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遺言書 | 松山相続遺言相談室サイト

松山の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:子どもたちに遺言書を遺して、家族間トラブルを避けたい。(松山)

私は松山に住む70代男性です。今まで特に大きな病気はしておらず健康ではあるのですが、先日小さな段差で転んで思いがけず骨折・入院したことをきっかけに、何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えはじめました。相続財産は多少の預貯金と松山県内にある不動産がいくつかで、2人の子供たちが相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、仲の良い家族であっても相続で揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っております。遺言書作成についてはなにぶん初めてのことですので、どのように作ればいいか等、教えていただけないでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(松山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
ご相談者様の相続財産は松山県内の不動産が主になるかと思いますが、不動産ばかりの相続の際には、トラブルになることが多くあります。たとえ日頃から仲の良いご家族であっても揉めてしまうこともあるほどです。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが非常に有効です。

ここからは遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

松山相続遺言相談室では、松山の地域事情にも詳しい専門家が、松山にお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。相続に関してご不安な気持ちがおありでしたらお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料となっております。松山相続遺言相談室では松山にお住まいの皆さまからのご相談事に対してお役に立てるよう、親身になって対応させていただいております

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺言書に記載のない財産があることに気づきました。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(松山)

私の両親は松山に住んでいるのですが、先月頭に父は亡くなってしまいました。
生前父から遺言書を作成していたことを聞かされていたので、松山の実家で葬式を済ませた後、家族みんなで遺言書の内容通りに遺品整理を進めることにしました。

とくに問題もなくスムーズに進んでいたのですが、最後の最後に遺言書に記載されていない財産の存在に気づいてしまい、困惑しているところです。記載されていない財産は松山の実家から離れた場所にある土地で、更地のままだったので父もすっかり忘れていたのでしょう。

遺言書に記載されていない土地も相続財産になるかと思うのですが、どのように扱えば良いのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:遺言書に記載のない財産は、「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容にもとづいて各種手続きを進めることになります。では、遺言書のない場合にはどのように財産を分配するのかといいますと、相続人全員で「遺産分割協議」を行って分配方法を決定します。
松山のご実家から離れた場所にある土地(不動産)は遺言書に記載されていないとのことですので、遺言書のないケースと同様に相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかしながら、遺言者のなかには「記載のない財産の分割方法について」などというような文言を遺言書に残している方も少なくありません。このような文言は財産の記載漏れを防ぐためのものであり、もしも遺言書に類似した文言があればその内容に沿って分配するだけで良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみてください。

類似した文言がない場合はすでにお伝えした通り、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書に記載のない財産をどのように分割するかについて話し合います。
合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。

今回遺言書に記載がないことに気づいた財産は不動産とのことですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が求められます。話し合いだけで済ませることのないように、必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書の書式や用紙等についてはとくに決まりはなく、手書きはもちろんのこと、パソコンでの作成も認められています。ただし、不動産の名義変更に必要な事項に漏れやミスがあった場合には手続きができなくなってしまうため、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は士業の専門家に相談されたほうが安心かつ確実です。

どの専門家に相談すれば良いのかお困りの際は、松山の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
相続・遺言書作成に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みやお困り事を解消するために、全力でサポートさせていただきます。どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
松山の皆様からのお問い合わせを、松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:父親が遺した遺言書に、母親の署名もされていました。これは遺言書として効力が発生するのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです(松山)

先日、松山市内の病院にて父が亡くなり、松山にて葬儀を執り行いました。相続人は一人っ子である私と母親です。
現在は、実家と同じ松山市内にて暮らしている私が実家に通いながら、母親と協力し遺品の整理をしております。
遺品整理を進める中で遺言書を見つけたのですが、母親に聞いたところ、その遺言書は父親が所有している松山にある不動産の分割方法や、母親の持つ財産について父親と母親の連名で作成した遺言書とのことでした。

