所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q.司法書士の先生にお伺いします。父名義の不動産について、相続登記がまだ終わっていません。このままにしておいても差し支えないのでしょうか。(松山)

私は松山に暮らす50代の女性です。父の不動産について気になることがあり、ご相談させていただきます。
父は3年前に亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行い、無事に話し合いはまとまりました。ところがその後、父の名義で残されていた不動産が別にあることがわかりました。
その土地についても新たに協議を進めようとしましたが、弟が海外在住でなかなか連絡が取れず、気づけば時間だけが過ぎてしまいました。加えて、その土地は私たちにとって特別に価値が高いものではなかったため、「急がなくてもよいのでは」という気持ちも正直ありました。

そんな折、ニュースで「相続登記が義務化される」という内容を目にし、放置している土地のことが心配になってきました。処罰の対象になるのは避けたいのですが、協議が停滞しているのも事実です。父が亡くなったのは3年前であり、義務化の施行がされたのは2024年からと聞いておりますので、今回のケースが対象になるのかどうか判断に迷っています。
不安を残したままにしておくのも落ち着かないため、2024年から始まった相続登記の義務化について、具体的に教えていただけないでしょうか。(松山)

A.相続登記の申請義務は2024年4月1日から施行されますが、それ以前に発生した相続であっても義務の対象になりますので注意が必要です。

松山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。今回ご質問いただいた「相続登記の義務化」について回答いたします。

「相続登記の義務化」が施行された背景としては、これまで不動産を相続した際に行う名義変更手続き(相続登記)には期限が定められておらず、被相続人の名義のまま放置されるケースが数多くありました。
その結果、所有者不明の土地や建物が増え、公共事業や都市計画の妨げになったり、老朽化による倒壊で周辺住民へ危険を及ぼすなど、さまざまな社会問題を引き起こしていました。
こうした現状を踏まえ、相続登記を適切に行うことを目的として、申請義務化が導入されることになったのです。

改正法によれば、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。ここでいう「所有権を取得した」とは、相続開始時点を指します。

なお、この義務は2024年4月1日以降に始まった相続だけでなく、それ以前に発生していた相続についても適用されます。ただし「所有権を取得したことを知った日」または「施行日」のいずれか遅い日から3年間の猶予が与えられるため、すでに相続登記をしていない方も、今のうちに早めの対応を進めておくことが安心につながります。松山にお住まいの方に向けて、当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

さらに、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらず登記が進められない場合には、法務局にて「相続人申告登記」を行うことが可能です。これを申請しておけば、期限内に本来の相続登記ができなくても所有者不明土地と扱われず、過料の対象からも除外されます。

松山相続遺言相談室では、松山を中心に相続に関する数多くのご相談を承っております。地域事情に詳しい司法書士が、ご依頼者一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
相続登記でお悩みの方は、ぜひ松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。松山にお住まいの皆様、また松山周辺で信頼できる専門家をお探しの方からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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