株式・証券・国債の名義変更

被相続人が株式を持っていた場合、その株式も相続が発生します。

しかし被相続人名義の株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって株式の名義変更の手続きが異なります。

被相続人が株式を持っていた場合、その株式も相続が発生します。しかし、被相続人名義の株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって株式の名義変更の手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場株式は、証券取引所を介して取引が行われますので、証券会社と保有している株式を発行した株式会社の両方で、手続きをすることになります。

証券会社における名義変更の手続きにおいて、証券会社は顧客ごとにそれぞれ取引口座を開設しているため、取引口座の名義変更手続きを行います。

取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更を行う必要があります。

  • 証券会社所定の取引口座引き継ぎの用紙
  • 証券会社所定の相続人全員の同意書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本

 

    株式を発行した株式会社における手続き

    証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きを行うことになっています。

    この手続きに関しては証券会社が代行して手配しれくれることが多いですが、以下の書類が必要になります。

    • 相続人全員の同意書

     

    非上場株式の名義変更手続き

    非上場した株式の場合には、それぞれの会社ごとに手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接お問合せする必要がございます。

     

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