所員ブログ

松山の方より相続に関するご相談

2020年09月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父の相続手続きをするにあたり、認知症の母はどうしたらいいでしょうか?(松山)

認知症の母の件で司法書士の先生にご相談があります。先日、松山市内の病院で闘病していた父が亡くなりました。相続人は私と妹と認知症の母の三人です。相続手続きにあたり、父の相続財産の調査をし、父には松山市内にある自宅と預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。これから遺産分割協議と各種手続きを行わなければなりませんが、母が認知症を患っているため話し合いへの参加が難しいように思います。母の認知症の症状は重く、署名や押印はできないどころか日々の生活にもサポートが必要です。このままでは相続手続きが進みません。認知症の母を外して相続手続きを進めても構いませんか?(松山)

A:認知症の方の相続手続きへの参加は、家庭裁判所にて成年後見人を選任し進めます。

認知症等により判断能力が不十分である方は、遺産分割協議には参加出来ません。かといって認知症の方を外して相続手続きを進め、代理権等なく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為はご家族であっても違法となります。このような場合の相続手続きには“成年後見制度”を利用します。認知症の方に代わり成年後見人という代理人を立て、遺産分割を行います。“成年後見制度”とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度になります。

成年後見人は民法で定められた者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

   【成年後見人にはなれない者】

  • 未成年者
  • 破産者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

松山の皆様、相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、相続の専門家に依頼することをお勧めいたします。また、相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合は松山相続遺言相談室の専門家へご相談下さい。松山相続遺言相談室では相続全般についてのご相談に松山の皆様の親身になってご対応させて頂いております。松山近郊の皆様はぜひ松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。松山相続遺言相談室では松山近郊にお住いの皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしており、松山で一番の相続の専門家として松山の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

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