所員ブログ

松山の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生、相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(松山)

松山の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きについて調べ始めました。相続する遺産として、松山の実家と、預金と株がいくらかあります。私は松山から離れて暮らしていますので、手続きのために帰省する休暇を取らなくてはなりません。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(松山)

A:相続財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

松山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更する、もしくは解約して現金に換えてから相続人へと分配する流れになります。各金融機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

不動産の手続きも、上記と同じく被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などを揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

 

松山にご実家のある方、松山にお住まいのご家族が亡くなられた方は、ぜひ松山相続遺言相談室をご利用下さい。地域に密着した専門家が丁寧にお手伝いさせていただきます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、スタッフ一同尽力いたします。

松山の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の相続手続きを進めたいのですが、相続人である母が認知症を患って施設に入っており手続きの進め方が分かりません。手続きの流れを司法書士の先生に教えていただくことは可能でしょうか?(松山)

松山の自宅で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きが必要です。しかし、相続人である母が数年前より認知症を患い現在施設で生活をしています。症状も重度であるため、押印や署名は出来ない状態です。相続財産となるものは松山市内の自宅マンションと現金が1,000万ほど預金口座にあることは分かっています。遺産分割協議や遺産分割協議書の署名などが必要になると思うのですが、母はできないため今後の手続きが進まず困っています。どのように進めたらいいでしょか。(松山)

A:お母様の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらい手続きをすすめましょう。

認知症の方に代わり正当な代理権もなく法的な書類等に署名や押印をする行為は、それがご家族であっても違法となりますのでお気をつけください。認知症の方が相続人にいる場合には、その方の成年後見人となる人物を家庭裁判所から選任してもらい手続きをします。

成年後見人とは、認知症や知的障害等により十分な意思能力がない方を保護するための制度です。認知症や知的障害の方など意思能力がないと判断される方は、法律行為である遺産分割をする事ができません。ですから、成年後見人という代理人を定め法律行為を成年後見人にしてもらうのです。

成年後見人の選任は、家庭裁判所へと民法で定められている人物が申立てを行い、相応しい人物を選任してもらいます。ただし、下記に当てはまる人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

親族が成年後見人として選任されることもありますが、専門家などの第三者が選任される場合もあります。

成年後見人の選任すると、遺産分割協議後もそのまま成年後見制度の利用が継続していきます。その後のお母様の生活でも成年後見人が必要であるかどうかを考えて法定後見制度を利用しましょう。

 

松山相続遺言相談室では、今回のような家庭裁判所への申立てが必要な相続手続きについて積極的にお話をうかがっております。松山にお住いの方で、このような法定相続人の選任が必要である方、お困りのかたはぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。相続に関するお困り事に、司法書士として幅広く対応をいたします。松山の皆様からのお問い合わせを所員一同でお待ちしております。

松山の方より相続についてのご相談

2022年09月01日

Q:司法書士の先生に質問です。相続手続きではどのような戸籍が必要なのでしょうか?(松山)

松山に住んでいる父が亡くなりました。父の出身地である京都で行った葬儀も無事に終わり、相続手続きを進めております。母は、私が幼いころに亡くなっており、相続人にあたるのは私と兄になるかと思います。兄は仕事で海外に出張中で、松山在住の私が相続手続きを進めているのですが、先週松山の銀行に戸籍を提出したところ、提出した戸籍だと不十分であると言われてしまいました。その他にどのような戸籍が必要で、どのように準備をすればよいか分からず困っています。(松山)

A:相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。

相続手続きには、複数の戸籍が必要になります。

必要となる戸籍は、お父様(被相続人)が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。また、被相続人の戸籍の他に、相続人全員の現在の戸籍謄本を一緒に提出します。被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人の両親や兄弟、結婚歴、子供の有無、亡くなった日等が分かります。もしも、お父様に隠し子や養子がいた場合には、ご相談者様とお兄様以外にも相続が発生することになります。

また、戸籍を取得するには役所への請求が必要です。多くの人は出生から死亡までに転籍をしているため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことはほとんどありません。お父様は京都出身とのことでしたので、京都の役所と亡くなった最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍の請求をすることになります。

役所が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で請求と取り寄せをすることができますので、各役所のホームページなどで確認の上、手続きをお願いいたします。

 

松山相続遺言相談室では、戸籍収集のお手伝いも行っております。戸籍収集は、手間や時間がかかりますので、なかなか時間の取れない方は、ぜひご相談ください。松山相続遺言相談室では、松山にお住いの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続手続きに関して多数実績のある司法書士が対応いたしますので、安心してお任せください。相談は無料で行っておりますので、戸籍収集などの相続手続きについて何か少しでもご不安なことや尾根や見事がありましたら、いつでもお気軽にご連絡いただければと思います。松山の皆様のお問い合わせとご来所を心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:相続財産が自宅や土地だけで均等に遺産分割できません。司法書士の先生、3人で分ける方法を教えて下さい。(松山)

