見守り契約と任意代理契約
ここでは見守り契約と任意代理契約についてご説明させていただきます。
これらを上手に活用することによって、老後の生活を安心、そして楽しく過ごせます。
ここでは見守り契約と任意代理契約についてご説明させていただきます。
これらを上手に活用することによって、老後の生活を安心、そして楽しく過ごせます。
見守り契約
見守り契約とは、契約者様と支援者が定期的に連絡を取る事によって、任意後見や成年後見を始める時期や財産や死亡後に関する手続きの意向などについて相談したり、判断するために結んでおく契約になります。せっかく任意後見契約(成年後見契約)を結んでいても、長期間支援者と連絡が取れなかったり、疎遠になってしまうと信頼関係も構築されにくい上に、支援者側としても契約者様がご健在であるか心配になります。
こうした不安を解消するためにも、定期的に連絡を取ることで信頼関係を築き、また任意後見制度(成年後見制度)の開始時期を明確に判断する基準にもなる大切な契約になります。
なお、見守り契約単体での契約はできません。任意後見制度や成年後見制度、死亡事務委任契約などといった制度と共に結ぶことになります。
任意代理契約
任意代理契約とは、まだ契約者様に判断能力があるけれども、その間も財産管理や身上看護をしてもらう契約になります。
成年後見や任意後見は、契約者様の判断能力が衰えた際に開始するものですが、この任意代理契約は、まだ十分な判断能力はあるが、その時期が訪れる前々から、代理で財産管理などを任せたいという場合に契約を締結します。任意代理契約は、成年後見契約あるいは任意後見契約を結んだ際に一緒に結ぶケースが多いです。
なお、任意代理契約は締結後すぐ効力を有し、契約で定めた職務を行うことになります。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。