遺言書の作成

老い支度の一つとしてあげられるものに遺言書の作成があります。ご自身の死後、相続財産をめぐって親族間での争いを避けたいという理由から遺言書を残す方もいらっしゃいますし、連れ添った配偶者やもしくは特定の子どもに法定相続分よりも多く財産を譲りたいと考えて遺言書を執筆される方もいらっしゃいます。

誰が土地をもらうなどの財産のことは、相続人で話し合って決めてほしいという方であっても実際に遺言書を残す意味はあります。それはご自身の財産はどこにどれだけあるかを遺言書によって明確にしておくことで、実際に相続が発生した際に、相続人の負担をかなり減らすことができます。

生命保険などの証書の場所を家族はご存知ですか?銀行の預金通帳は手元にありますか?

家族には教えてない預金などがあったりしませんか?などこういった財産を相続人が見つけるには財産調査と言って、大変時間と労力が必要になります。これらの調査を少しでも軽減させるためにも誰に何を相続させるか決めてなくても遺言書を作成しておく意義があります。

老い支度の一つとしてあげられるものに遺言書の作成があります。ご自身の死後、相続財産をめぐって親族間での争いを避けたいという理由から遺言書を残す方もいらっしゃいますし、連れ添った配偶者やもしくは特定の子どもに法定相続分よりも多く財産を譲りたいと考えて遺言書を執筆される方もいらっしゃいます。

誰が土地をもらうなどの財産のことは、相続人で話し合って決めてほしいという方であっても実際に、遺言書を残す意味はあります。それはご自身の財産はどこにどれだけあるかを遺言書によって明確にしておくことで、実際に相続が発生した際に、相続人の負担をかなり減らすことができます。

生命保険などの証書の場所を家族はご存知ですか?銀行の預金通帳は手元にありますか?家族には教えてない預金などがあったりしませんか?などこういった財産を相続人が見つけるには財産調査と言って、大変時間と労力が必要になります。これらの調査を少しでも軽減させるためにも誰に何を相続させるか決めてなくても遺言書を作成しておく意義があります。

ひとえに遺言書といっても、実は大きく分けて3つの種類があります。

では実際にどのような種類があり、自分がどれを作成するかを考えてみていきましょう。

 

自筆証書遺言

俗にいう、手書きの遺言書です。紙とペン、印鑑があれば誰でも容易にすぐに作成することができます。しかし、保管もご自身で行わなければなりませんので紛失しないように気を付けなければなりません。また、相続人は自筆証書遺言を見つけたら家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

 

公正証書遺言

公証役場にて公証人の立会いの下、作成されます。原本が公証役場にて保管されますので紛失や変造される心配は限りなく少ないです。また、家庭裁判所への検認は必要ありません。しかし、公証役場手数料や証人依頼費がかかります。また、遺言書の存在、遺言の内容を秘密にしておくことはできません。

 

秘密証書遺言

公証役場にて公証人の立会いの下、作成されます。しかし、紛失などの恐れはあります。また、公証役場手数料や証人依頼費がかかるうえ、家庭裁判所への検認も必要になります。遺言書の存在は秘密にできませんが遺言の内容自体は秘密にできます。

 

上記にて、各種遺言書について簡潔にご説明させていただきましたが、詳しくは こちら をご参照ください。このように遺言書作成についてみると、非常に簡単なように思えますが、ご自身で書く場合、訂正の仕方や日にちの書き方、自筆ではない場合など細かな規定が法律で定められております。そのため、この規定に反している場合、せっかく遺言書を作成したのに無効になって、ご自身の意向に沿えない相続の形になってしまう恐れがあります。

ご自身で遺言書をお書きになる場合でも、法律の専門家からアドバイスをもらうことをお勧めいたします。また、遺言書の内容に関しまして、法定相続分とは異なる割合で相続人に相続させたい場合や認知をしたい場合や本来相続人ではない方に遺産相続させたい場合などは、死後、相続人間で争いになる可能性が髙いので、このような場合にも専門家とよく相談したうえで、執筆されることをお勧めいたします。当事務所では、遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、まずはお気軽に無料相談へお越しください。法律の専門家として、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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