所員ブログ

松山の方より相続放棄についてご相談

2021年08月04日

Q:亡くなった兄の借金を相続したくありません。相続放棄できるかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。私は松山で家族と暮らす50代の会社員です。
半年前のことですが、私と同じ松山で暮らしていた兄が他界しました。
葬式に参列した際に兄の妻と子と顔を合わせましたがもともと親交はなかったので、それきり向こうから連絡がくることはありませんでした。

そんな私のもとに、兄の借金返済を要求する通知が送られてきたのはつい最近のことです。
まったくもって身に覚えのなかった私は慌てて債権者に連絡しましたが、そこで告げられたのは兄の妻と子が相続放棄をしたことで私が相続人になったという事実でした。
私たちの両親と祖父母はすでに亡くなっていたので、兄弟である私に相続順位が回ってきたようです。
もともと親交のない兄の借金を肩代わりする気は毛頭ありませんが、相続放棄の期限は3か月以内だと知って愕然としています。
兄が亡くなったのは半年前ですが、私が兄の妻と子が相続放棄したことを知ったのはつい最近のことです。
このような場合でも相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?(松山)

A:最近になってご自身の相続が開始したことを知ったのであれば、相続放棄をできる可能性があります。

ご相談者様のおっしゃる通り、相続放棄の期限は3か月以内と定められています。
この3ヶ月以内とは相続の開始を知った日からカウントされるものであり、今回のケースですとご自身の相続が開始したことを知ったのはつい最近のことだと思われます。
その場合、相続放棄の期限はお兄様が亡くなった半年前からではなく債権者から通知が届いた日から3か月以内となるため、今すぐ家庭裁判所で申述を行えば相続放棄できる可能性は十分あるといえます。

相続放棄が認められた場合、家庭裁判所より「相続放棄申述受理証明書」が発行されますので、その証明書を債権者に見せれば、お兄様の借金を返済する義務はないことを理解していただけると思います。

相続放棄は一度手続きを済ませてしまうと、後になって財産を取得したいと思っても撤回することはできません。
それゆえ相続放棄をするべきかどうかの判断は、慎重に行う必要があるといえます。
相続放棄を検討している松山の皆様におかれましては、相続放棄についてたくさんのご相談をいただいております「松山相続遺言相談室」まで、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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