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松山の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、夫の相続手続きをするために必要な戸籍について教えてください。(松山)

松山在住の70代女性です。先日、夫が亡くなりました。すでに葬儀は松山の葬儀場で済ませ、次に行うことは相続手続きになるかと思いますが、3人いる子供は全員遠方に住んでいます。松山に住んでいるのは私ひとりのため、主な相続手続きは私が行うことになりそうです。

最近松山にある銀行へ行き、夫が亡くなったことがわかる戸籍と私の戸籍を提出しようとしたのですが、「提出書類が不十分です」と言われてしまいました。窓口の方が軽く説明してくれたのですがあまりよくわからず、私自身松山にあるスーパーで週5日パート勤務をしているため、時間もなかなか取れず手続きが止まっている状況です。司法書士の先生、これから私がやるべきことは何でしょうか?必要な戸籍について教えてください。(松山)

 

A:相続手続きには、旦那様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

松山相続遺言相談室へのお問い合わせ、ありがとうございます。
戸籍には複数種類があるため、相続手続きが初めての方ですと混乱してしまうこともあるかと思います。相続手続きをする上で用意すべき戸籍は、基本的に下記のとおりです。

  1. 旦那様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  2. 相続人全員(奥様とお子様3名)の現在の戸籍謄本

(1)の戸籍を集めることで、旦那様がいつ誰と誰の間に生まれた子供か、兄弟姉妹が何人いるか、誰と婚姻関係を結んだか、子供がいる場合は何人いるか、本人はいつ亡くなったかといったことがわかります。そのためこの戸籍を確認すれば、すべての相続人を把握することができます。もし旦那様に離婚歴があり、前妻との間にお子様がいたり隠し子や養子がいたりする場合、奥様が想定している相続人以外にも相続が発生することになります。
相続人の確定は、相続手続きの第一歩です。お早めに戸籍収集を行いましょう。

 

戸籍を収集するためには、役所に戸籍の請求を行う必要があります。旦那様の最後の本籍地は松山のようですので、松山を管轄する役所へ行き、出生から死亡までの戸籍を出してもらいます。もし旦那様が出生から死亡まで本籍地が松山であれば簡単なのですが、出生時の本籍地が異なる場合や転籍をしていた場合には、それぞれの市区町村で戸籍収集を行うことになります。

 

戸籍収集のほか、相続手続きには想定以上に時間や手間がかかってしまうものです。また、ご相談者様はパートタイマーとして勤務されているとのことですので、お仕事をされながら役所や銀行への問い合わせや手続きをすることは少々ハードルが高いかもしれません。
相続手続きには期限が定められているものもありますので、なかなか手続きを進められずお困りの方には、ぜひ松山相続遺言相談室の無料相談をおすすめいたします。松山相続遺言相談室では、松山周辺の相続手続きに多数の経験・実績があり、相続に関する専門家が初回無料相談を承っております。
松山にお住いで、相続に関するご不安やご質問がある方はぜひお気軽にご相談ください。スタッフ一同、松山の皆様のお問い合わせ、ご来所をお待ち申し上げております。

松山の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、不動産を相続したので名義変更の手順を教えていただけますか。(松山)

松山の病院に入院していた父が、先日息を引き取りました。相続人である母と私と弟の3人で遺産分割協議を行った結果、松山にある父名義の不動産2軒を私が相続することになりました。この松山の不動産の名義を父から私に変更しなければならないと思うのですが、相続は初めてのことですのでどのような手順で手続きを進めていけばよいのかわかりません。
司法書士の先生、相続した松山の不動産の名義変更について、具体的な手順を教えていただけますか。(松山)

A:不動産を相続した場合の名義変更手続き(相続登記)についてご説明いたします。

相続によって被相続人名義の不動産を取得した場合、その不動産の所有権が被相続人から相続人に移転したという登記申請、簡単に言うと名義変更の手続きが必要となります。相続に伴う不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記が完了しなければ第三者に対する主張(対抗)ができませんので、不動産を相続した場合は速やかに手続きを行いましょう。
相続登記は2024年4月より義務化されることが決定しており、義務化の開始後は期限や罰則が設けられますのでご注意ください。なお、今後不動産の売却を予定している場合でも、先に相続登記を終えておく必要があります。

【相続登記の手続き手順】

(1)遺産分割協議を相続人全員で行います。協議で合意に達した内容を書面にまとめ、相続人全員で署名押印し、遺産分割協議書を完成させます。

(2)相続登記の申請書に添付する書類を集めます。ご状況によって必要書類は異なりますが、主に必要となる書類は以下のようなものです。

  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの一続きの戸籍謄本等
  • 相続する人の住民票
  • 被相続人の住民票除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)登記申請書を作成する。

(4)登記申請書に必要書類を添付のうえ、法務局に申請する。

松山の皆様、相続登記は上記の手順に沿ってご自身で行うこともできますが、ご相談者様のご状況によってははじめから司法書士などの専門家に相続手続きを依頼した方がスムーズな場合もあります。例えば相続人の中に未成年者がいる場合は家庭裁判所での手続きが必要となります。
日常生活を送りながらさまざまな手続きをこなすのは大変な労力がかかりますので、松山にお住まいで相続手続きに不安がある方はどうぞ遠慮なく松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、松山の皆様の相続手続きをサポートさせていただきます。

松山の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:私の相続の際、財産を受け取るのは前妻なのか内縁の妻なのか、司法書士の先生に伺いたい。(松山)

私は現在、内縁の妻と共に松山で暮らしています。内縁の妻と暮らし始めて5年になりますが、実はその前に結婚歴があり、前妻も松山で暮らしています。前妻とは離婚が成立していますが、世間体もあり内縁の妻とは籍を入れていない状況です。
もし私の身に万が一のことがあり相続が発生した場合、私の財産は誰が受け取ることになるのでしょうか。前妻との間にも内縁の妻との間にも子はいないのですが、この場合は前妻が財産を受け取ることになりますか?私としては、できれば内縁の妻に財産を受け取ってほしいと思っています。(松山)

A:離婚している前妻の方も、内縁の奥様も、法定相続人には該当しません。

民法では法的に相続する権利を持つ人(法定相続人)の範囲と順位を以下のように定めています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供、孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となります。そして第一順位の方が法定相続人となりますが、該当する方が存在しない、あるいは死亡している場合は次の順位に相続権が移行します。

上記から、今回の松山のご相談者様の場合、離婚が成立している前妻の方は法定相続人とはなりません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻の方に関係する人物で相続権をもつ方はいないことになります。そして現在松山でご同居の内縁の奥様ですが、婚姻関係にないため法定相続人とは認められません。

第二順位、第三順位に該当する方がおらず、相続人の不存在が確定されれば、内縁の奥様は「特別縁故者に対しての財産分与制度」によって松山のご相談者様の遺産の一部を受け取れる可能性もあります。ただしこの制度は家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。その申立てが認められれば内縁の奥様は「特別縁故者」として遺産の分与してもらえますが、反対に申立てが認められない場合は遺産を受け取ることができません。

今回は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向がありますので、生前のうちに対策を講じることをおすすめいたします。このような場合におすすめなのが公正証書による遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈する(財産を相続人以外の方に渡す)という意思を主張しておきましょう。そして遺言書のとおりに手続きをすすめるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと安心です。

相続はとても複雑な手続きで、詳しい知識をもって対応しなければご希望に沿う相続にならない可能性もあります。まずは相続についての専門家に相談されてはいかがでしょうか。
松山相続遺言相談室では相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、松山の皆様のご事情や思いを丁寧にお伺いしたうえで、松山の皆様にとって満足のいく相続となるようお手伝いいたします。また今回のような遺言書の作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きはどのように進めていけばいいのか教えていただけますか。(松山)

松山に暮らしていた母が亡くなったのですが、相続手続きをどのように進めればいいのか分からず困っています。

私は松山に住む40代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、子である私と妹は母について松山で3人暮らしをしていました。妹は結婚して松山を出ましたが、私は母の仕事を手伝いながら同居していました。そんな母が先日亡くなり、妹家族にも手伝ってもらって葬儀はなんとか終えたのですが、これから相続手続きを始めなければなりません。相続は私にとっても妹家族にとっても初めてのことですし、頼れる親族もいないので途方に暮れています。司法書士の先生、相続手続きの進め方を教えください。(松山)

A:相続手続きの流れをご説明しますが、相続手続きは相続の専門家に任せることもできますのでご検討ください。

今回は相続手続きの大まかな流れについてご説明いたします。

(1)遺言書の確認
まずは亡くなったお母様が遺言書を残していないかを確認しましょう。相続財産の分け方については「法定相続分」といって各相続人の取り分が法律で決められていますが、遺言書があれば法定相続分よりも遺言内容が優先されます。まずは松山のご自宅で遺品整理をする際に遺言書が無いか探してみてください。
遺言書が無い場合は、(2)以降の手順で相続手続きを進めます。

(2)戸籍の調査による法定相続人の確定
法定相続人(相続する権利をもつ人)を確定させるために、必要な戸籍を収集します。必要となるのは、被相続人(亡くなったお母様)のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本です。この戸籍を収集する際、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくとよいでしょう。相続人の戸籍謄本はその後の相続手続きで必要となります。

(3)相続財産の調査
財産に関する書類を集め、相続財産の種類およびそれぞれの価額を明らかにします。集める書類は被相続人名義の銀行口座の通帳や、松山のご自宅が持ち家の場合は固定資産税納税通知書、登記事項証明書などです。集めた書類をもとに、財産目録という相続財産の一覧を作成します。

(4)遺産分割協議
相続人全員が参加のうえで、相続財産の分け方を決定する「遺産分割協議」を行います。先ほど法定相続分について触れましたが、必ずしも法定相続分通りに分け合う必要はなく、相続財産の分け方は相続人全員が納得のいく方法で自由に決めて構いません。相続人全員の合意が取れ相続財産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更などで提出が求められます。

以上が大まかな流れですが、相続は一筋縄ではいかず、それぞれのご事情によっては更に手続きが複雑になる可能性もあります。また相続手続きの中には期限内に終えなければならないものもありますので、お早目に取りかかることをおすすめいたします。

これらの相続手続きは相続の専門家に一任することも可能です。松山相続遺言相談室では相続を専門とする司法書士が相続手続きの代行を承っており、松山や松山周辺にお住まいの皆様から数多くのご依頼を頂いております。松山エリアの相続に関するお悩みは松山相続遺言相談室にお任せください。初回無料相談にて、松山の皆様とお話しできる日を心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、不動産の相続登記をしないで放置すると罰せられると聞きました。(松山)

私は松山に住む50代の会社員です。昨年父が82歳で亡くなり、相続人である私と母と弟の3人で遺産分割協議を行い相続手続きに関しては無事終わったつもりでいました。しかし、遺産分割協議が終わってしばらくして、財産調査の時点ではなかった父名義の不動産がみつかりました。後から見つかった財産については再度遺産分割協議を行わなければならないと聞いたので、また3人で集まらなければいけないなぁと思ってはいたものの、会うことのないまま月日がすぎてしまいました。ところが先日、テレビ番組で「相続登記」が義務化されると耳にして、罰則の対象となるのは避けたいと焦り始めています。ただ、父が亡くなったのは昨年です。法律の施行は来年なので、そもそも対象外ならいいのですがそのあたりをはっきりさせたいと思いご相談しました。(松山)

A:2024年4月1日に施行予定の相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象です。

「相続登記の申請義務化について」松山相続遺言相談室に寄せられたご相談をご紹介します。

今までは、不動産を相続した際に行う「不動産の名義変更手続き(相続登記といいます)」にはとくに期限の定めがなかったため、相続が開始しても故人の名義のまま変更されることなく、いつのまにか所有者が不明となり放置された不動産が増えるケースが多々ありました。このような不動産が増えると、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったり、そもそも街の景観が損なわれてしまいます。

このような事態を避けるため、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることになり、「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しました。

この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日前に発生した相続も義務化の対象となりますが「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。
とはいえ、現在相続登記が終わっていないという方は早目に
松山相続遺言相談室にご相談ください。

なお、遺産分割協議がまとまらないなどといった理由で相続登記が進められない方は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料は発生しません。

松山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、松山エリアの皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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