所員ブログ

松山の方より相続についてご相談

2021年10月05日

Q:認知症の母が相続人となりました。相続手続きの進め方について、松山で相続に詳しい司法書士の先生にお伺いします。(松山)

相続に特化した司法書士の先生がいらっしゃると聞いたのでご相談させていただきました。
私の家族は長年松山で暮らしています。
先日、実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。
父の相続財産は、松山の自宅と、同じく松山にある現在は駐車場となっている不動産と、銀行に預けている現金約2000万円です。
相続人は私と母ですが、母は重度の認知症を患っており、遺産分割協議どころか、署名や押印すらできない状態です。
息子である私が母の代わりに手続き行っていいものか、それとも代理人のようなものを立てた方がいいのか分かりません。
認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどう進めたら良いのか教えてください。(松山)

A:意思能力が不十分とされる方が相続人にいらっしゃる場合は、家庭裁判所から選任された成年後見人が手続きを代行します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方が相続手続きを進めたい場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
意思能力が不十分な方は、一人で法律行為を行うことはできません。
そのような方を保護するために、民法では利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって後見人を選任してもらい、後見人が法律手続きを代行します。
成年後見人には親族がなる事も多いのですが、相続の場合は、利益相反行為になることがあるため、たとえご子息であっても、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので注意が必要です。

成年後見人は、利害関係人の家庭裁判所への申し立てによって、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
成年後見人には、親族のほか、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

選任にあたっては、下記の方々は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人制度を一度利用されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続します。
費用等を考え、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。

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