死後事務委任契約

自分が死んでしまったあと、自分の所有の不動産・金融資産といった財産は相続という形で手続きが進められます。

しかし、その一方でもし自分が死んでしまい、周りに親族がいない場合、葬式の取り仕切りや公共費用の支払い、クレジットカード、銀行口座の解約などその他契約に関する解約など様々な事務的手続きが残ってしまいます。

当然、周りに二世帯で暮らしている家庭などでは親族の方が、葬儀の取り仕切りや遺品整理と同様に上記の部分も行ってくれるとでしょう。しかし、現在は子ども達は上京し、配偶者の既に死亡しており今は独り身で生活しているという方も多いでしょう。

そのため、周りに家族がいない、もしくは家族が周りにいるが肢体不自由でこうした自分の死後に関する事務的手続きを任せることが出来ない場合は、死後の事務委任契約を結び、生前に依頼しておくことができます。

これを、死後事務委任契約といいます。

自分が死んでしまったあと、自分の所有の不動産・金融資産といった財産は相続という形で手続きが進められます。

しかし、その一方でもし自分が死んでしまい、周りに親族がいない場合、葬式の取り仕切りや公共費用の支払い、クレジットカード、銀行口座の解約などその他契約に関する解約など様々な事務的手続きが残ってしまいます。

当然、周りに二世帯で暮らしている家庭などでは親族の方が、葬儀の取り仕切りや遺品整理と同様に上記の部分も行ってくれるとでしょう。しかし、現在は子ども達は上京し、配偶者の既に死亡しており、今は独り身で生活しているという方も多いでしょう。

そのため、周りに家族がいない、もしくは家族が周りにいるが肢体不自由でこうした自分の死後に関する事務的手続きを任せることが出来ない場合は、死後の事務委任契約を結び、生前に依頼しておくことができます。

これを、死後事務委任契約といいます。

 

死後事務委任契約の内容

死後の事務委任契約では、任せる内容の人物(たいていの場合は、信頼のおける親族や知人)、もしくは法律家の行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に定めて契約することができます。

死後事務委任契約において、委任する業務は様々な事項を盛り込むことができます。

具体的には、遺言執行者の指定や医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出等に関する事務等がこれに該当します。

 

任意後見契約と死後事務委任契約

上記で説明した死後事務委任契約と、任意後見契約が同時に結ぶことが多いです。

その理由としては、本人がご存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見によって法律行為に関する様々な支援が可能になりますが、本人が亡くなってしまいますと、後見人はその本人の身の回りの事務手続きや財産管理に関する権利を失ってしまいます。

本人が亡くなったあとでも、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きや管理を代行することはできます。しかし、相続人がいない場合や、相続人がいても上京などで遠くに住んでいて、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進める事が難しい場合等は、様々な事務手続きが進まず放置されてしまう結果になりません。

こうした場合、ご自身の老後に関する手続き、死亡後の管理等に関して不安な場合は、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、財産管理、事務処理に至るまで任意後見人が全面的に事務代行サポートを行うことができます。その結果、信頼できる人に安心して手続きを代行してもらい、スムーズに進むでしょう。仮にこれが、行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合は法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことも出来ますので、気になる点に関してはご相談ください。

死後事務委任契約が結ばれていれば、任意後見契約では賄いきれない部分の死後の事務代行までサポートができます。お元気なうちはなかなか想定できない部分かと思いますが、死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 我々法律家が親身になってアドバイスさせていただきます。

 

 

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