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松山の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続手続きを行うにあたり、相続人の中に認知症患者がいる場合はどうしたらよいですか。(松山)

松山の父が亡くなったので相続手続きをしなければならないのですが、相続人である母と私と弟のなかで母が認知症です。母の症状は年々ひどくなっていて健常者の自分たちでも難しいような相続手続きを母ができるとは思えません。ちなみに父の遺産は、松山の自宅と松山郊外の不動産と預貯金が1000万円程度です。遺産分割の相談もしなければならないですし、このままでは手続きが滞ってしまいそうです。認知症患者に署名や押印をさせてもいいものでしょうか。もし法律で禁止されているようでしたら何か代替案を頂けないでしょうか?うちのような悩みを抱えているご家庭はどうしていますか。(松山)

 

A:家庭裁判所で成年後見人を選任してもらってから相続手続きを進めましょう。

相続手続きは、内容によっては専門家ですら難しい分野となります。お元気な方でも専門家に依頼するくらいですから、ましてや認知症の方には到底こなすことのできない内容となります。そもそも、相続手続きは法律行為であるため、認知症などで判断能力が不十分であると判断された場合は遺産分割をすることはできません。また、家族だからと認知症の方に代わって、正当な代理権もなく相続手続きに関する署名や押印をする行為は違法ですのでご注意ください。
相続人にこのような方がいらっしゃる場合の
相続手続きは、成年後見制度の利用をご検討されてはいかがでしょうか。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などをり患されている方を保護するための制度です。この制度を利用することで、認知症等により判断能力が不十分とされ、法律行為ができなくなった方に代わり、成年後見人という代理人が遺産分割を代行して遺産分割を成立させます。

成年後見人の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に対し申立てを行います。その後、家庭裁判所が成年後見人を選任することになりますが、成年後見人には、親族だけでなく第三者である専門家が選ばれる場合や複数人選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、成年後見制度の利用に際しては注意していただきたいことがあります。一度成年後見人が選任されると、その利用はお母様が亡くなるまで続くことになります。つまり、成年後見人が必要とされた遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続するので、報酬の面なども考慮して利用するようにしてください。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産分割協議書は相続手続きを進めるうえで必ず作成しなければなりませんか?(松山)

私は松山に住む50代女性です。初めての相続で分からないことだらけなので、松山で相続に詳しい司法書士の先生に教えていただきたくご連絡いたしました。

先日、松山の自宅で同居していた父が亡くなりました。いまは相続人である母と私と妹の3人で松山の自宅を片付けながら遺品整理をしています。とはいえ、父含め家族4人でずっとこの松山の自宅に住んでいましたので、父の財産状況は大体把握できています。父の預金と松山の自宅以外には特に大きな財産はないので、相続で揉めることもないだろうと思っています。
そこで質問なのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。正直なところ、相続の手続きはやることが多くて参っています。できるだけ手間を省ければありがたいので、司法書士の先生のご意見を聞きたいです。(松山) 

A:遺産分割協議書は相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも作成をおすすめします。

まず「遺産分割協議書」についてご説明いたします。「遺産分割協議」という話し合いの中で、被相続人が遺した財産をどのように分け合うか相続人全員が参加したうえで決定します。そしてその決定した内容を文章化し、相続人全員で署名と実印を押印して作成した書面が遺産分割協議書です。

もし被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺産分割協議書は作成しません。なぜなら相続では遺言書が最優先とされており、そこに記された遺産の分割方針に従って相続手続きを進めていくからです。よって、相続人同士で遺産分割について話し合うことも、遺産分割協議書を作成することもありません。

しかしながら、遺言書が遺されていない相続では遺産の分割方法が決まっていませんので、前述の通り遺産分割協議を行い、協議で合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめておく必要があります。

相続では多額の金銭が動くため、トラブルに発展することが少なくありません。あまり考えたくはないことかもしれませんが、相続をきっかけに家族の仲に亀裂が生じてしまうケースもあります。話し合いで遺産分割についてまとまったと思っていても、実は認識のずれがあったり、後から覚えのない意見を主張されたりする可能性もゼロではありません。そのようなときに、協議結果を見返せる書面があるととても安心です。

また遺産分割協議書は相続手続きを進めていくうえでさまざまな場面で使用しますので、やはり作成しておいた方がよいでしょう。以下に遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介いたします。

【遺言書が無い場合に、遺産分割協議書が使用される場面】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告
  • 金融機関での手続き(遺産分割協議書があると、所定の用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要が亡くなるので、口座が複数ある場合に便利)
  • 相続トラブルの回避

松山のご相談者様のおっしゃるとおり、相続手続きはやらなければならないことが多いうえ、その一つひとつが複雑で時間がかかるものです。相続で松山の皆様のお手を煩わせないためにも、松山での相続手続きは私ども松山相続遺言相談室の司法書士にお任せいただけないでしょうか。
これまで松山相続遺言相談室では松山エリアを中心に相続の専門家としてさまざまなお手続きをお手伝いしてまいりました。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、松山の皆様はどうぞお気軽に松山相続遺言相談室へお問い合わせください。

松山の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、夫の相続手続きをするために必要な戸籍について教えてください。(松山)

松山在住の70代女性です。先日、夫が亡くなりました。すでに葬儀は松山の葬儀場で済ませ、次に行うことは相続手続きになるかと思いますが、3人いる子供は全員遠方に住んでいます。松山に住んでいるのは私ひとりのため、主な相続手続きは私が行うことになりそうです。

最近松山にある銀行へ行き、夫が亡くなったことがわかる戸籍と私の戸籍を提出しようとしたのですが、「提出書類が不十分です」と言われてしまいました。窓口の方が軽く説明してくれたのですがあまりよくわからず、私自身松山にあるスーパーで週5日パート勤務をしているため、時間もなかなか取れず手続きが止まっている状況です。司法書士の先生、これから私がやるべきことは何でしょうか?必要な戸籍について教えてください。(松山)

 

A:相続手続きには、旦那様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

松山相続遺言相談室へのお問い合わせ、ありがとうございます。
戸籍には複数種類があるため、相続手続きが初めての方ですと混乱してしまうこともあるかと思います。相続手続きをする上で用意すべき戸籍は、基本的に下記のとおりです。

  1. 旦那様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  2. 相続人全員(奥様とお子様3名)の現在の戸籍謄本

(1)の戸籍を集めることで、旦那様がいつ誰と誰の間に生まれた子供か、兄弟姉妹が何人いるか、誰と婚姻関係を結んだか、子供がいる場合は何人いるか、本人はいつ亡くなったかといったことがわかります。そのためこの戸籍を確認すれば、すべての相続人を把握することができます。もし旦那様に離婚歴があり、前妻との間にお子様がいたり隠し子や養子がいたりする場合、奥様が想定している相続人以外にも相続が発生することになります。
相続人の確定は、相続手続きの第一歩です。お早めに戸籍収集を行いましょう。

 

戸籍を収集するためには、役所に戸籍の請求を行う必要があります。旦那様の最後の本籍地は松山のようですので、松山を管轄する役所へ行き、出生から死亡までの戸籍を出してもらいます。もし旦那様が出生から死亡まで本籍地が松山であれば簡単なのですが、出生時の本籍地が異なる場合や転籍をしていた場合には、それぞれの市区町村で戸籍収集を行うことになります。

 

戸籍収集のほか、相続手続きには想定以上に時間や手間がかかってしまうものです。また、ご相談者様はパートタイマーとして勤務されているとのことですので、お仕事をされながら役所や銀行への問い合わせや手続きをすることは少々ハードルが高いかもしれません。
相続手続きには期限が定められているものもありますので、なかなか手続きを進められずお困りの方には、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、松山周辺の相続手続きに多数の経験・実績があり、相続に関する専門家が初回無料相談を承っております。
松山にお住いで、相続に関するご不安やご質問がある方はぜひお気軽にご相談ください。スタッフ一同、松山の皆様のお問い合わせ、ご来所をお待ち申し上げております。

松山の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したので名義変更の手順を教えていただけますか。(松山)

松山の病院に入院していた父が、先日息を引き取りました。相続人である母と私と弟の3人で遺産分割協議を行った結果、松山にある父名義の不動産2軒を私が相続することになりました。この松山の不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、相続は初めてのことですのでどのような手順で手続きを進めていけばよいのかわかりません。
司法書士の先生、相続した松山の不動産の名義変更について、具体的な手順を教えていただけますか。(松山)

