所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続手続きで用意すべき戸籍について、司法書士の先生にお尋ねします。(松山)

私は松山在住の60代女性です。亡くなった母の相続手続きを進めたいのですが、戸籍のことがよくわからず困っています。

先日、母が残した預金の相続手続きのために銀行に行ったのですが、書類が足りないとのことで相続手続きができませんでした。私が持っていった書類は、母の除籍謄本と、私の戸籍謄本と、私の印鑑登録証明書です。
私なりに必要書類を調べてから行ったのですが、どうやらこれでは戸籍が足りないそうなのです。銀行窓口で説明を受けはしたのですが、結局あと何を用意すればよいのかよくわかりませんでした。
両親は離婚していますし、私には兄弟もいないので相続人は私だけのはずです。早く母の預金を引き出して、母が暮らしていた松山のアパートの片付け費用に充てたいのですが、どうすればよいでしょうか。(松山)

A:相続手続きで用意する被相続人の戸籍は、出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要です。

松山のご相談者様が用意された書類は、亡くなったお母様(以下、被相続人)の除籍謄本と、相続人である松山のご相談者様の戸籍謄本、印鑑登録証明書とのことでしたが、銀行での手続き時に不足を指摘されたのは被相続人の戸籍についてかと存じます。

被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。
相続人に関しては、現在の戸籍のみ持参すればよいですが、相続人が複数名いる場合は全員分の戸籍をお持ちください。

なぜ被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍がすべて必要なのかというと、戸籍をすべて集めなければ相続人を確定することができないからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて参照することにより、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、兄弟はいるのか、結婚しているのか、子がいる場合、何人いるのかなどの情報が明確になり、法的に相続権を有する人(法定相続人)は誰であるかが証明されます。

被相続人の戸籍を収集した結果、被相続人に認知している子や養子などがいることがわかり、松山のご相談者様以外にも相続が発生する可能性もゼロではありません。相続人を確定させるためにも、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめしております。

なお、戸籍法の一部改正により2024年3月より広域交付の制度が利用できるようになりました。被相続人のお子様であれば、遠方で保管されている被相続人の戸籍もお近くの市区町村窓口で一括請求することができます。この制度が利用できるのはご本人以外に子、配偶者、父母などで、代理人や兄弟姉妹は利用することができません。

松山の皆様、一般の方が日常生活の中で戸籍を扱う機会は少ないですし、相続手続きも何度も経験することはないでしょう。不慣れな方にとっては戸籍ひとつでも混乱なさることもあるかと存じます。
相続手続きでは数多くの書類を扱うことになりますので、手間も時間もかかります。相続手続きが予想以上に大変で思うように進まないという方も少なくありません。

松山での相続手続きなら、松山相続遺言相談室にお任せください。相続手続き専門の司法書士事務所として、松山の皆様の相続手続きが滞りなく完了するよう迅速に対応させていただきます。
松山の皆様に向けて初回完全無料の相談会を実施しておりますので、松山にお住まいの方や、お勤め先が松山という方もぜひお気軽にご利用ください。

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