2025年10月02日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。
先日、松山に住む実母から再婚相手が亡くなったと連絡が入りました。私の父と母は私が成人したタイミングで離婚しました。その後、母は別の方と再婚して松山で暮らしていました。私は再婚相手の方と面識はありませんでしたが、母のことが心配になり、葬儀に参列することにしました。その際、母から相続手続きを私の方で引き受けてくれないかと言われました。母によると、今回の相続で私も相続人になるそうです。面識のない方の相続手続きを引き受けるのは、正直荷が重いです。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。万が一相続人だった場合、相続を断ることはできますか?(松山)
A:実母の再婚相手と養子縁組をしていないのであれば、相続人ではありません。
今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の相続人ではありません。
法定相続人である第一順位の子(直系卑属)は、実子か養子に限ります。したがって、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。ご相談者様のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人したタイミングとのことですので、再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたら成人後の事になります。成人が養子縁組をする場合、養親または養子が養子縁組届を提出しますが、届出には両方が自署押印を行う必要があります。そのため、再婚相手の方の養子になっていたとしたら、ご相談者様ご自身が書類に自署と押印をしているため把握されているかと思います。この手続きを行っていなければ養子ではありませんので、再婚相手の方の相続人ではありません。
万が一、養子縁組をしていた場合には今回相続人になります。ご相談者様が相続人だった場合、相続をしたくないというご意向でしたので、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。なお、相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますのでご注意ください。
今回のご相談内容については以上となりますが、相続ではご自身での判断が難しい手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。松山で相続手続きに関するご相談なら、松山相続遺言相談室にお問い合わせください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の相続手続きの専門家が松山の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。
2025年09月02日
Q.司法書士の先生にお伺いします。父名義の不動産について、相続登記がまだ終わっていません。このままにしておいても差し支えないのでしょうか。(松山)
私は松山に暮らす50代の女性です。父の不動産について気になることがあり、ご相談させていただきます。
父は3年前に亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行い、無事に話し合いはまとまりました。ところがその後、父の名義で残されていた不動産が別にあることがわかりました。
その土地についても新たに協議を進めようとしましたが、弟が海外在住でなかなか連絡が取れず、気づけば時間だけが過ぎてしまいました。加えて、その土地は私たちにとって特別に価値が高いものではなかったため、「急がなくてもよいのでは」という気持ちも正直ありました。
そんな折、ニュースで「相続登記が義務化される」という内容を目にし、放置している土地のことが心配になってきました。処罰の対象になるのは避けたいのですが、協議が停滞しているのも事実です。父が亡くなったのは3年前であり、義務化の施行がされたのは2024年からと聞いておりますので、今回のケースが対象になるのかどうか判断に迷っています。
不安を残したままにしておくのも落ち着かないため、2024年から始まった相続登記の義務化について、具体的に教えていただけないでしょうか。(松山)
A.相続登記の申請義務は2024年4月1日から施行されますが、それ以前に発生した相続であっても義務の対象になりますので注意が必要です。
松山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。今回ご質問いただいた「相続登記の義務化」について回答いたします。
「相続登記の義務化」が施行された背景としては、これまで不動産を相続した際に行う名義変更手続き(相続登記)には期限が定められておらず、被相続人の名義のまま放置されるケースが数多くありました。
その結果、所有者不明の土地や建物が増え、公共事業や都市計画の妨げになったり、老朽化による倒壊で周辺住民へ危険を及ぼすなど、さまざまな社会問題を引き起こしていました。
こうした現状を踏まえ、相続登記を適切に行うことを目的として、申請義務化が導入されることになったのです。
改正法によれば、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。ここでいう「所有権を取得した」とは、相続開始時点を指します。
なお、この義務は2024年4月1日以降に始まった相続だけでなく、それ以前に発生していた相続についても適用されます。ただし「所有権を取得したことを知った日」または「施行日」のいずれか遅い日から3年間の猶予が与えられるため、すでに相続登記をしていない方も、今のうちに早めの対応を進めておくことが安心につながります。松山にお住まいの方に向けて、当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
さらに、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらず登記が進められない場合には、法務局にて「相続人申告登記」を行うことが可能です。これを申請しておけば、期限内に本来の相続登記ができなくても所有者不明土地と扱われず、過料の対象からも除外されます。
松山相続遺言相談室では、松山を中心に相続に関する数多くのご相談を承っております。地域事情に詳しい司法書士が、ご依頼者一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
相続登記でお悩みの方は、ぜひ松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。松山にお住まいの皆様、また松山周辺で信頼できる専門家をお探しの方からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2025年08月04日
Q:父の相続手続きで用意すべき戸籍について、司法書士の先生にお尋ねします。(松山)
私は松山在住の60代女性です。亡くなった母の相続手続きを進めたいのですが、戸籍のことがよくわからず困っています。
先日、母が残した預金の相続手続きのために銀行に行ったのですが、書類が足りないとのことで相続手続きができませんでした。私が持っていった書類は、母の除籍謄本と、私の戸籍謄本と、私の印鑑登録証明書です。
私なりに必要書類を調べてから行ったのですが、どうやらこれでは戸籍が足りないそうなのです。銀行窓口で説明を受けはしたのですが、結局あと何を用意すればよいのかよくわかりませんでした。
両親は離婚していますし、私には兄弟もいないので相続人は私だけのはずです。早く母の預金を引き出して、母が暮らしていた松山のアパートの片付け費用に充てたいのですが、どうすればよいでしょうか。(松山)
A:相続手続きで用意する被相続人の戸籍は、出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要です。
松山のご相談者様が用意された書類は、亡くなったお母様(以下、被相続人)の除籍謄本と、相続人である松山のご相談者様の戸籍謄本、印鑑登録証明書とのことでしたが、銀行での手続き時に不足を指摘されたのは被相続人の戸籍についてかと存じます。
被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。
相続人に関しては、現在の戸籍のみ持参すればよいですが、相続人が複数名いる場合は全員分の戸籍をお持ちください。
なぜ被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍がすべて必要なのかというと、戸籍をすべて集めなければ相続人を確定することができないからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて参照することにより、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、兄弟はいるのか、結婚しているのか、子がいる場合、何人いるのかなどの情報が明確になり、法的に相続権を有する人(法定相続人)は誰であるかが証明されます。
被相続人の戸籍を収集した結果、被相続人に認知している子や養子などがいることがわかり、松山のご相談者様以外にも相続が発生する可能性もゼロではありません。相続人を確定させるためにも、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめしております。
なお、戸籍法の一部改正により2024年3月より広域交付の制度が利用できるようになりました。被相続人のお子様であれば、遠方で保管されている被相続人の戸籍もお近くの市区町村窓口で一括請求することができます。この制度が利用できるのはご本人以外に子、配偶者、父母などで、代理人や兄弟姉妹は利用することができません。
松山の皆様、一般の方が日常生活の中で戸籍を扱う機会は少ないですし、相続手続きも何度も経験することはないでしょう。不慣れな方にとっては戸籍ひとつでも混乱なさることもあるかと存じます。
相続手続きでは数多くの書類を扱うことになりますので、手間も時間もかかります。相続手続きが予想以上に大変で思うように進まないという方も少なくありません。
松山での相続手続きなら、松山相続遺言相談室にお任せください。相続手続き専門の司法書士事務所として、松山の皆様の相続手続きが滞りなく完了するよう迅速に対応させていただきます。
松山の皆様に向けて初回完全無料の相談会を実施しておりますので、松山にお住まいの方や、お勤め先が松山という方もぜひお気軽にご利用ください。
2025年07月02日
Q:相続手続きの流れを司法書士の先生に伺います。(松山)
松山市在住の病気で入院中の80代の父について伺います。持病が悪化して入院している父ですが、そろそろ退院して、住み慣れた自宅で余生を送るのはどうかと主治医に言われました。年齢や病状からもう治る見込みはないということだろうと察し、受け入れることにしました。寂しいですが、父も自宅に戻れて嬉しいのではないかとも思います。最近、不謹慎かもしれませんが父が亡くなってからのことを考えておいた方が、いざとなった際に慌てないで済むのではないかと思うようになりました。相続手続きは初めてなので、まずは相続の流れについて教えてください。(松山)
