所員ブログ

松山の方より遺言書に関するご相談

2019年12月10日

Q:遺産の一部を団体へ寄付する旨の遺言書を作成したいのですが(松山)

私は生涯独身で現在松山に住んでいます。両親と兄はすでに他界している為、私の相続が発生した際の推定相続人は、兄の子ども(甥っ子)のみです。甥っ子は松山から遠方に住んでおり、もう何十年も疎遠になってしまっています。甥っ子にも遺産を残す予定ですが、一部をある団体に寄付したいと考えています。寄付をする場合、その旨を記載した遺言書を作成することで実現できると聞いたのですが、どのような遺言書を作成すれば確実に遺産の一部を寄付することができるのでしょうか。(松山)

A:公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺産の一部を団体に寄付する旨を記載した遺言書を作成することによって、実現することができます。遺言書がない場合には、法定相続人となるお兄様のお子様(甥御様)が相続することとなりますので、甥御様が相続した後の団体への寄付は、甥御様にその意思がない限り実現することはできません。

したがってご相談者様のご希望通りにするには、遺言書の作成が必須となります。遺言書の形式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。確実に遺言の内容を実現するには、公正証書遺言の作成を推奨します。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。公正証書遺言は作成時に法律の知識を備えた公証役場の公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が文章におこし、作成します。そのため法律上有効な遺言書を作成することができます。また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管される為、紛失や亡くなった後に遺言書が発見されないという事態を防ぐことができます。公正証書遺言は自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による検認の手続きも不要です。

このように、公正証書遺言は最も遺言者の意思を実現することができる遺言書の作成方法です。より確実に遺言書の内容を実現するには、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する為に必要な手続きを行うという役割があります。事前に、信頼できる人にお願いしておいて遺言書によってその人を指定しておきましょう。お願いできる人がいないという場合には、我々のような専門家に依頼する事も可能ですので、合わせてご相談ください。

尚、ご相談者様の相続の際には、法定相続人は甥御様のみとなりますが、甥御様には遺留分はございませんので、仮に団体へ全財産を寄付した場合でも甥御様から遺留分の請求はできませんので、ご相談者様の意思で決めた遺言書の内容の通りに遺産分配できます。

遺言書はその内容によって相続人の将来が大きく変わってくる重要なものですので、将来親族間で問題が起こらないよう、内容をしっかり検討していきましょう。松山で遺言書の作成でしたら、まずは松山相続遺言相談室の初回の無料相談へお越しください。ご相談者様のご希望に一番適切な遺言書を作成するにはどのような内容にすればよいか、ご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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