所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺言書に記載のない財産があることに気づきました。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(松山)

私の両親は松山に住んでいるのですが、先月頭に父は亡くなってしまいました。
生前父から遺言書を作成していたことを聞かされていたので、松山の実家で葬式を済ませた後、家族みんなで遺言書の内容通りに遺品整理を進めることにしました。

とくに問題もなくスムーズに進んでいたのですが、最後の最後に遺言書に記載されていない財産の存在に気づいてしまい、困惑しているところです。記載されていない財産は松山の実家から離れた場所にある土地で、更地のままだったので父もすっかり忘れていたのでしょう。

遺言書に記載されていない土地も相続財産になるかと思うのですが、どのように扱えば良いのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:遺言書に記載のない財産は、「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容にもとづいて各種手続きを進めることになります。では、遺言書のない場合にはどのように財産を分配するのかといいますと、相続人全員で「遺産分割協議」を行って分配方法を決定します。
松山のご実家から離れた場所にある土地(不動産)は遺言書に記載されていないとのことですので、遺言書のないケースと同様に相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかしながら、遺言者のなかには「記載のない財産の分割方法について」などというような文言を遺言書に残している方も少なくありません。このような文言は財産の記載漏れを防ぐためのものであり、もしも遺言書に類似した文言があればその内容に沿って分配するだけで良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみてください。

類似した文言がない場合はすでにお伝えした通り、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書に記載のない財産をどのように分割するかについて話し合います。
合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。

今回遺言書に記載がないことに気づいた財産は不動産とのことですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が求められます。話し合いだけで済ませることのないように、必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書の書式や用紙等についてはとくに決まりはなく、手書きはもちろんのこと、パソコンでの作成も認められています。ただし、不動産の名義変更に必要な事項に漏れやミスがあった場合には手続きができなくなってしまうため、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は士業の専門家に相談されたほうが安心かつ確実です。

どの専門家に相談すれば良いのかお困りの際は、松山の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
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