A:相続の流れが分かっていれば、いざとなった際に慌てることはありません。
ご家族が亡くなると、ご遺族は非常に多くの慣れない手続きを行わなければなりません。ご相談者様のおっしゃるように、事前に多少の知識を入れておくことで、いざとなった際に慌てず、余裕をもってご家族を見送ってあげられるようになります。ここでは相続手続きの大まかな流れをご紹介しますが、相続手続きはご家庭のご状況によって様々ですので、相続が開始されましたら相続の専門家にご相談ください。
ご家族がお亡くなりになりましたら、葬儀の打ち合わせや役所・関係機関への各種届出と併せて、故人(被相続人)が遺言書を遺していないか確認します。原則、遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるため、遺言書がみつかった場合にはその内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人を決めるための調査
被相続人の出生から死亡まで、籍を置いたことのある地域の戸籍をすべて収集し、その内容から相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産を調査する
被相続人の財産をすべて調査して明確にします。財産とは現金や不動産などのプラスの財産だけではあません。借金や住宅ローンなどといったマイナスの財産も相続の対象になるのでご注意ください。また、ご自宅や所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあればまとめておきます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法を決定する
3種類ある遺産の相続方法からご自身に合った方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、申述期限内に手続きを行います。
④遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作る
被相続人の財産のうち、「何を誰にどのくらい」分割するか、相続人全員で遺産分割協議を行います。決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に使用します。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などの名義を被相続人からご自身へ変更します。
まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年06月03日
Q:司法書士の先生に質問です。離婚歴がありますが、私の相続財産はどうなるのでしょうか?(松山)
私は松山に住む70代です。最近思うことがあり司法書士の先生に思い切って質問です。私には2回の離婚歴があり、現在は松山で内縁の妻と趣味に興じて暮らしております。年齢を重ねるにつれて先の事を考えるようになりました。もし自分に何かあった場合に自分の相続財産はどうなるのだとうかと、ふと考えるようになりました。現在の大切な家族である内縁の妻に相続したい気持ちはありますが、2人目の前妻とは嫌いで別れた訳ではなく世話にもなったのでいくらか残したいと考えております。誰との間にも子供はおりません。その場合の私の相続財産はどうなるのでしょうか。生前にやるべき事があれば今から行っておきたいです。(松山)
A:離婚している前妻も内縁の妻も相続人にはあたりません。ですから、お2人へ財産を遺す意向があれば対応が必要です。
離婚したお二人の前妻、および現在一緒に生活されている内縁の妻、3人とも現行での法的な関係が無いので相続人には当たらず、もしご相談者さまが亡くなっても相続財産が行くことはありません。そしてどの方との間にもお子様がいらっしゃらないという事ですので、婚姻を結んだ間柄での人物の中には相続人がいない事になります。もしも前妻と内縁の妻に相続させたいというお気持ちがあるのであれば、今のうちに手を打っておかないとお二人には少しの財産も遺せないことになってしまいます。ご参考までに、法定相続人の基準や順位は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご覧いただいてお分かりになる通り、前妻も内縁の妻もこの法定相続人の順位に当てはまりません。もし前妻や内縁者へ財産を残したいというご意向があれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。その場合は法的に確実である公正証書遺言という方法での作成がお勧めです。
余談ですが、相続人が存在しない場合は特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事ができるケースがあります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へと申立てをする必要がありますし、認められない場合は内縁者が財産を受け取ることは叶いません。この事を踏まえても、遺言書を遺す方法をお勧めいたします。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から生前対策や相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
