松山の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
Q:司法書士の先生、相続不動産の分割方法についてアドバイスをください。(松山)
私は松山在住の男性です。先日亡くなった父が遺した松山の不動産の分割について、司法書士の先生にご相談があります。
父名義の不動産としては、父が暮らしていた自宅と土地、そしてその他に小さいながら土地があります。相続人は長男の私、次男、長女の3人となるのですが、次男、長女はすでに松山を離れて暮らしておりますので、私の考えでは父の暮らしていた松山の自宅を私が相続するのが妥当だろうと思っております。そして次男は松山の土地を、長女は父の預金を相続するのでどうかと打診したのですが、松山の小さい土地にそれほど価値があるとは思えないこと、また、預金額が思いのほか少なかったことから、次男と長女から不公平だと反対されてしまいました。
司法書士の先生、きょうだい同士不公平なく分割できれば理想ではありますが、相続不動産の分割についてアドバイスをいただけないでしょうか。(松山)
A:相続財産の分割方法をご紹介しますので、相続不動産の評価額を確認したうえで遺産分割協議を行うことをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。はじめに、遺言書の有無はご確認いただけたでしょうか。
松山のご相談者様は相続財産の分割方法についてお悩みですが、相続では、被相続人(亡くなった方)が遺言書によって遺産分割方針を示している場合には、原則としてその指示に従って財産を相続することになります。もし松山のご相談者様のお父様が遺言書を遺されているようでしたら、相続財産の分割についての話し合いは不要です。
反対に、遺言書のない相続では遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかについて相続人全員で話し合う必要があります。相続財産の分割方法として3つご紹介しますので、まずは松山の不動産について評価を行い、その価値(評価額)がどの程度なのか相続人全員が把握したうえで、どのように分割するか協議なさるとよいでしょう。
【3つの遺産分割方法】
●現物分割…相続財産を現物のまま各相続人が取得する方法
松山のご相談者様がはじめにお考えになったのがこの現物分割による遺産分割です。
相続財産の形を変えることなく(売却などすることなく)分割しますので、最も手間がかからず相続手続きを完了させることができる一方で、各人の取得する財産の価値にばらつきがあるなど不公平が生じやすい分割方法といえます。
●代償分割…代償金/代償財産の支払いをもって公平な遺産分割を目指す方法
相続人には「法定相続分」という、各人が取得できる相続財産の割合の目安があります。松山のご相談者様のように相続人が被相続人の子だけである場合、法定相続分は全員が等しい割合となります。
代償分割は、相続人の一部が高額な財産を現物のまま相続する場合に、その他の相続人が法定相続分に応じた財産を取得できるよう、現物を相続した相続人がその他の相続人へ代償金や代償財産を支払う方法です。
例えばご長男であるご相談者様が最も高額な財産を取得するのであれば、その他の相続人へ代償金を支払うという流れです。
代償金として現金や相応の財産を用意しなければなりませんが、公平な遺産分割を目指すことができるでしょう。
●換価分割…相続財産を売却し現金に換えて分割する方法
相続財産の売却によりすべて現金に換えれば、それぞれの取得金額が明確になりますので最も公平な遺産分割となります。
ただし、売却に手間がかかるほか、状況によっては売却費用に加えて譲渡所得税が発生する場合もあるのでご注意ください。
松山相続遺言相談室では松山の皆様に向けて初回完全無料の相続相談会を実施しております。松山の皆様の相続に関するお悩みやご家族のご状況など、詳しくお話をお伺いしたうえで、個別の事情を十分に考慮したアドバイスをさせていただきます。松山の皆様はぜひお気軽に松山相続遺言相談室へお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。