このように記された遺言書は法的に有効となるのでしょうか?
当時の事を母親に聞いたところ、「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫だろう」と思っていたようです。(松山)

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、残念ながら今回ご相談いただきましたお父様の遺言書は無効となります。
「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるため、遺言者が複数の場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できず、それぞれの遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断がされます。

また、連名の場合、遺言書の撤回についても自由が奪われてしまいます。
作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、連名の場合片方からの同意が得られないと、遺言書の撤回が出来なくなってしまう事となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。
法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法的に無効である内容の場合、故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
今後もし、ご相談者様が遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室は松山エリアの相続手続きの専門家として、松山のみなさまより多くのご相談をいただいております。松山相続遺言相談室ではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、松山の地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。スタッフ一同、松山の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。司法書士の先生、どうすれば良いのでしょうか。(松山)

松山を中心に相続遺言をサポートしている事務所と聞き、ご相談させていただきました。

私は数年前に故郷である松山に戻ってきた50代男性です。松山の実家で一人暮らしをしている父の身を案じて戻ってきた部分もあったのですが、半月前に父は亡くなってしまいました。

父は生前に遺言書を作成していたので、相続人となる私と弟の二人で仕事の合間を縫いながら遺言書の内容に沿って遺品整理を進めているところです。そこで困ったことになっているのが、遺言書に書かれていない不動産の存在です。松山の実家からそう遠くない場所にある土地なのですが形状的に使い道がなく、祖父から受け継いだ父も完全に失念していたのだと思います。

このままだと遺品整理が進まなくなってしまうので、遺言書に書かれていない財産が見つかった場合はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

 

A:まずは遺言書のなかに「その他の財産について」等の記載があるかを確認しましょう。

相続財産を多数所有している場合、記載漏れを防ぐ対策として「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記しておくケースも少なくありません。

まずはお父様の遺言書を用意し、遺言書のなかに同様の文言があるかどうかを確認しましょう。

遺言書のなかに同様の文言があるようでしたら、その内容に従って相続すれば問題ありません。ただし、遺言書のなかに同様の文言がなかった場合には、松山の土地について話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で行います

この協議において合意に至った内容を取りまとめた書面のことを「遺産分割協議書」といい、作成後に相続人全員で署名・押印し完成させます(登記に使うには要印鑑登録証明書)。遺産分割協議書は不動産の名義変更でも提出を求められる書面ですので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容はその方の状況等によって異なってくるものです。松山相続遺言相談室では松山ならびに松山近郊の皆様のお力になれるよう、遺言書・相続に関する豊富な知識をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、松山ならびに松山近郊の皆様におかれましてはどうぞお気軽にお問い合わせください。松山相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生にご質問があります。どのような遺言書を作成しておけば、内縁の妻に財産を残すことができるでしょうか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山在住の60代男性です。

5年前のことになりますが長い間連れ添ってきた妻と離婚し、現在は父から受け継いだ松山の実家にて内縁の妻とつつましい生活を送っています。
彼女との結婚を考えたことも一度や二度ではありませんが、前妻が引き取った娘のことを気遣ってか、籍は入れていない状況にあります。

私としては万が一自分の身に何かあった場合、財産は内縁の妻である彼女に渡したいと考えているものの、今の状況ですと相続できないことを最近になって知りました。
彼女には前妻と離婚した時の痛手を癒してくれた恩がありますし、財産を残すことで感謝の気持ちを伝えたいと思っています。
希望通りの財産分割を行うには遺言書を作成するのが良いと聞いたことがありますが、内縁の妻である彼女に財産を残すにはどのような遺言書を作成すれば良いのでしょうか?ぜひとも教えていただきたいです。(松山)

