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松山の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生、相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分ける方法はありますか?(松山)

私は松山に住む40代女性です。先日同じく松山に暮らしていた父が息を引き取り、相続が発生しました。父は松山の実家のほかにも不動産を所有していました。しかし預貯金などの現金は、晩年の通院費がかさんだようでほとんど残されていませんでした。

相続人である私と弟と妹の3人で財産を分け合いたいのですが、不動産をどのように均等に分け合えばいいかわからずにいます。どの不動産にも思い入れがあるので売却はしたくありません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(松山)

A:不動産を手放さずに、相続人同士で分配する方法をご紹介します。

遺産の分割を行う前に、遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言書に従って手続きを進めることとなります。遺言書が残されていれば遺産分割について相続人同士で話し合う必要はありませんので、まずは遺言書を探してみてください。

遺言書が残されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定することとなります。今回のご相談者様のように不動産を売却しないのであれば、以下の方法で財産を分割します。

①現物分割

現物の不動産を、そのままの形で分け合う方法です。相続人同士で現物を分け合うことに合意が取れれば最も手間のかからない方法ですが、それぞれの不動産評価に明らかな差がある場合は公平に分け合うのは困難といえるでしょう。

②代償分割

相続人の1人、あるいは何人かが不動産を現物で取得し、その他の相続人に対し代償金や代償財産を支払うことで遺産を分割する方法です。この方法であれば不動産を売却せずとも遺産分割が可能となるので、相続財産の不動産に相続人が居住中の場合に有効な手段です。ただし、現物で取得した相続人は代償金として多額の現金や相応の財産を持ち合わせていなければなりません。

なお、不動産を売却し現金化するのであれば、その現金を相続人同士で分割する「換価分割」という方法もあります。
まずは相続財産である不動産の評価を行ってから、分割方法について相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。

松山相続遺言相談室では、遺産の分割方法だけでなく相続全般において松山の皆様をサポートいたします。相続には煩雑な手続きも多いうえ、専門知識がなければ対応が難しい場面も少なくありません。相続手続きを進める中でお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。

松山の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:財産調査を行っていますが、銀行通帳が見当たりません。なにか調べる方法をご存じないか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

はじめまして、私は松山に住む40代のサラリーマンです。松山の実家に暮らす母が亡くなり、先日葬儀を松山市内の葬儀場で執り行いました。現在は、相続人とされる父と私の2人で相続する財産の調査を進めていますが、生前母が自身で貯金していた口座の通帳とキャッシュカードがどこにもありません。どこの銀行かさえわからないため、問い合わせて調査することもできない状況です。なにか他に調べる方法がないのでしょうか。また、それは司法書士の先生など専門家の方にお願いした方がよろしいのでしょうか。(松山)

A:戸籍謄本を準備して相続人である証明ができれば、銀行から残高証明書のお取り寄せが可能です。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

まずは、生前お母様がご家族の方へ終活ノートや遺言などに遺産に関して何か遺されていないかをご確認ください。遺族が亡くなった方の財産及び所有していた通帳などの情報をすべて管理・把握していることはあまりなく、被相続人がどこかしらにまとめているかもしれません。相続人は被相続人が口座を持っていたか、口座の取引履歴や残高証明などの情報を銀行に対して請求することが可能です。

終活ノートや遺言、メモなど、遺産について亡くなった方が何も遺していなかった場合、以下のような方法で探すとよいでしょう。
まず、遺品整理を行い、もう一度通帳やキャッシュカードがないか確認します。見つからなかった場合、銀行名が記載されていそうな郵便物やカレンダー、タオルなどのノベルティをヒントに、銀行へ問い合わせましょう。

以上に挙げた物も見当たらない場合は、被相続人の本籍地付近にある銀行へ直接問い合わせてみましょう。これらの調査方法で注意していただきたいのが、相続人である証明をするために戸籍謄本の提出を請求の際に求められるため、事前に用意しておく必要があります。

相続では、今回のご相談内容にもありました財産調査の他にも、手間や時間を要する手続きが多くあります。ご自身での調査が難しく思うように手続きが進められない、手続きをしていく中でご不安事があるなど、お悩みの方は相続に詳しい専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家が戸籍の収集や相続人及び財産の調査など、相続手続きに関する豊富な知識と経験を活かし、しっかりとサポートいたします。
松山にお住いの皆様、相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。松山の司法書士として、松山近辺の皆様が抱える相続のお悩みを親身になってサポートさせていただきます。お気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。(松山)

松山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したのですが名義変更はどのように行えばいいのでしょうか。(松山)

私は長年松山に住む40代の女性です。先日松山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母は私が幼いころに他界していますので、相続人は私と妹の2人だけです。父は松山に複数の不動産を所有しており、そのすべてを私が相続することになりました。この相続した不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、どのように手続きをすればいいのかわかりません。不動産の名義変更の流れを教えていただけないでしょうか。(松山)

A:相続された不動産の名義変更申請の流れをご説明いたします。

松山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法が確定しただけでは相続手続きが完了したとはいえません。被相続人(亡くなったお父様)の財産である不動産の所有権が相続人(ご相談者様)に移ったときには、不動産の所有権移転の登記、つまり名義変更が必要となります。この登記を完了しなければ、第三者に対して主張(対抗)することはできませんので、たとえ相続した不動産を今後売却するつもりであっても名義変更手続きは必ず行いましょう。

名義変更手続きの流れは以下の通りです。

①遺産分割協議書の作成

まずは相続人全員による遺産分割協議を行います。そして協議した内容を遺産分割協議書にとりまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。

②名義変更申請時に添付する書類の収集

名義変更申請の際は以下の書類を揃えていただく必要があります。

  • 被相続人のお生まれからお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票
  • 相関関係説明図
  • 名義変更申請する不動産の固定資産評価証明書 など

③登記申請書の作成

④名義変更申請の必要書類を法務局に提出

以上が名義変更の流れとなります。すべてのお手続きをご相談者様自身で行っていただくことも可能ですが、もしも相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。

松山相続遺言相談室では不動産の名義変更の手続きだけでなく、遺産分割協議など相続全般の手続きにおいてサポートすることが可能です。ぜひ一度、松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様のお話を親身になってお伺いいたします。松山ならびに松山近郊にお住いの皆様のお力になれる日をスタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年03月08日

Q:相続手続きは自力で行っても問題ないでしょうか。司法書士の先生に依頼した方がいいでしょうか。(松山)

松山在住の50代男性です。先月、同じ松山に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。母は数年前に他界しておりますので、相続人にあたるのは私と弟の2人だけです。相続財産は数百万の預貯金と松山の実家があるくらいです。闘病生活が長かったので私も弟もある程度覚悟しており、相続について事前に話し合っていたので揉めることなく手続きを進めることができそうです。相続は初めてのことなのですが、自力で相続手続きを行っても問題ないでしょうか。(松山)

A:相続手続きはご自身で進めることができますが、お困りの際はすぐに専門家に相談することをおすすめします。

相続のお手続きはご自身で進めていただいて構いません。ただし、期限が設けられている手続きもありますのでご注意ください。

法的に相続が認められる人のことを法定相続人と言います。まずは法定相続人が誰になるのかを調査しましょう。今回のご相談者様の場合、ご相談者様と弟様のお2人が相続人とのことですが、お2人のみで間違いないことを第三者に証明する必要があります。なぜなら相続人が確定しないまま遺産分割協議を行ったとしても、そのあとに他の相続人の存在が発覚すればその協議は無効となってしまうからです。
相続人を確定するために、まずは亡くなったお母様(被相続人)の戸籍を集めましょう。なお戸籍謄本はご実家の名義変更の手続きや財産調査の際にも必要となります。
相続手続きに必要な戸籍は以下の通りです。

  • 被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人の現在の戸籍

上記の戸籍が一つの役所ですべて揃うことは稀で、ほとんどの方がお引越しや婚姻などの理由で複数回転籍をしています。戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体を調べ、その管轄の役所にお問い合わせいただく必要があります。役所の開所時間は平日の日中ですので、お仕事をされている方は窓口に出向くのが難しいかもしれません。郵送で取り寄せる場合は、戸籍の請求ができる権限の証明のため別途書類が必要となる場合もあります。また届くまでに日数がかかるうえ、書類に不備があれば差し戻される可能性もあるのでご注意ください。このように相続人調査は手間も時間もかかりますので、相続が開始した時点で早めに取りかかることをおすすめいたします。

相続手続きにおいてご不明な点や心配事がありましたら、相続の専門家に依頼することもご検討ください。松山相続遺言相談室では、松山の皆様から相続手続きに関するご相談を数多く承っております。ぜひ一度松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、皆様のお悩みをお聞かせください。相続に関する知識が豊富な司法書士が、皆様の相続手続きをお手伝いいたします。

松山の方より相続に関するお問い合わせ

2023年02月02日

Q:父の相続手続きを進めたいが、実家が遠方のため手続きが滞っています。司法書士の先生に依頼した場合、遠方の不動産の相続手続きについても対応していただけるのでしょうか。(松山)

父が亡くなり相続手続きを進めています。父の暮らしていた実家が松山にあり、私は結婚をして県外在住ですので頻繁に手続きに帰ることは難しい状況です。松山の実家の相続手続きは松山でしかできないのでしょうか。司法書士の先生にお願いした場合、遠方の不動産でも対応をしていただけるのでしょうか。父は松山に自宅と、複数の不動産を所有しています。(松山)

 

A:不動産の相続手続きは、実際に現地に出向くことなく手続きすることが可能です。

不動産の相続手続きは、亡くなられた方の名義から相続人様の名義へと変更をすることになりますが、手続きは対象の不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産が複数ある場合は、不動産の所在地ごと管轄の法務局を調べて手続きを行う必要があります。管轄については法務省のホームページに掲載されていますので、確認しておきましょう。

不動産の相続手続きの申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、がございます。

①窓口申請

実際に法務局へ出向き、窓口で申請をする方法です。法務局の業務時間は平日のみになります。

②オンライン申請

インターネットを利用してオンライン上で申請をする方法です。国内の全法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産れあっても費用、所要時間の差はほどありません。「申請用総合ソフト」をインストールする必要がありますが、ご自身のPCで登記申請書を作成し、その情報を送信し申請をします。

③郵送申請

郵送で申請書を管轄の法務局へ送付する方法です。不動産が遠方でも、郵送代だけで申請が完了します。

 

不動産の登記申請には厳密なルールが多くあるため、不備がひとつでもあった場合は申請者自身で修正をしなければなりません。お手続きに不安がある方は、専門家への相談をおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、全国の法務局へのオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産の相続手続きが必要でしたら、お気軽にご相談ください。申請書類の作成、必要な書類一式の収集もお手伝い可能ですので、松山の不動産の相続でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。まずは、現在のご状況をお聞かせください。松山の皆様からのお問い合わせも、お待ちしております。

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