松山の皆様のご相談に対し最後まで丁寧にサポートさせていただきます。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いいたします。松山の皆様や松山で相続手続きができる専門家をお探しの皆様にはぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2025年05月02日
Q:認知症患者がいる場合の相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(松山)
私は松山に住む50代の会社員です。先日、80代の父が松山市内の病院で亡くなりました。松山市にある斎場で葬式を行ったのですが、認知症を患う78になる母が、父が亡くなったことを理解できていない様子だったことがとても悲しく、印象に残っています。
母がそのような状態なので子供である私と弟の2人で亡くなった後の手続きを手分けしてやっています。そろそろ相続手続きも始めなければなりませんので、先日わかる範囲で父の相続財産を調べたところ、松山の自宅と預貯金が1000万円程度でした。あとは戸籍から相続人が母、弟、私の3人であることは確定しています。今後懸念されるのは、認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのかということです。たとえ署名や押印はできたとしても、行為の理由や目的は分からないと思います。認知症患者が相続人にいる場合の相続手続きについて教えてください。(松山)
A:相続だけでなく今後の必要性を踏まえたうえで「成年後見人制度」を活用する方法があります。
認知症等により判断能力が不十分とされた相続人は、法律行為である遺産分割をすることができません。だからと言って、「家族だから大丈夫」と相続手続きに必要な署名や押印を認知症の方に代わって他の相続人が行う行為は、たとえ血の繋がったご家族であっても違法となりますのでご注意ください。
相続手続きにおいて、認知症を患う方が相続人の中にいる場合は、「成年後見制度」の利用を検討します。
成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とみなされた方を保護する制度です。成年後見人という代理人が、認知症の方に代わって遺産分割を成立させます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の申立てをして、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には以下の者を除き、誰でもなる事が出来ます。また、親族だけでなく、法律の専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。
【成年後見人にはなれない方】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見制度を利用させる際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、遺産分割協議が終わった後もその利用が継続します。対象者が亡くなるまで成年後見人に対して報酬を支払い続けることになりますので、目先の相続手続きのためだけではなく、その後も必要かどうかよく考えて検討するようにしましょう。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年04月03日
Q:他県の不動産を相続する場合でも、地元で手続き可能か司法書士の方に伺います(松山)
亡くなった父の遺産に不動産がいくつか含まれており、調べてみると東北方面に先祖代々の土地がありました。たしかに父は東北出身なので、遠方の不動産があってもおかしくはないですが、そのことについて生前の父からは聞いたことが無かったので驚いています。相続人は私、弟と妹の3人で、遺産の分け方については3人が納得のいくまで話し合った結果、長男の私が責任を持ってその土地を相続することにしました。松山の実家を次男、妹は預貯金がメインです。私は東北の土地の他にも松山の小さな不動産を引き継ぎます。そこで伺いたいのは、不動産相続の手続きについてです。不動産の手続きはその不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。可能であれば松山の法務局で済ませたいです。(松山)
A お住まいの地域で不動産相続手続きを行う方法をご紹介します。
確かに相続登記申請のお手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があるため、不動産が日本全国に点在するようであれば、各法務局で手続きを行わなければなりません。とはいえ、わざわざ現地に赴く必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法には主に①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があり、相続人の都合の良い方法で手続きを行うことが出来ます。
①窓口申請:平日の開局時間内に対象地を管轄する法務局の窓口で申請します。交通費は掛かりますが、対面のため間違いなどの指摘および訂正がその場で済みます。
