死後事務委任契約を締結しよう
事務委任契約はあくまで生前の事務を委任するものなので、死後の手続を代行することはできません
そうすると、せっかく遺言書を作成する等して死後の準備をしたとしても、事務委任契約を締結しただけでは、遺言を執行してもらったり、葬儀や供養の手配をしてもらったりすることはできません。
自分が亡くなった後の事務を任せたいという場合には、是非ともあらかじめ信頼できる相手と死後事務委任契約を締結しておきましょう。
内容は自由に決められます!
死後事務委任契約には、さまざまな内容を盛り込むことができます。
たとえば、遺言執行者を誰にするかや医療費の支払い方法をどうするかなど、死後に自分が任せたい事務を契約書に盛り込んで、死後の事務に関する争いを未然に防止できるように準備しましょう。
コラム★死後事務委任契約と任意後見契約を併用しよう
近年、任意後見契約と死後事務委任契約を併用する方が増えています。
任意後見契約に加えて死後事務委任契約を併用することで、生前の任意後見人が生前~死後までトータルにサポートできるからです。とりわけ、司法書士や行政書士などの専門家と契約を結んでおいた場合は、法律上の難しい手続きを含めた一切の事務をサポートしてもらえるため、無用なトラブルを防ぐことができます。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。