所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:相続人が認知症で、相続手続きができる状況にない場合の対応を司法書士の方に伺います。(松山)

松山の父は昨年から病気で入院しています。父は80代で、いまはもう寝たきりの状態です。医者ははっきりとは言いませんが、この先も回復の兆しが見えず、私たち家族はある程度の覚悟をするようになりました。
今はほぼ毎日お見舞いに行き、病室では特にやることはないので時間のあるうちにできることはないかと思い、不謹慎かとは思いましたが、亡くなってからのことを調べるようになりました。
父の相続財産は、確定ではありませんが、松山の自宅とわずかな預貯金と自家用車くらいしかないと思います。相続人に関しては確定ではありませんが、母と私と妹の3人になるのではないかと思います
。我が家はごく一般的な家庭なので、相続手続きは面倒ではないと思います。
ただ、問題が一つあって、母が認知症です。症状が軽くはないので、署名や押印をできたとしても、なぜそれをやっているかということまではわからないと思います。相続人に認知症の家族がいる場合の相続手続きはどうしたらいいでしょうか。代わりに家族がやっていいなら助かりますが、そうもいかないだろうとも思います。(松山)

A:成年後見人に相続手続きを進めてもらいましょう。

まずは、ご家族が代わりに手続きを行うことについてですが、認知症の相続人に代わって、ほかの相続人が遺産分割協議書などへの署名を代筆した場合、無効となるだけでなく、代筆した相続人は罰せられる恐れがあります。そもそも、認知症などによる判断能力の低下がみられると、契約などの法律行為を行うことは禁止されます。また、認知症の相続人が相続放棄をすることも出来ませんし、他の相続人が代わりに相続放棄の申し立てをしたとしても、受理されることはないでしょう。このような場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の低下がみられる方を保護するための制度で、家庭裁判所が選任した「成年後見人」に遺産分割を代理してもらいます。成年後見人には以下の者を除き、親族や第三者である専門家など誰でも選任される可能性があります。また、複数名選任される場合もあります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、成年後見制度の利用には気をつけなければならないことがあります。現在のところ、一度成年後見人が選任されると、成年後見制度の利用は、対象の方が亡くなるまで続くことになります。専門家などに報酬が発生する場合には、長期的に払い続けることになりますので、今回の相続のためだけではなく、その後のことも考えて利用するようにしましょう。なお、成年後見制度の終了など、現行の成年後見制度が大幅に改正される可能性がありますので、今後の動向が気なる方は松山相続遺言相談室にご相談ください。

松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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