所員ブログ

松山の方より遺言書についてのご相談

2021年05月08日

Q:遺言書の作り方について司法書士の先生教えてください。(松山)

終活の一環として、何かあった時のために遺言書を作成しようと思っています。私の財産は松山市内の自宅とアパート、いくらかの預貯金です。相続人は妻と2人の子どもがいます。仲の良い家族ではありますが、私の遺産のせいで揉めるようなことがあってはならないので、遺言書として残しておきたいと思います。しかし、遺言書の作成は初めてなので、どこから手を付けたらよいかもわからない状態です。相続の専門家である司法書士の先生にご教示頂ければ幸いです。(松山)

A:遺言書の作成方法についてご説明致します

ご相談いただき、ありがとうございます。遺言書を作成することで自分の財産をどのように分割してほしいか明確に伝えることが出来ます。特にご相談者様のように不動産が財産に含まれる場合、分割が難しくトラブルになることも少なくありません。残されたご家族がご自身の相続でもめることがないよう、法律を理解し遺言書を作成することが大切です。

遺言書には大きく3種類あります。

1.自筆証明遺言

遺言者が自筆にて作成します。費用が掛からずいつでも作成できる点が利点ですが、遺言の方式を守っていないと無効になるため、法律の正しい知識を要します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

また、開封時には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証明遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

2.公正証書遺言

公証役場の公証人が遺言者から内容を聞き取り作成します。原本は公証役場に保管されるため、万が一遺言者の自宅等から見つからなくても、遺言者の死後、相続人が検索し入手することができます。偽造や紛失の心配がなく、お勧めですが、公証人への手数料など費用がかかります。

3.秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使用されていません。

最も確実性の高い方法は2の公正証書遺言となります。ご相談者がどのような気持ちで遺言書を作成したかなどのお気持ちやお子様への思いなどを「付言事項」に記載することも可能です。

相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、相続の専門家に依頼することをお勧めいたします。松山にお住まいの皆様で相続全般についてのご相談は、松山 相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山 相続遺言相談室では松山近郊にお住いの皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様の親身になってサポートさせていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

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