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松山の方より相続に関するご相談

2020年07月14日

Q:父の相続手続きをしています。戸籍の種類が多くどれが必要なのか分かりませんので、司法書士の先生に教えていただきたいです。(松山)

先月、松山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きをするにあたり、戸籍が必要なのは確認しているのですが、種類が多くどれが必要なのかが分かりません。母は既に他界しておりますので、相続人は長女である私と弟の2人のみです。不動産の名義変更のため一度松山の法務局へ戸籍を提出しましたが、これだけでは不十分だと言われて必要な戸籍を確認しています。法務局へ提出した戸籍は、父の死亡の記載がある戸籍と私達兄弟の戸籍を提出しました。この他にどの戸籍が必要ですか?(松山)

 

A:相続手続きに必要な戸籍は、お父様の亡くなった事の記載がある戸籍の他に、出生から亡くなるまでの間の戸籍も必要です。

普段生活の中で、戸籍が必要となることはあまりありませんので、実際にご自身の戸籍とはどういったものなのか知らない方は多いと思います。また、戸籍には種類がいくつがありますので、相続手続きに必要となる戸籍について下記で確認をしていきましょう。

【相続手続きに必要となる戸籍】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

①の被相続人の出生から死亡までの戸籍とは、被相続人がいつどこで誰と誰の間に生まれ、その後の婚姻の内容や子どもが何人いるか、亡くなったのはいつか、といった事全てがわかる戸籍になります。この戸籍を見る事で、配偶者の有無や子どもの存在を確認することができ、法定相続人を決定することが出来ます。戸籍を確認してはじめて養子や隠し子が発見されることもありますので、戸籍は早めに取り寄せる事をおすすめいたします。

この出生から亡くなるまでの戸籍ですが、もし被相続人が生前に転勤などにより本籍地を移動していた場合には、移動先の本籍地へと戸籍を取り寄せる必要がありますので注意しましょう。戸籍は、本籍地を管轄する役所で請求することができます。本籍地を移動した場合には、その移動先の役所へと戸籍を請求しましょう。転籍先が遠方の場合には、郵送で戸籍を請求することができます。詳細は各役所のホームページに記載がありますので確認しておきましょう。大半の方が本籍地を移動していますので、一つの役所で出生から全て揃う事はなかなかないと思われます。転籍している場合、どの役所へ戸籍を取り寄せるのかは、戸籍の内容を読み取り把握することになりますので、戸籍を取得する先が分からないという方は専門家へと早めに依頼をしましょう。戸籍が正しく揃っていないと、不動産の名義変更や預金の解約時に戸籍の不足を指摘され、間違えのないように全ての戸籍を揃える必要があります。

お仕事が忙しい方は平日に役所へ取りに行く事は難しいと思います。戸籍が揃わず手続きが滞っている方は、ぜひ当相談室へとお問い合わせ下さい。相続の専門家による無料相談もご用意しておりますので、松山で相続についてお困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。

松山の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺産分割協議を行う前に、被相続人の預貯金の払い戻しはできるのでしょうか?(松山)

私は、松山に妻と二人で暮らしております。妻との間に子供が二人おりますが、二人とも独立して現在は松山市外に暮らしています。最近妻と相続について話すようになりました。もし、自分たちの相続が発生した場合、葬儀費用については現金での支払いが必要になるかと思います。葬儀費用については、私も妻も銀行に葬儀費用の支払いに十分な預金を用意してありますので、そこから支払ってもらうつもりです。

しかし、「遺産分割協議の前に亡くなった人の預金は、たとえ葬儀費用に必要な場合であっても相続人が払い戻すことはできない」という情報を耳にしました。子供たちは遺産分割協議を行う前に、葬儀費用として私たちの預貯金から現金の払い戻しをすることはできないのでしょうか。(松山)

 

