任意後見契約を締結しよう

認知症を発症するなどによって判断能力が衰えてしまい、日常生活に支障がある方々が自立した生活を送れるように支援するための制度を「成年後見制度」といいます。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

前者は、ご本人の判断能力がすでに衰えてしまった後に、家庭裁判所が成年後見人を選任するというものであるのに対し、後者は、本人が将来後見人になる者との間で契約を締結するというものです。

 

任意後見契約とは?

任意後見契約は、平成12年(2000)年から新たに導入された制度です。

これは、本人が将来に備え、信頼できる人を任意後見人として専任し、契約を締結するというものなので、本人の意思を反映させるのに適した制度であるといえます。

 

契約は公正証書によることが必要!

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた後に効力が発生するものでありますから、本人保護のためには、本人の意思をしっかりと確認できるようにしておかなければなりません。

仮に口約束で良いとすると、認知症になったご本人が約束したにもかかわらず「頼んでいない」と言い張る場合はもちろん、無関係な者が認知症になった本人の財産をほしいままに浪費したいがために「頼まれた」と主張することも考えられます。

そこで、任意後見契約には、法務省令で定められた公正証書によらなくてはならないというルールが定められています。

 

任意後見監督人の選任が必要!

任意後見は「本人が選んだ」任意後見人に、生活・療養看護・財産の管理をお願いするものでありますから、本人の意向を汲めば、任意後見人にすべて委ねるのが望ましいとも思えます。

しかしながら、任意後見人が、本人が痴呆になってしまった後も、果たして本当に本人のために行動するかどうかはわかりません。

ドラマなどでよく見かけるように、本人が認知症になるまでだから・・・と財産を狙っていい顔をしていただけというような人の存在も想定されます。

そこで、たとえ任意後見契約を締結していたとしても、関係者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見人にはなれないというルールが定められました

任意後見人が暴走してしまったときには、任意後見監督人が本人のために様々な手段に訴えることができるようになっています。

 

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