A:不動産を相続した場合の名義変更手続き(相続登記)についてご説明いたします。

相続によって被相続人名義の不動産を取得した場合、その不動産の所有権が被相続人から相続人に移転したという登記申請、簡単に言うと名義変更の手続きが必要となります。相続に伴う不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記が完了しなければ第三者に対する主張(対抗)ができませんので、不動産を相続した場合は速やかに手続きを行いましょう。
相続登記は2024年4月より義務化されることが決定しており、義務化の開始後は期限や罰則が設けられますのでご注意ください。なお、今後不動産の売却を予定している場合でも、先に相続登記を終えておく必要があります。

【相続登記の手続き手順】

(1)遺産分割協議を相続人全員で行います。協議で合意に達した内容を書面にまとめ、相続人全員で署名押印し、遺産分割協議書を完成させます。

(2)相続登記の申請書に添付する書類を集めます。ご状況によって必要書類は異なりますが、主に必要となる書類は以下のようなものです。

  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの一続きの戸籍謄本等
  • 相続する人の住民票
  • 被相続人の住民票除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書を作成する。

(4)登記申請書に必要書類を添付のうえ、法務局に申請する。

松山の皆様、相続登記は上記の手順に沿ってご自身で行うこともできますが、ご相談者様のご状況によってははじめから司法書士などの専門家に相続手続きを依頼した方がスムーズな場合もあります。例えば相続人の中に未成年者がいる場合は家庭裁判所での手続きが必要となります。
日常生活を送りながらさまざまな手続きをこなすのは大変な労力がかかりますので、松山にお住まいで相続手続きに不安がある方はどうぞ遠慮なく松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。

松山の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:私の相続の際、財産を受け取るのは前妻なのか内縁の妻なのか、司法書士の先生に伺いたい。(松山)

私は現在、内縁の妻と共に松山で暮らしています。内縁の妻と暮らし始めて5年になりますが、実はその前に結婚歴があり、前妻も松山で暮らしています。前妻とは離婚が成立していますが、世間体もあり内縁の妻とは籍を入れていない状況です。
もし私の身に万が一のことがあり相続が発生した場合、私の財産は誰が受け取ることになるのでしょうか。前妻との間にも内縁の妻との間にも子はいないのですが、この場合は前妻が財産を受け取ることになりますか?私としては、できれば内縁の妻に財産を受け取ってほしいと思っています。(松山)

A:離婚している前妻の方も、内縁の奥様も、法定相続人には該当しません。

民法では法的に相続する権利を持つ人(法定相続人)の範囲と順位を以下のように定めています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供、孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となります。そして第一順位の方が法定相続人となりますが、該当する方が存在しない、あるいは死亡している場合は次の順位に相続権が移行します。

上記から、今回の松山のご相談者様の場合、離婚が成立している前妻の方は法定相続人とはなりません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻の方に関係する人物で相続権をもつ方はいないことになります。そして現在松山でご同居の内縁の奥様ですが、婚姻関係にないため法定相続人とは認められません。

第二順位、第三順位に該当する方がおらず、相続人の不存在が確定されれば、内縁の奥様は「特別縁故者に対しての財産分与制度」によって松山のご相談者様の遺産の一部を受け取れる可能性もあります。ただしこの制度は家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その申立てが認められれば内縁の奥様は「特別縁故者」として遺産の分与してもらえますが、反対に申立てが認められない場合は遺産を受け取ることができません。

今回は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向がありますので、生前のうちに対策を講じることをおすすめいたします。このような場合におすすめなのが公正証書による遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈する(財産を相続人以外の方に渡す)という意思を主張しておきましょう。そして遺言書のとおりに手続きをすすめるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心です。

相続はとても複雑な手続きで、詳しい知識をもって対応しなければご希望に沿う相続にならない可能性もあります。まずは相続についての専門家に相談されてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、松山の皆様のご事情や思いを丁寧にお伺いしたうえで、松山の皆様にとって満足のいく相続となるようお手伝いいたします。また今回のような遺言書の作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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