②オンライン申請:ご自宅等のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてオンライン上で申請します。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成して郵送するだけの全世代向けの方法です。ただし、申請内容にミスがあった場合は再度郵送でのやり取りとなるため、時間を要することになります。なお、送付の際は必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付します。
不動産の登記申請書の書き方には厳密なルールがいくつかあります。ミスがあると各法務局とのやりとりを繰り返すことになるため、負担が大きくなる可能性があります。
相続のお手続きをご自分で進めることにご不安な方や、お時間がないという方は専門家に相談してみましょう。松山相続遺言相談室は、松山エリアの皆様から相続に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年03月03日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?(松山)
初めてご相談させていただきます。松山に住む父が先日亡くなり、相続の手続きを行うことになりました。相続人には私と兄がおり、どのように分割するかの話し合いを終えましたが、兄は仕事が忙しく、私が代表して手続きを行う予定です。父が残した財産は松山の実家と預貯金がありますが、これらの相続の手続きをするにあたって、どのくらい時間がかかるのか教えていただけませんか。(松山)
A:相続手続きには一般的に2か月弱ほど時間がかかります。
ご相談いただき、ありがとうございます。ご相談者様はすでに誰にどのように遺産を分割するかの話し合い(遺産分割協議)は終えているということですので、遺産分割協議後の相続手続きにかかる期間についてお伝えします。
相続手続きにかかる期間ですが、財産の種類により変わってくるため、現金や預金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地といった不動産の資産についてそれぞれご説明します。
●金融資産の相続手続き
亡くなった方の銀行口座の名義を相続人名義へ変更、または口座を解約し、相続人へ分配します。これらの手続きは一般的に2か月弱ほどかかります。
必要な書類としては戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などがあります。
●不動産資産の相続手続き
亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続する人の名義へと変更する手続きを法務局にて申請します。これらの手続きも一般的に2か月弱ほどかかります。
必要な書類としては戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等などがあげられます。
ここまで金融資産の相続手続きと不動産の相続手続きについてお伝えしましたが、上記の手続きとは別に家庭裁判所への手続きが必要となるケースもあり、その場合には手続きにかかる時間はさらに長くなります。家庭裁判所への手続きが必要なケースとしては例えば、自筆遺言書が残されていた場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などがあります。そのようなケースでは早めに手続きを進めていきましょう。また、手続きが多くなることがありますので、専門家へ相談することもおすすめします。
松山相続遺言相談室では相続手続きについて松山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:司法書士の先生に質問です。相続登記義務化のニュースを耳にしましたが、5年前に亡くなった父名義の不動産も対象でしょうか。(松山)
かなり以前の話にはなりますが、5年ほど前に松山に暮らす父を亡くしました。その際には兄弟4人で遺産分割協議を行い、問題なく相続手続きを終えたと思っておりました。しかし、その後に私たちが全く知らない父名義の不動産が見つかったのです。生前の父からは何も聞かされてはいなかったですし、遺言書もありませんでした。寝耳に水です。兄弟全員に連絡を取りましたが、その土地について知っている人はいませんでした。正直、誰にとっても魅力的という土地ではなかったので、言い訳にはなってしまうかもしれませんが、そのまま兄弟で話し合いをする時間も取れないまま放置する流れになり、今に至ります。
ほとんど忘れかけていましたが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された事を知ったため、どうしたら良いものかと気を揉み始めました。施行が2024年なので、父が亡くなったのはかなり以前のため対象にならないという事であれば、もうそのままでも良いかと思っています。兄弟4人住んでいる地方がバラバラな事もあり、話をしても誰が主体的に動く事もなく、重い腰を上げて司法書士の先生に問い合わせをさせてもらいました。2024年から施行される相続登記の義務化の概要や、対応が必要であれば引き続きご相談に乗っていただき、細かい事をご教示いただきたいです。(松山)
A:相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合であっても義務化の対象となります。放置は厳禁です。
松山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。