A:ご相談者様の相続人となる娘様に配慮したうえで、内縁の奥様に財産を残す遺言書を作成することが大切です。

ご相談者様はすでにご存知のようですが、今の状況ですと婚姻関係にない内縁の奥様には相続権がないため、ご相談者様の財産は推定相続人となる娘様が承継します。今回のように推定相続人がいるケースであっても、遺言書においてご自分の財産を内縁の奥様に渡す旨を記載しておけば、遺贈という形で残すことが可能になります。

遺言書を作成する際は、方式の不備による無効や紛失・改ざんのリスクを回避できる「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
公証役場にて本人の口述をもとに公証人が作成、その場で保管される公正証書遺言は、ご自身で作成する「自筆証書遺言」にくらべて時間と手間がかかります。
その分確実性の高い遺言書となっていますので、ご相談者様がお亡くなりの際には間違いなく内縁の奥様に財産を渡すことができます。

併せて、遺言書の内容を実現するために相続人や受遺者の代理として相続手続きを進めてくれる、「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な手続きを行う法的な権限を有する存在であり、司法書士などの専門家を指定しておけば内縁の奥様の助けとなります。

また、ご相談者様のように相続人以外の方に財産を残す場合には「遺留分」への配慮が必要です。
遺留分とは相続人(兄弟姉妹除く)が最低限受け取れる財産の割合のことで、この割合を侵害した遺言書を作成してしまうと内縁の奥様に迷惑がかかることになります。
なぜなら、法定相続人には侵害された遺留分を取り戻す「遺留分侵害額請求権」という権利があり、場合によっては裁判に発展することも考えられるからです。
内縁の奥様と娘様が揉めるのはご相談者様としても望ましいことではないと思いますので、遺留分を侵害しない遺言書を作成するよう心がけましょう。

松山相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
確実な遺言書を残したいとお考えの松山の皆様におかれましては、遺言書作成・相続全般を得意とする松山相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、松山ならびに松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2021年05月08日

Q:遺言書の作り方について司法書士の先生教えてください。(松山)

終活の一環として、何かあった時のために遺言書を作成しようと思っています。私の財産は松山市内の自宅とアパート、いくらかの預貯金です。相続人は妻と2人の子どもがいます。仲の良い家族ではありますが、私の遺産のせいで揉めるようなことがあってはならないので、遺言書として残しておきたいと思います。しかし、遺言書の作成は初めてなので、どこから手を付けたらよいかもわからない状態です。相続の専門家である司法書士の先生にご教示頂ければ幸いです。(松山)

A:遺言書の作成方法についてご説明致します

ご相談いただき、ありがとうございます。遺言書を作成することで自分の財産をどのように分割してほしいか明確に伝えることが出来ます。特にご相談者様のように不動産が財産に含まれる場合、分割が難しくトラブルになることも少なくありません。残されたご家族がご自身の相続でもめることがないよう、法律を理解し遺言書を作成することが大切です。

遺言書には大きく3種類あります。

1.自筆証明遺言

遺言者が自筆にて作成します。費用が掛からずいつでも作成できる点が利点ですが、遺言の方式を守っていないと無効になるため、法律の正しい知識を要します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

また、開封時には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証明遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

2.公正証書遺言

公証役場の公証人が遺言者から内容を聞き取り作成します。原本は公証役場に保管されるため、万が一遺言者の自宅等から見つからなくても、遺言者の死後、相続人が検索し入手することができます。偽造や紛失の心配がなく、お勧めですが、公証人への手数料など費用がかかります。

3.秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使用されていません。

最も確実性の高い方法は2の公正証書遺言となります。ご相談者がどのような気持ちで遺言書を作成したかなどのお気持ちやお子様への思いなどを「付言事項」に記載することも可能です。

相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、相続の専門家に依頼することをお勧めいたします。松山にお住まいの皆様で相続全般についてのご相談は、松山 相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山 相続遺言相談室では松山近郊にお住いの皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様の親身になってサポートさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:ひとつの遺言書に、両親それぞれの遺言と、2人の署名押印がされていました。(松山)

私は松山に住む50代の会社員です。先日、父が松山市内の病院で亡くなりました。松山にある葬儀場で葬式を済ませ、遺品整理をしていたところ、遺言書が見つかったので家庭裁判所で検認の手続をしました。その遺言書には、松山市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と、母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記されており、同じページに父母2人の署名と押印がされていました。母は元気にしておりますので、相続人は母と私の二人になるかと思います。今回父が残した遺言書の内容は有効でしょうか?(松山)
 

A:ひとつの遺言書に2人以上の方が併記することは出来ませんので、お父様の遺言書は無効になります。

 同一証書に2人の遺言が記載されている場合は、民法に定められている共同遺言の禁止にあたるので遺言は無効になってしまいます。民法において遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定められているのです。
なぜなら遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成することを主としており、連名での遺言を認めてしまうと、一方が主導的立場に立ってしまい、遺言者それぞれの自由な意思に基づいて作成できない恐れがあるからです。遺言は個人の最終意思ですから、それが制約されてしまうようでは遺言の意味がありません。また、一度作成した遺言は遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名ですと、撤回についても各自が自由にできない恐れがあります。
遺言を作成した両者が同時に死亡することは滅多にありませんので、残された方は遺言を撤回できなくなってしまう可能性もあります。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残していらっしゃるとのことですので、残念ながら双方の遺言とも無効となってしまいます。
遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと原則無効になります。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年03月09日

Q:相続人が私の遺言書を尊重してくれるかどうか心配です。(松山)

私は現在、松山に住んでおります。夫は先立ち、子供たちは成人しそれぞれ家庭を持って地元の松山を離れましたので、今は一人暮らしです。最近、病気をしたことをきっかけに終活について考えるようになり、自分に万が一のことがあった時の準備として、元気で意識がしっかりしているうちに遺言書を作っておこうと思いました。しかし、子供同士は何かと衝突しがちで、あまり良好な関係ではありません。親の言うことを素直に聞くような年齢でもないため、私の決めた遺言書の内容に不満があれば、きっと揉めてしまうと思います。相続人は子供2人なのですが、素直に応じるかどうか心配です。何か有効な方法があれば、アドバイスをいただきたいです。(松山)

A:遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

実際に自分の決めた遺言の内容に相続人が従うかどうか、ご自身では確かめようがありません。しかし、せっかく残された家族のために遺言書を作成するのですから、争う事なく円満に相続してほしいというのは共通の願いだと思います。

基本的に遺言書のある相続では、相続の方法や内容については遺言書の通りに従うこととなります。しかし、遺言書の内容に遺贈や遺留分の侵害がある場合、相続人が全員納得して遺言書に従うのは難しいと考えられます。

そういった内容の遺言書をお考えの場合は、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者を指定することで、遺言の内容は確実に実行されます。

遺言執行者の職務は、遺言の内容に忠実に手続きを行うことです。そのため未成年や破産者は遺言執行者にはなれませんが、その他の人であれば誰でも就任可能です。

注意点は、遺言執行者には就任義務はありませんので、指定された人が必ず執行者になるとは限らないため、遺言執行者を依頼する人とは事前にきちんと話し合いをしておく必要があります。遺言執行者には法人なども指定できるため、遺言の実行性を確実にする為には、司法書士や弁護士といった専門家を指定することをおすすめしております。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書作成のサポートも随時行っております。松山の相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言執行も担当させて頂きます。松山で遺言書作成から実行まで安心して任せたいというご相談は当相談室にお任せ下さい。最後まで責任を持って担当をさせて頂きます。まずは無料相談よりお問合せ下さい。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年02月06日

Q:末期の父は病床で遺言書を作成出来るでしょうか?(松山)

