調停・審判・遺言による名義変更

調停・審判に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出する必要がございます。

  1. 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
    (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  2. 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  3. 被相続人の預金通帳と届出印

このほか、金融機関によって、必要となってくる書類もございますので、直接問い合わせてご確認ください。

 

遺言書に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出する必要がございます。

  1. 遺言書(コピーでも可)
  2. 被相続人の除籍謄本
    (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  3. 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  4. 被相続人の預金通帳と届出印

このほか、金融機関によって、必要となってくる書類もございますので、直接問い合わせてご確認ください。

 

 

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当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。

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