所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:母の相続財産について、遺産分割協議書は作成せずに話し合いだけでいいのか司法書士の先生教えてください。(松山)

先日、松山の実家に住む母が亡くなりました。父は3年前に亡くしていましたので、葬儀のことやその後の役所の手続きなどは困惑することなく進められたかと思います。相続人は長女である自分と妹の2人ですが、どちらも松山市内に住んでいるため遺品整理も予定を合わせながら少しずつおこなっています。遺品整理では遺言書が見つからなかったのですが母は生前、遺言書は書かないと言っていたことを思い出しました。財産の相続についても、これといって大きな財産もないため、妹とは話し合いで済ませられるならそうしようという事になりました。姉妹仲が良いので揉めることもないと思います。

ただ、父が亡くなった時には遺産分割協議書を作成した記憶があったので、その点が気になり相談しました。(松山)

A:遺産分割協議書は各種相続手続きに必要となるため作成することが必須でしょう。

相続において、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が最優先されるため遺言内容に沿って相続手続きをおこないます。したがって、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。一方、遺言書がのこされていない場合には、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、取り決めた内容を文書に書き起こす遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産の相続登記など各種手続きの際に必要となるだけでなく、金融機関の預貯金が多い場合の手続きには、遺産分割協議書がないと、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名と押印が必要となり、手間と時間を要してしまうからです。

また、相続には大なり小なりトラブルが起きる事例は多くあります。把握していなかった財産の存在が不意に明らかになったり、たとえ親族同士の仲が良かったとしても思わぬ揉め事を生じてしまったり、様々なトラブルで悩まれる方は少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいといえます。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

事務所案内

〒790-0847
愛媛県松山市道後緑台4−2

アクセス

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします