所員ブログ

松山の方から相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:不動産を相続したものの、名義変更の仕方が良くわかりません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。私は松山の実家で暮らしている50代の女性です。

5年ほど前に父の介護をするために松山へ戻ってきたのですが、その父も先日亡くなってしまいました。父は遺言書を残していなかったので松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で父の財産について話し合いをしました。

その結果、松山の実家といくつかの不動産を私が相続することになったのですが、何をどうすれば良いのか困り果てている状態です。相続した不動産は名義変更をする必要があることは知っているものの、どこでどう手続きをすれば良いのかわかりません。
司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(松山)

A:相続した不動産の名義変更手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

相続財産として不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局において被相続人の名義からご自身へと変更する手続きを行います。
名義変更手続きを完了することではじめて第三者に対して不動産の所有者であると主張できるため、相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、まずは名義変更手続きを行う必要があります。

また、遺言書のない相続では不動産の名義変更手続きに際し、相続人全員の署名・押印がされた「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議書とは被相続人(今回ですとお父様)の財産の分割方法について相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめ、書面化したものです。
すでにご相談者様は妹様と話し合いが済んでいるようですが、改めて話し合いの場を設けて遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成したら、次は必要書類の収集に取りかかります。以下の書類を用意し、登記申請書を作成すれば、後は申請先となる法務局にそれらを提出するのみです。

 

〔相続登記に必要な添付書類〕

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(不動産を相続する方と被相続人の除票)
  • 名義変更の対象となる不動産の固定資産評価証明書 等

 

不動産の名義変更が完了すると「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が発行されるので、忘れずに取得しましょう。

なお、不動産の名義変更に関する期限は現時点では設けられていませんが、2024年に相続登記の義務化が施行されると、所有権の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わなければなりません。相続登記の義務化は施行前に相続した不動産も対象であり、正当な理由がなく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科されることになります。

不動産の名義変更を行わずに放置していても良いことはひとつもありませんので、不動産を相続した際は速やかに手続きを完了させるよう心がけましょう。

ご自身で不動産の名義変更手続きを進めることに不安のある方は、松山の皆様の相続登記をサポートしてきた豊富な実績を誇る松山相続遺言相談室へ、まずはお気軽にご相談ください。不動産登記のプロである司法書士が松山の皆様の相続登記が円滑に進むよう、親身になってサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、松山の皆様はもちろんのこと、松山の不動産を相続した方もどうぞお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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