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松山の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続手続きを行うにあたり、相続人の中に認知症患者がいる場合はどうしたらよいですか。(松山)

松山の父が亡くなったので相続手続きをしなければならないのですが、相続人である母と私と弟のなかで母が認知症です。母の症状は年々ひどくなっていて健常者の自分たちでも難しいような相続手続きを母ができるとは思えません。ちなみに父の遺産は、松山の自宅と松山郊外の不動産と預貯金が1000万円程度です。遺産分割の相談もしなければならないですし、このままでは手続きが滞ってしまいそうです。認知症患者に署名や押印をさせてもいいものでしょうか。もし法律で禁止されているようでしたら何か代替案を頂けないでしょうか?うちのような悩みを抱えているご家庭はどうしていますか。(松山)

 

A:家庭裁判所で成年後見人を選任してもらってから相続手続きを進めましょう。

相続手続きは、内容によっては専門家ですら難しい分野となります。お元気な方でも専門家に依頼するくらいですから、ましてや認知症の方には到底こなすことのできない内容となります。そもそも、相続手続きは法律行為であるため、認知症などで判断能力が不十分であると判断された場合は遺産分割をすることはできません。また、家族だからと認知症の方に代わって、正当な代理権もなく相続手続きに関する署名や押印をする行為は違法ですのでご注意ください。
相続人にこのような方がいらっしゃる場合の
相続手続きは、成年後見制度の利用をご検討されてはいかがでしょうか。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などをり患されている方を保護するための制度です。この制度を利用することで、認知症等により判断能力が不十分とされ、法律行為ができなくなった方に代わり、成年後見人という代理人が遺産分割を代行して遺産分割を成立させます。

成年後見人の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対し申立てを行います。その後、家庭裁判所が成年後見人を選任することになりますが、成年後見人には、親族だけでなく第三者である専門家が選ばれる場合や複数人選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、成年後見制度の利用に際しては注意していただきたいことがあります。一度成年後見人が選任されると、その利用はお母様が亡くなるまで続くことになります。つまり、成年後見人が必要とされた遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続するので、報酬の面なども考慮して利用するようにしてください。

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