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松山の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したので名義変更の手順を教えていただけますか。(松山)

松山の病院に入院していた父が、先日息を引き取りました。相続人である母と私と弟の3人で遺産分割協議を行った結果、松山にある父名義の不動産2軒を私が相続することになりました。この松山の不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、相続は初めてのことですのでどのような手順で手続きを進めていけばよいのかわかりません。
司法書士の先生、相続した松山の不動産の名義変更について、具体的な手順を教えていただけますか。(松山)

A:不動産を相続した場合の名義変更手続き(相続登記)についてご説明いたします。

相続によって被相続人名義の不動産を取得した場合、その不動産の所有権が被相続人から相続人に移転したという登記申請、簡単に言うと名義変更の手続きが必要となります。相続に伴う不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記が完了しなければ第三者に対する主張(対抗)ができませんので、不動産を相続した場合は速やかに手続きを行いましょう。
相続登記は2024年4月より義務化されることが決定しており、義務化の開始後は期限や罰則が設けられますのでご注意ください。なお、今後不動産の売却を予定している場合でも、先に相続登記を終えておく必要があります。

【相続登記の手続き手順】

(1)遺産分割協議を相続人全員で行います。協議で合意に達した内容を書面にまとめ、相続人全員で署名押印し、遺産分割協議書を完成させます。

(2)相続登記の申請書に添付する書類を集めます。ご状況によって必要書類は異なりますが、主に必要となる書類は以下のようなものです。

  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの一続きの戸籍謄本等
  • 相続する人の住民票
  • 被相続人の住民票除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書を作成する。

(4)登記申請書に必要書類を添付のうえ、法務局に申請する。

松山の皆様、相続登記は上記の手順に沿ってご自身で行うこともできますが、ご相談者様のご状況によってははじめから司法書士などの専門家に相続手続きを依頼した方がスムーズな場合もあります。例えば相続人の中に未成年者がいる場合は家庭裁判所での手続きが必要となります。
日常生活を送りながらさまざまな手続きをこなすのは大変な労力がかかりますので、松山にお住まいで相続手続きに不安がある方はどうぞ遠慮なく松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。

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