所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2021年02月15日

Q:母の再婚相手が亡くなりました。私は相続人になるのかを司法書士の先生に教えてもらいたいです(松山)

今から10年前私が22歳の時、松山に住む母は地元松山の同級生と再婚しました。その母の再婚相手が3か月前に他界したため、私も葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴してしまい、生きがいであった仕事も休んでしまっている状態です。 そのような中、再婚相手の実子からそろそろ遺産相続の話し合いがしたい母のもとに連絡がありました。再婚相手の方には母と結婚する前に別の方との間に子供がいました。母には対応できるだけの気力がないため、私が代わりに間に入って話し合いをすすめています。相続について調べていたところ、実子も養子も同様に相続人としての権利があることを知り、それを聞いた母が私にも相続する権利があるのではないかと言い始めました。どうやら相続財産のメインが不動産のため、母は分割して売却するのを渋っているようなのです。私が相続人であれば不動産を売らずに分割ができると考えたようなのですが、義理の子である私も養子になるのでしょうか(松山)

A:ご相談者様が相続人であるには、再婚相手様と養子縁組をしている必要があります。

松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。まずは法定相続人のルールについてご説明いたします。

まずはお母様ですが、配偶者は常に法定相続人になります。なお離婚されている前妻の方は現在の配偶者ではないため相続人ではありません。
民法では相続順位が定められており、第一順位とされるのは被相続人の直系卑属です。子や子が亡くなっていた場合には孫が直系卑属にあたります。子の定義として実子、養子、認知された非嫡出子などがあたり、民法の法定相続割合にも違いはありません。そのためご相談者様が再婚相手様の養子であれば、実子の方と同じ立場として相続人であるということになります。

しかしながら注意いただきたいのが、親の婚姻により自動的に養子になる訳ではありません。養子縁組の届け出が必要です。お母様の再婚当時、ご相談者様は成人でありましたので、養子縁組をされていた場合、自署押印をされているかと思われます。この手続きをした記憶がなければ、ご相談者様は養子ではなく相続人にはなりません。

松山相続遺言相談室では、松山を始め松山近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をおうけしております。専門家が個別の相続について親身にお話を伺い、解決策を提案させて頂きますので。松山周辺地域にお住まいのかたはぜひ、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

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