調停・審判・遺言による名義変更
調停・審判に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出する必要がございます。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) - 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
このほか、金融機関によって、必要となってくる書類もございますので、直接問い合わせてご確認ください。
遺言書に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出する必要がございます。
- 遺言書(コピーでも可)
- 被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。) - 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
このほか、金融機関によって、必要となってくる書類もございますので、直接問い合わせてご確認ください。
不動産・預貯金の名義変更 関連項目
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。