松山の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。
先日、松山に住む実母から再婚相手が亡くなったと連絡が入りました。私の父と母は私が成人したタイミングで離婚しました。その後、母は別の方と再婚して松山で暮らしていました。私は再婚相手の方と面識はありませんでしたが、母のことが心配になり、葬儀に参列することにしました。その際、母から相続手続きを私の方で引き受けてくれないかと言われました。母によると、今回の相続で私も相続人になるそうです。面識のない方の相続手続きを引き受けるのは、正直荷が重いです。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。万が一相続人だった場合、相続を断ることはできますか?(松山)
A:実母の再婚相手と養子縁組をしていないのであれば、相続人ではありません。
今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の相続人ではありません。
法定相続人である第一順位の子(直系卑属)は、実子か養子に限ります。したがって、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。ご相談者様のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人したタイミングとのことですので、再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたら成人後の事になります。成人が養子縁組をする場合、養親または養子が養子縁組届を提出しますが、届出には両方が自署押印を行う必要があります。そのため、再婚相手の方の養子になっていたとしたら、ご相談者様ご自身が書類に自署と押印をしているため把握されているかと思います。この手続きを行っていなければ養子ではありませんので、再婚相手の方の相続人ではありません。
万が一、養子縁組をしていた場合には今回相続人になります。ご相談者様が相続人だった場合、相続をしたくないというご意向でしたので、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。なお、相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますのでご注意ください。
今回のご相談内容については以上となりますが、相続ではご自身での判断が難しい手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。松山で相続手続きに関するご相談なら、松山相続遺言相談室にお問い合わせください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の相続手続きの専門家が松山の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。