そもそも、相続登記の申請義務化についての法律が定められた背景ですが、日本には現在の所有者が誰なのかわからないという土地が多数存在します。所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまう事は、都市計画の妨げにもなります。そして誰の持ち物か分からない建物が老朽化を起こし、倒壊したり、いつ倒壊するか分からない状況となり近隣の住民の迷惑になる事が多く発生しています。これは今まで不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)に期限の定めが無く、持ち主と不動産の紐づけがされていないために引き起こされていると考えられます。
そういった問題を今後少なくするために考えられた新ルールが相続登記の申請義務化です。「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
ここで気をつけたいのは相談者様が仰っているように、法律施行日前に発生した相続については義務化の対象とならないのではないか、という疑問です。しかしながらこの質問に対する答えは「2024年4月1日の施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。」という事です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間が設けられているものの、どちらにせよ手続きを行わないといけませんので、早めに着手する事が安心につながります。初回無料相談を行っておりますので、松山相続遺言相談室までぜひご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように、相続人に働きかけてもなかなか遺産分割協議が進まないケースなどにより、相続登記までコマが進められないという方はいらっしゃると思います。その場合は法務局で「相続人申告登記」をしておくと良いでしょう。「相続人申告登記」をすれば所有者不明状態とはなりませんので、過料の対象外です。
松山相続遺言相談室は、相続や相続の登記について、松山にお住いの皆様をはじめ松山周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってお手伝いいたします。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを職員一同お待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:司法書士の先生、私の相続が発生した時に、離婚した元夫は相続人になるのでしょうか。(松山)
離婚した元夫のことで伺いたいことがあり、松山近郊で相続に詳しい司法書士の先生を探していたところ、松山相続遺言相談室のホームページを見つけました。
私は、松山在住の会社員(60代女性)です。お聞きしたいのは私が死亡した後、離婚した元夫に財産を相続させなければならないのかということです。現在私は松山にある自宅で、内縁関係にある男性と暮らしており、今後も婚姻手続きをする予定はありません。
近頃終活について調べているのですが、私には子供がいないため私が死亡した後財産を誰が相続するのか心配になっています。数年前に両親から相続した財産も程々にあるため、元夫でなく、心の支えになってくれている内縁関係にある彼にすべてを受け取ってほしいのですが、遺言書にそのことを書いたらいいのでしょうか?
司法書士の先生、元夫は私の相続人になるのか、また内縁関係の彼に財産を残すためにどのようなことをしたらよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(松山)
A:ご相談者様の相続が発生した際に元配偶者は相続人になりません。また、内縁関係の夫も同様に相続人ではありません。
離婚をして、婚姻関係を解消した時点で元夫と元妻は他人となるため、お互い元配偶者は相続の権利を失います。そのため、今回のご相談者様に関しても、元夫は相続人ではありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、その他に兄弟姉妹もいないようであれば、ご相談者様には法定相続人がいないということになります。
法定相続人となるのは、配偶者と血族です。ご相談者様のケースですと、下記の通り兄弟姉妹もいないようであれば法定相続人の対象者がいない状況です。
・配偶者 :常に相続人→現在婚姻関係を結んでいないため、対象者なし
・第一順位:子供や孫(直系卑属)→対象者なし
・第二順位:父母(直系尊属)→対象者なし
・第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)→ご相談内容からは不明
また、松山のご自宅で同居されている内縁関係の夫も、婚姻関係にない以上法律上では他人となりますので、同じく相続人にはなりません。
ご相談内容にもあるように、内縁関係の夫に自身の財産を残したい意向がある場合には、生前対策として遺贈の意思を遺言書で残しておく、さらに申しますと法的に有効な公正証書遺言を作成することが最適解ではないでしょうか。
遺言書作成など生前対策を含め、相続に関するご相談やお悩みがある場合には、松山の相続の専門家松山相続遺言相談室までお問い合わせください。当事務所は、初回相談を完全無料で対応させていただいております。
松山相続遺言相談室では、無料相談にてお客様のご相談、お困りごとをお伺いした上で、どのようなサポートができるのかご依頼いただいた際の費用や時間などを含め丁寧にご説明をしております。法律事務所へのご来所や問い合わせは、緊張をされることもあるかもしれませんが、スタッフ一同笑顔で親身な対応を心掛けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。