A:遺産分割前でも一定の範囲内であれば、被相続人の預貯金を払い戻せるようになりました。

2019年7月1日から施行された民法改正により、預貯金ごとの一定の金額については、家庭裁判所の判断を必要とせずに各相続人が単独で、各金融機関から預貯金を払い戻すことが可能になりました。民法改正前は、被相続人の預貯金は遺産分割協議の対象財産となり、共同相続人による単独の払い戻しはできないとされていました。そのため、葬儀費用であっても遺産分割協議が終了するまでは相続人は預貯金の払い戻しができなかったため、葬儀費用を一旦立て替えて支払うという方法をとっていました。

民法改正により、払い戻し可能になった金額の計算式は、次のようになります。

相続開始時点の口座ごとの預貯金額×払戻しをする相続人の法定相続分×3分の1

ただし、一つの金融機関から払戻し可能な金額は150万円までとされています。一つの金融機関について150万円までであれば、ご相談者様が亡き後、お子様が単独で預金を払い戻すことができますので、葬儀費用を見積もった上で取引のある金融機関に準備しておけば、相続人は被相続人の預貯金から葬儀費用を支払うことができます。

尚、この単独で被相続人の預貯金の払戻しをした金額については、その払戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

 

松山相続遺言相談室では松山地域で上記のような相続に関するお悩みをサポートしています。松山近郊にお住まいの方で、相続や遺言書について少しでも不安がある方は当相談室へお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いさせていただきます。松山の皆様、お気軽に初回の無料相談をご活用ください。

松山の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:友人に遺産相続をすることは可能でしょうか?(松山)

長年、松山で一人暮らしをしている者です。年齢も70歳を超え、自分の相続について不安なことがあり、相談いたしました。夫は数年前に亡くなり、子どももいませんが、私には弟がおり、弟が相続人となると思います。しかし、弟とは不仲で長らく連絡も取っておりません。私は、幼いころから松山で暮らしており、親しい友人が多く、夫が亡くなってからも友人のおかげで楽しく生活しております。私に万が一のことがあった場合、弟ではなく、お世話になった友人たちに財産を渡したいです。そうしたことは可能なのでしょうか。また、渡せる場合はどのような準備が必要なのでしょうか。(松山)

 

A:遺産相続の準備として遺言書を作成することをお勧めいたします。

相続人以外の方に遺産を渡したいとお考えの場合は、その旨を記載した遺言書を作成しておくと良いでしょう。

遺言書にはいくつか種類がありますが、ご相談者様の場合は「公正証書遺言」の方式での作成をお勧めいたします。「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が遺言者と一緒に遺言の内容を確認して作成する遺言書のことを指します。作成した遺言書の原本は、公正役場に保管されますので、遺言書の紛失や改変などの心配がなく、遺言書の内容を確実に残すことができます。

しかし、法定相続人(民法で定められた相続人)以外に遺産を渡す内容の遺言書を作成する場合には、「遺留分」に注意しなければなりません。「遺留分」とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分の割合のことです。

ただし、遺留分を持つ相続人は、亡くなった方の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人)なので兄弟姉妹には遺留分はありません。今回のケースでは、法定相続人が弟様ですので、受遺者に対し遺留分侵害額の請求をされることはありません。そのため、ご友人に遺産を渡す旨を遺言書に記すことでご相談者様のお考えを実現することができるでしょう。

相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に松山相続遺言相談室にご相談ください。

松山にお住まいの皆様で相続全般についてご相談されたいという方は、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に関するご相談を数多くお受けしております。相続の専門家として松山にお住まいの皆様の親身になって、サポートさせていただきます。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:ひとつの遺言書に、両親それぞれの遺言と、2人の署名押印がされていました。(松山)

私は松山に住む50代の会社員です。先日、父が松山市内の病院で亡くなりました。松山にある葬儀場で葬式を済ませ、遺品整理をしていたところ、遺言書が見つかったので家庭裁判所で検認の手続をしました。その遺言書には、松山市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と、母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記されており、同じページに父母2人の署名と押印がされていました。母は元気にしておりますので、相続人は母と私の二人になるかと思います。今回父が残した遺言書の内容は有効でしょうか?(松山)
 

