能です。
お仕事などでお忙しく、相続手続きに時間を取れない松山の皆様は、どうぞ安心して松山相続遺言相談室にお任せください。
もちろん、松山にお住まいでない皆様からのご依頼もお待ちしております。松山に相続財産の不動産があるなど、ご相談者様のご状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。