松山で生まれ育った50代の主婦です。同じく松山の実家に住んでいる70代の父は現在末期がんで、松山市内の病院にて闘病生活を送っています。主治医からはこの先改善する見込みがないと言われており、父自身も案じているのか、最近遺言状について聞いてくるようになりました。父には松山市内に不動産(自宅、アパート)と、それなりの預貯金があります。相続人は私と妹二人の3人ですが、妹たちは離れた場所に住んでいる等、遺産分割協議に参加できるか不安があります。父は相続の際、私たちに迷惑をかけたくないと遺言書を残そうと思ってくれているようです。先日、専門家に遺言書について相談するようにと言われましたが、父は病院から外出することは出来ず、病床で遺言書を作成することが出来れば父も喜ぶと思うのですが可能でしょうか?(小山)

 

A:意識が明確ならば、病床でも遺言書の作成が可能です。

病床のお父様には二通りの遺言書の作成方法をご紹介いたします。

  1. 自筆証書遺言
    遺言書を遺したい方(今回のケースではお父様)が病床である場合でも、意識が明確で、ご自身で遺言の内容と作成日とご署名を自書し、押印できるご状況でしたら、自筆証書による遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は他の方がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法で作成することが出来ます。
  2. 公正証書遺言
    遺言書の本文を自書することが難しいようであれば、公証人がお父様の病床まで出向き、“公正証書遺言”を作成するという方法もあります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場に保管するので遺言書紛失の心配がなく、また自筆証書遺言の場合は相続開始後、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合、検認は必要ないので、相続手続きに時間をかけることなくすすめることが可能です。

※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管について法務局に申請が可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、公正証書遺言作成時に注意していただきたいことがあります。公正証書遺言の作成には、二人以上の証人と公証人にお父様の病床に立ち会ってもらう必要があります。日程調整等に時間を要する可能性があり、お父様のご病状次第では遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。お急ぎになる場合は、行政書士などの専門家が証人をお引き受けすることも可能ですので、ぜひ専門家にご相談下さい。

 

松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:妻に私のすべての遺産を渡したいのですが、そういった旨の遺言書を作成することはできますか?(松山)

長年にわたり、松山に夫婦で暮らしているのですが、私どもに子供はおらず、特に養子を迎えることもせず、結婚当初より2人で生活をしてきました。しかしながら、私も妻も高齢になり、最近体調を崩すことが増えて、健康面で心配な事も多くなってきました。妻と、お互いがまだ健康であるうちに、2人の将来について考えておいたほうが良いと考えております。自分たちでも調べているうちに、遺言書を残した方が良いのではないかと思うようになりました。長年連れ添った妻には、私の全財産を渡したいのですが、妻が私の遺産を全て受け取る旨の遺言書を作成することはできますか?また、私には姉と妹がいます。(松山)

 

A:奥様が全財産を相続する旨を記載した遺言書を作成しましょう。

奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成することをお勧めします。奥様へ全財産を遺したい場合、遺言書に記載された内容は基本的に相続人間の遺産分割よりも優先されますので、ご相談者様の考えを尊重する事ができるかと思われます。

 

遺言(普通方式)には以下の3種類ありますのでご参考にしてください。

  1. 自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。遺言の方式を守らないと無効に。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。
  2. 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。
  3. 秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

 

遺言書は15歳以上で、遺言能力があれば誰でも残すことができます。また、遺言には記載することで法的に認められる事項「遺言事項」が法律で定められていますので、注意が必要です。また、法律上の効力はありませんが、遺族へメッセージを残したい場合には「付言事項」として遺言書とは別に記しておくことができます。

続いて、遺言書を作る時の注意点として、「遺留分」があります。遺留分とは、相続人である被相続人の配偶者と子ども(直系卑属)と父母(直系尊属)に、定められている最低限度の取り分のことを言います。ご相談者様の場合、配偶者様以外の相続人がご姉妹のため、遺留分のことを考える必要はありません。しかしながら、全財産を残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には、十分に注意しなければなりませんので、専門家に相談する事をおすすめいたします。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書の作成についてのご相談も数多くいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。

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