所員ブログ

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年02月02日

Q:父の相続手続きを進めたいが、実家が遠方のため手続きが滞っています。司法書士の先生に依頼した場合、遠方の不動産の相続手続きについても対応していただけるのでしょうか。(松山)

父が亡くなり相続手続きを進めています。父の暮らしていた実家が松山にあり、私は結婚をして県外在住ですので頻繁に手続きに帰ることは難しい状況です。松山の実家の相続手続きは松山でしかできないのでしょうか。司法書士の先生にお願いした場合、遠方の不動産でも対応をしていただけるのでしょうか。父は松山に自宅と、複数の不動産を所有しています。(松山)

 

A:不動産の相続手続きは、実際に現地に出向くことなく手続きすることが可能です。

不動産の相続手続きは、亡くなられた方の名義から相続人様の名義へと変更をすることになりますが、手続きは対象の不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産が複数ある場合は、不動産の所在地ごと管轄の法務局を調べて手続きを行う必要があります。管轄については法務省のホームページに掲載されていますので、確認しておきましょう。

不動産の相続手続きの申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。

①窓口申請

実際に法務局へ出向き、窓口で申請をする方法です。法務局の業務時間は平日のみになります。

②オンライン申請

インターネットを利用してオンライン上で申請をする方法です。国内の全法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産れあっても費用、所要時間の差はほどありません。「申請用総合ソフト」をインストールする必要がありますが、ご自身のPCで登記申請書を作成し、その情報を送信し申請をします。

③郵送申請

郵送で申請書を管轄の法務局へ送付する方法です。不動産が遠方でも、郵送代だけで申請が完了します。

 

不動産の登記申請には厳密なルールが多くあるため、不備がひとつでもあった場合は申請者自身で修正をしなければなりません。お手続きに不安がある方は、専門家への相談をおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、全国の法務局へのオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産の相続手続きが必要でしたら、お気軽にご相談ください。申請書類の作成、必要な書類一式の収集もお手伝い可能ですので、松山の不動産の相続でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。まずは、現在のご状況をお聞かせください。松山の皆様からのお問い合わせも、お待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

Q:子どもたちに遺言書を遺して、家族間トラブルを避けたい。(松山)

私は松山に住む70代男性です。今まで特に大きな病気はしておらず健康ではあるのですが、先日小さな段差で転んで思いがけず骨折・入院したことをきっかけに、何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えはじめました。相続財産は多少の預貯金と松山県内にある不動産がいくつかで、2人の子供たちが相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、仲の良い家族であっても相続で揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っております。遺言書作成についてはなにぶん初めてのことですので、どのように作ればいいか等、教えていただけないでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(松山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
ご相談者様の相続財産は松山県内の不動産が主になるかと思いますが、不動産ばかりの相続の際には、トラブルになることが多くあります。たとえ日頃から仲の良いご家族であっても揉めてしまうこともあるほどです。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが非常に有効です。

ここからは遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなくお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

松山相続遺言相談室では、松山の地域事情にも詳しい専門家が、松山にお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。相続に関してご不安な気持ちがおありでしたらお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料となっております。松山相続遺言相談室では松山にお住まいの皆さまからのご相談事に対してお役に立てるよう、親身になって対応させていただいております

松山の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:母の相続財産について、遺産分割協議書は作成せずに話し合いだけでいいのか司法書士の先生教えてください。(松山)

先日、松山の実家に住む母が亡くなりました。父は3年前に亡くしていましたので、葬儀のことやその後の役所の手続きなどは困惑することなく進められたかと思います。相続人は長女である自分と妹の2人ですが、どちらも松山市内に住んでいるため遺品整理も予定を合わせながら少しずつおこなっています。遺品整理では遺言書が見つからなかったのですが母は生前、遺言書は書かないと言っていたことを思い出しました。財産の相続についても、これといって大きな財産もないため、妹とは話し合いで済ませられるならそうしようという事になりました。姉妹仲が良いので揉めることもないと思います。

ただ、父が亡くなった時には遺産分割協議書を作成した記憶があったので、その点が気になり相談しました。(松山)

A:遺産分割協議書は各種相続手続きに必要となるため作成することが必須でしょう。

相続において、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が最優先されるため遺言内容に沿って相続手続きをおこないます。したがって、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。一方、遺言書がのこされていない場合には、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、取り決めた内容を文書に書き起こす遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産の相続登記など各種手続きの際に必要となるだけでなく、金融機関の預貯金が多い場合の手続きには、遺産分割協議書がないと、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名と押印が必要となり、手間と時間を要してしまうからです。

また、相続には大なり小なりトラブルが起きる事例は多くあります。把握していなかった財産の存在が不意に明らかになったり、たとえ親族同士の仲が良かったとしても思わぬ揉め事を生じてしまったり、様々なトラブルで悩まれる方は少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成することが望ましいといえます。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生、相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(松山)

松山の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きについて調べ始めました。相続する遺産として、松山の実家と、預金と株がいくらかあります。私は松山から離れて暮らしていますので、手続きのために帰省する休暇を取らなくてはなりません。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(松山)

A:相続財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更する、もしくは解約して現金に換えてから相続人へと分配する流れになります。各金融機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

不動産の手続きも、上記と同じく被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などを揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

 

松山にご実家のある方、松山にお住まいのご家族が亡くなられた方は、ぜひ松山相続遺言相談室をご利用下さい。地域に密着した専門家が丁寧にお手伝いさせていただきます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、スタッフ一同尽力いたします。

松山の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の相続手続きを進めたいのですが、相続人である母が認知症を患って施設に入っており手続きの進め方が分かりません。手続きの流れを司法書士の先生に教えていただくことは可能でしょうか?(松山)

松山の自宅で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きが必要です。しかし、相続人である母が数年前より認知症を患い現在施設で生活をしています。症状も重度であるため、押印や署名は出来ない状態です。相続財産となるものは松山市内の自宅マンションと現金が1,000万ほど預金口座にあることは分かっています。遺産分割協議や遺産分割協議書の署名などが必要になると思うのですが、母はできないため今後の手続きが進まず困っています。どのように進めたらいいでしょか。(松山)

A:お母様の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらい手続きをすすめましょう。

認知症の方に代わり正当な代理権もなく法的な書類等に署名や押印をする行為は、それがご家族であっても違法となりますのでお気をつけください。認知症の方が相続人にいる場合には、その方の成年後見人となる人物を家庭裁判所から選任してもらい手続きをします。

成年後見人とは、認知症や知的障害等により十分な意思能力がない方を保護するための制度です。認知症や知的障害の方など意思能力がないと判断される方は、法律行為である遺産分割をする事ができません。ですから、成年後見人という代理人を定め法律行為を成年後見人にしてもらうのです。

成年後見人の選任は、家庭裁判所へと民法で定められている人物が申立てを行い、相応しい人物を選任してもらいます。ただし、下記に当てはまる人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

親族が成年後見人として選任されることもありますが、専門家などの第三者が選任される場合もあります。

成年後見人の選任すると、遺産分割協議後もそのまま成年後見制度の利用が継続していきます。その後のお母様の生活でも成年後見人が必要であるかどうかを考えて法定後見制度を利用しましょう。

 

松山相続遺言相談室では、今回のような家庭裁判所への申立てが必要な相続手続きについて積極的にお話をうかがっております。松山にお住いの方で、このような法定相続人の選任が必要である方、お困りのかたはぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。相続に関するお困り事に、司法書士として幅広く対応をいたします。松山の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。

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