父の相続の件で司法書士の先生にご相談があります。父が亡くなったのは1か月ほど前で、葬儀を終えて今は相続手続きをしています。私たち3兄弟で父の遺産を分けることになったため父の財産を調べたところ、現金は数十万円しかなく、あとは自宅と松山郊外にある土地だけのようです。私たちには母はおらず、独身の私と松山の実家で暮らしていました。父は、晩年は老人ホームに入居し、最後の日はスタッフの皆さんに看取られました。私以外の兄弟はそれぞれ松山を離れています。全員働き盛りということもあり頻繁に連絡を取ったりあったりすることはできないため、松山に住む長男の私が相続について調べています。

いずれ、兄弟ないし甥姪が松山に住む可能性も捨てきれないため、不動産を売るつもりはありません。私たちのようなケースの遺産分割について教えて下さい。(松山)

 

A:相続財産が不動産だけの場合の分配方法についてご紹介します。

ご家族が亡くなって相続が発生したら、早い段階で亡くなった方(被相続人といいます)の戸籍を収集して相続人を確定し、併せて被相続人の財産調査を行います。また、早い段階で被相続人のお住まいの整理を行い、お父様が遺言書を残されていないか探してみてください。相続手続きにおいては遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことになり、遺産分割協議(遺産の分け方についての話し合い)を行う必要はありません。
今回は遺言書が見つからなかった場合の分割方法についてご紹介します。

被相続人の遺産は、遺産分割がされていない状況では相続人全員の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。お父様の遺産も今は3人のお子様の共有の財産であるため遺産分割協議を行って遺産分割を行います。その際、現金であれば均等に分けることができますが、不動産を分割する場合は以下の二つの方法で行います。

【現物分割】

不動産評価については考えずに、不動産をそのままの形で相続人で分配する方法です。不動産にはそれぞれ評価があり、まったく同じサイズの土地でも、所在地や形状などによってその価値は異なります。したがって、この方法は相続人それぞれが均等な額を相続するわけではない場合が多く、不公平が生じることもあるため、相続人全員が納得した場合において有効な分割方法といえま

【代償分割】

被相続人の遺産である不動産を相続人のうち一人ないし何人かが相続します。残りの相続人には代償金または代償財産を支払い同等の額を相続したとします。この方法は、被相続人と同居されていた相続人がいた場合などに有効な方法です。しかしながら、遺産を相続した相続人は他の相続人に支払う代償金を持ち合わせていなければなりません。いずれにせよ遺産分割協議に入る前に遺産である不動産の評価を行う必要があります。

 

なお、今回のご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですが、上記以外にも遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する【換価分割】という方法もあります。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺言書に記載のない財産があることに気づきました。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(松山)

私の両親は松山に住んでいるのですが、先月頭に父は亡くなってしまいました。
生前父から遺言書を作成していたことを聞かされていたので、松山の実家で葬式を済ませた後、家族みんなで遺言書の内容通りに遺品整理を進めることにしました。

とくに問題もなくスムーズに進んでいたのですが、最後の最後に遺言書に記載されていない財産の存在に気づいてしまい、困惑しているところです。記載されていない財産は松山の実家から離れた場所にある土地で、更地のままだったので父もすっかり忘れていたのでしょう。

遺言書に記載されていない土地も相続財産になるかと思うのですが、どのように扱えば良いのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

A:遺言書に記載のない財産は、「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容にもとづいて各種手続きを進めることになります。では、遺言書のない場合にはどのように財産を分配するのかといいますと、相続人全員で「遺産分割協議」を行って分配方法を決定します。
松山のご実家から離れた場所にある土地(不動産)は遺言書に記載されていないとのことですので、遺言書のないケースと同様に相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかしながら、遺言者のなかには「記載のない財産の分割方法について」などというような文言を遺言書に残している方も少なくありません。このような文言は財産の記載漏れを防ぐためのものであり、もしも遺言書に類似した文言があればその内容に沿って分配するだけで良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみてください。

類似した文言がない場合はすでにお伝えした通り、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書に記載のない財産をどのように分割するかについて話し合います。
合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。

今回遺言書に記載がないことに気づいた財産は不動産とのことですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際に遺産分割協議書の提出が求められます。話し合いだけで済ませることのないように、必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書の書式や用紙等についてはとくに決まりはなく、手書きはもちろんのこと、パソコンでの作成も認められています。ただし、不動産の名義変更に必要な事項に漏れやミスがあった場合には手続きができなくなってしまうため、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は士業の専門家に相談されたほうが安心かつ確実です。

どの専門家に相談すれば良いのかお困りの際は、松山の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
相続・遺言書作成に精通した司法書士が松山の皆様のお悩みやお困り事を解消するために、全力でサポートさせていただきます。どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
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