相続税における延滞税・加算税

申告した税額に誤りがあった場合や申告期限を過ぎてしまった場合、税務調査により追加の税金を支払うこととなった場合には、追加の本税だけでなく、以下の金額も支払う必要があります。

実際に、どのような税がかかるか下記にて確認ください。

 

1)延滞税

納付期限までに納付をしなかった場合には、納付期限から納付した日にちまでの日数に応じて、本税の年14.6%(納付期限から2か月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額

 

2)過少申告加算税

・申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は課税されません。

・申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合には追加で納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額。

 

3)無申告加算税

・納付しなければならない税額があるにも関わらず、申告書を提出してなかった場合において、自主的に申告書を提出したときは、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額

・納付しなければならない税額があるにも関わらず、申告書を提出してなかった場合において、税務調査によって申告書を提出したときは、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額

 

4)重加算税

・財産を仮装・隠ぺい等を行い、過少申告をした場合には、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額

・財産を仮装・隠ぺい等を行い、過少申告をした場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額

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