所員ブログ

松山の方より相続についてご相談

2021年06月04日

Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、法定相続分の割合のことで困っています。司法書士の先生、力を貸してくれませんか。(松山)

司法書士の先生、はじめまして。法定相続分の割合のことでご相談があります。

半月前のことですが、松山に住む父が亡くなりました。父には手つかずの退職金が入った預貯金と松山市内の土地がいくつかあったので、葬儀を済ませた後、母と私で遺言書を探しました。ですが遺言書は見つからず、父の財産は法定相続人で分割することになるかと思います。

そこで私たち家族が困っているのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。このような場合の法定相続分の割合がよく分からず、遺産分割ができない状況に陥ってしまっています。遺産分割を進めるためにも、法定相続分の割合について教えていただけないでしょうか?(松山)

A:法定相続分の割合は、配偶者がいる場合の相続順位によって変動します。

結論から申しますと、法定相続分の割合は相続人の相続順位によって変動します。まずは相続人になる方の順位についてご説明いたします。なお配偶者は常に相続人となり、各順位の方と共同で財産を相続します。

  • 第一順位…子や孫(直系卑属)
  • 第二順位…父母や祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)

 

上記にあります通り、ご相談者様とお姉様のお子様は同じ第一順位の相続人となります。続いて相続順位に基づいた法定相続分の割合を見てみましょう。

  • 配偶者と子で相続…配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)
  • 配偶者と父母で相続…配偶者2/3、父母1/3(人数で均等分割)
  • 配偶者と兄弟姉妹で相続…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(人数で均等分割)

ご相談者様とお姉様のお子様は上記でいう「子」の扱いとなるため、お母様1/2、残りの1/2をご相談者様とお姉様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの割合になります。なお遺言書がない場合でも相続人全員で遺産分割協議を行い合意が得られるようであれば、法定相続分の割合で相続しなくても問題はありません。

遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めれば良いですが、ご相談者様のように遺言書がない場合はどなたが相続人になるかなど、確定させる調査が必要になります。

相続が発生したものの何から手をつければいいのかお困りの松山の皆様におかれましては、松山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

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