任意後見制度の活用

ここでは、任意後見制度についてご説明させていただきます。

任意後見制度とは、ご自身の判断能力が十分にある間に、将来の自己判断能力が衰えてからの事務的手続きを委任できる人を選び契約しておく制度です。
法定後見制度が判断能力の衰えた後に、裁判所によって後見人を選任してもらうのに対し、任意後見制度は自分で任せたい人を選んでおくことができるという違いがあります。
もちろん、あくまで後見人による保護の開始は、契約依頼者の判断能力が衰えてきたと感じ、任意後見人や親族の方が判断した際に、本人の同意を得ることによって、制度の利用を開始することになります。したがって、常にご自身のそばに状態を見守っている方がいらっしゃる場合には、問題ありませんが、そのような方がいらっしゃらない一人暮らしの方の場合などだと、開始が遅れる可能性があります。これを防ぐために見守り契約というものを一緒に契約することもできます。見守り契約に関しては、別途下記のリンクにてご説明させていただきます。

⇒ 見守り契約とは

 

任意後見人制度利用の流れ

①ご自身の判断能力が衰えてから、ご依頼の内容を決めます。

②後見人にしたい人を決めます。

③後見人にしたい人とご自身で公正証書による契約を結びます。

④判断能力が衰えてきた頃、後見人あるいは四親等以内の親族や配偶者が家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい、制度を開始します。この任意後見監督人とは、任意後見人がしっかり依頼内容を遂行しているかチェック、監視する人になります。

 

家庭裁判所への申立てに必要な書類

・申請書

・本人の戸籍謄本

・任意後見契約公正証書の写し

・本人の診断書

・本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局にて取得できます)

・本人の財産に関する資料

・任意後見人の候補者がいる場合には、その住民票もしくは戸籍の附票(候補者が法人の場合は商業登記簿謄本)

 

依頼内容について

後見人に依頼する内容に関しては、ご自身と後見人になってもらう人との間で、自由に決めることができます。
主な依頼内容としては、財産管理と介護や生活面の手配など依頼人のご要望により多種多様です。
公共代金の支払いから年金の受取、介護施設に入るならばその契約等です。後見人の方が契約者の自宅を掃除したり、介護する義務はありません。

 

後見人は誰に誰に依頼するのか?

成人の方であれば、身内でも友人でも誰でも大丈夫です。ただし、法律に違反するような行為を犯した方や破産者は、望ましくありません。
後見人を信頼できる司法書士や行政書士など法律家に依頼することも可能です。身内や周りに信頼できる方がいらっしゃらない場合には、法律家に依頼することをお勧めいたします。

 

 

お気軽にご連絡ください

089-931-1240
スマートフォンにてご覧いただいている方は電話番号をクリックしてください。通話が可能です。

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします