名義変更の流れ

ここでは不動産や預貯金の名義変更や解約についてご説明させていただきます。

まず、原則として名義変更は相続人間での遺産分割協議が終わってから、各相続人が行います。

まだこの段階まで至っていない場合は

相続人把握のため調査→相続財産調査→遺産分割協議の順番で相続手続きを行っていく必要がございます。

すでに遺産分割協議が終わっている方は、以下の手順に沿って各相続財産の名義変更を行いましょう。

まず、原則として名義変更は相続人間での遺産分割協議が終わってから、各相続人が行います。

まだこの段階まで至っていない場合は相続人把握のため調査→相続財産調査→遺産分割協議の順番で相続手続きを行っていく必要がございます。

すでに遺産分割協議が終わっている方は、以下の手順に沿って各相続財産の名義変更を行いましょう。

 

不動産の場合

1 必要書類をそろえて、法務局へ申請書の提出

2 新しい権利証の発行

 

1~2週間程度で新しい権利証が発行されます。これを必ず大切に保管しておいてください。これで不動産の名義変更は完了です。

上記を見る限り、簡単そうに見えますが手続きのために揃えなければならない書類はたくさんあります。以下必要書類ですのでご確認ください。

必要書類

・亡くなった方の出生から死亡のまでの一連の戸籍謄本(転籍している場合、複数の市町村役場から集めなければなりません)

・亡くなった方の住民票除票(亡くなった最後の住所がある市町村役場で取得できます)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人の住民票

・固定資産評価証明書

・相続関係説明図

・遺産分割協議書(法定相続分以外の方法で分割する場合)

・相続人全員の印鑑登録証明書(法定相続分以外の方法で分割する場合)

・遺言書(遺言書がある場合)

これらを揃えた上で、法務局へ申請しなければなりません。

当然、相続人が多ければ必要な書類も多くなりますし、必要書類が全部そろっていなければ、やり直しとなりますので、ご不安やご不明な点がある方、自分で集める手間暇が無い方は不動産に詳しい司法書士にお任せいただくのをお勧めいたします。

 

預貯金の場合

1 口座の凍結

まず被相続人の死亡を銀行側にお伝えしなければなりません。それにより口座の凍結を行います。こうすることで誰も被相続人の口座からお金をおろすことができなくなり、不正な使用を避けられます。

 

2 各金融機関で手続き

相続人のうち、被相続人の口座を相続する人が決まったり、もしくは払い戻しを行ってから相続人間で分割することに決まった場合、各金融機関所定の用紙に記入し、必要書類と一緒に提出します。

 

必要書類

・亡くなった方の出生から死亡のまでの一連の戸籍謄本(転籍している場合、複数の市町村役場から集めなければなりません)
・相続人全員の戸籍御謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書または、遺言の場合は遺言書
・預金通帳

上記以外でも、金融機関により、提出書類は異なりますのでご確認の上で手続きを行ってください。

 

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