A:ひとつの遺言書に2人以上の方が併記することは出来ませんので、お父様の遺言書は無効になります。

 同一証書に2人の遺言が記載されている場合は、民法に定められている共同遺言の禁止にあたるので遺言は無効になってしまいます。民法において遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定められているのです。
なぜなら遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成することを主としており、連名での遺言を認めてしまうと、一方が主導的立場に立ってしまい、遺言者それぞれの自由な意思に基づいて作成できない恐れがあるからです。遺言は個人の最終意思ですから、それが制約されてしまうようでは遺言の意味がありません。また、一度作成した遺言は遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名ですと、撤回についても各自が自由にできない恐れがあります。
遺言を作成した両者が同時に死亡することは滅多にありませんので、残された方は遺言を撤回できなくなってしまう可能性もあります。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残していらっしゃるとのことですので、残念ながら双方の遺言とも無効となってしまいます。
遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと原則無効になります。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から遺言書の作成について数多くのご相談をいただいております。相続手続きにおいて、遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。法律上無効となる遺言書を作成しても効力を持たないものとなってしまいますので、作成する場合には専門家にご相談することをおすすめいたします。松山相続遺言相談室では相続・遺言書作成の知識との経験豊富な専門家が松山にお住まいの皆様の親身になって、ご相談に対応させていただいています。松山にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に初回無料相談へご相談ください。

松山の方より遺言書についてのご相談

2020年03月09日

Q:相続人が私の遺言書を尊重してくれるかどうか心配です。(松山)

私は現在、松山に住んでおります。夫は先立ち、子供たちは成人しそれぞれ家庭を持って地元の松山を離れましたので、今は一人暮らしです。最近、病気をしたことをきっかけに終活について考えるようになり、自分に万が一のことがあった時の準備として、元気で意識がしっかりしているうちに遺言書を作っておこうと思いました。しかし、子供同士は何かと衝突しがちで、あまり良好な関係ではありません。親の言うことを素直に聞くような年齢でもないため、私の決めた遺言書の内容に不満があれば、きっと揉めてしまうと思います。相続人は子供2人なのですが、素直に応じるかどうか心配です。何か有効な方法があれば、アドバイスをいただきたいです。(松山)

A:遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

実際に自分の決めた遺言の内容に相続人が従うかどうか、ご自身では確かめようがありません。しかし、せっかく残された家族のために遺言書を作成するのですから、争う事なく円満に相続してほしいというのは共通の願いだと思います。

基本的に遺言書のある相続では、相続の方法や内容については遺言書の通りに従うこととなります。しかし、遺言書の内容に遺贈や遺留分の侵害がある場合、相続人が全員納得して遺言書に従うのは難しいと考えられます。

そういった内容の遺言書をお考えの場合は、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者を指定することで、遺言の内容は確実に実行されます。

遺言執行者の職務は、遺言の内容に忠実に手続きを行うことです。そのため未成年や破産者は遺言執行者にはなれませんが、その他の人であれば誰でも就任可能です。

注意点は、遺言執行者には就任義務はありませんので、指定された人が必ず執行者になるとは限らないため、遺言執行者を依頼する人とは事前にきちんと話し合いをしておく必要があります。遺言執行者には法人なども指定できるため、遺言の実行性を確実にする為には、司法書士や弁護士といった専門家を指定することをおすすめしております。

 

松山相続遺言相談室では、遺言書作成のサポートも随時行っております。松山の相続手続きの経験が豊富な専門家が遺言執行も担当させて頂きます。松山で遺言書作成から実行まで安心して任せたいというご相談は当相談室にお任せ下さい。最後まで責任を持って担当をさせて頂きます。まずは無料相談よりお問合せ下さい。

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