遺言書による名義変更

遺言に基づく預貯金の名義変更

以下の書類を金融機関に提出する必要があります。

①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本(被相続人の最後の本籍地の市町村役場で取得できます)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書(法務局にて取得できます)
④被相続人の預金通帳と届出印

上記の書類に加えて、金融機関によって別途必要な書類も異なりますので、直接お問合せていただく必要もございます。

 

遺言に基づく、不動産の名義変更

遺言書がある場合、遺言に基づいて名義変更を進めることになります。

遺言書の内容に納得できず、遺言の通り名義を変更をしたくない場合は、相続人全員による遺産分割協議書の作成および押印があれば、遺言書とは別の遺産分割を行うことも可能です。

遺言による登記が、「相続登記」にあたる場合は、相続人の単独で不動産の名義変更を行うことは可能です。一方で、遺言による登記で「遺贈登記」にあたる場合は、登記の権利者(不動産をもらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して申請をすることになります。つまり遺贈登記の場合ですと、相続人全員の協力が必要となり協力がなければ、不動産の名義変更が出来ないという厄介な状況に陥りかねません。

上記でいう、登記の原因が「相続登記」か「遺贈登記」なのかという判断は遺言の書き方によって判断されます。

簡潔に申しますと、遺言者に「○○を××に相続させる」という記載があれば、相続を登記原因とみなすことになりますし、遺言者に「○○を××に遺贈させる/に与える」といった記載があれば、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になります。

遺言者がある場合の不動産の名義変更は、登記原因によっても必要書類が異なるため、不動産の専門家である司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

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