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松山の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:母の相続において、代襲相続人がいます。司法書士の先生、この場合の法定相続分の割合について教えていただけますか。(松山)

松山の実家で暮らしていた母が、この度息を引き取りました。母は昔、祖父の相続でかなりの遺産を受け取ったと聞いていますので、今回の相続では慎重に遺産分割を行う必要があると考えています。
といいますのも、母の相続で本来相続人となるべき私の実兄はすでに他界しており、その子、私からみた甥と姪の2人が代襲相続人になるのです。したがって、今回の相続では父、私、弟、甥、姪の5人で遺産分割することになります。

私と弟は今も松山の実家近くに暮らしていますが、甥と姪は兄が亡くなったことを機に松山を離れ、今ではほとんど連絡を取り合うこともなくなってしまいました。
正直に申しますと、弟は甥と姪に財産が渡ることに対して思うところがあるようです。とはいえ、兄の大切な子どもたちですし、母の遺産を相続する権利もあります。
皆が納得する遺産分割にするためにも、法の下でそれぞれがどの程度の割合で財産を受け取ることができるのか、教えていただきたいです。(松山)

A:法定相続分の割合は、相続人の相続順位や人数の組み合わせによって変わってきます。

民法では「法定相続分」という、相続人が複数名いる場合に各人が取得する遺産の割合の目安を定めています。法定相続分は、相続人の相続順位や人数の組み合わせによって割合が変わってきますので、まずは民法の定めを確認しましょう。

(1)法定相続人と各人の相続順位

民法に定める相続する権利を有する人を「法定相続人」といい、以下のように相続順位が定められています。

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位 子や孫などの直系卑属
  • 第二順位 父母や祖父母などの直系尊属
  • 第三順位 兄弟姉妹などの傍系血族

配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の親族は相続順位に沿って相続権が与えられます。第一順位の人が存在すれば、第二順位以下の人が法定相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどいない場合に、すぐ下の順位の人が法定相続人となります。
松山のご相談者様のケースでは、お父様は配偶者として法定相続人であり、松山のご相談者様、弟様、甥御様、姪御様の4人は共に第一順位の法定相続人です。

(2)法定相続分の割合

法定相続分の割合は、民法で以下のように示されています(以下、民法第900条より抜粋)。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえますと、まず、配偶者であるお父様と、その他の相続人とで1/2ずつに分けられます。次に、配偶者以外の相続人が、1/2の割合をそれぞれ等しく分け合うことになりますが、このとき、本来の相続人である亡くなったお兄様を1人分として考えます。したがって、1/2の割合を、松山のご相談者様、弟様、亡くなったお兄様の3人で割り、1人あたりの法定相続分は1/6となります。
最後に、亡くなったお兄様の法定相続分(1/6)を、代襲相続人である甥御様と姪御様の2人で割るので、1人あたり1/12となります。

  • お父様:1/2
  • ご相談者様:1/6
  • 弟様:1/6
  • 甥御様:1/12
  • 姪御様:1/12

法定相続分の割合は以上となりますが、遺産分割協議によって全員の納得する遺産分割ができれば、この法定相続分に従う必要はありません。
松山のご相談者様のように代襲相続が発生するケースの他にも、さまざまな理由で相続関係が複雑になることもあります。松山にお住まいで遺産分割についてお悩みのある方は、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。初回完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。

 

松山の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。

先日、松山に住む実母から再婚相手が亡くなったと連絡が入りました。私の父と母は私が成人したタイミングで離婚しました。その後、母は別の方と再婚して松山で暮らしていました。私は再婚相手の方と面識はありませんでしたが、母のことが心配になり、葬儀に参列することにしました。その際、母から相続手続きを私の方で引き受けてくれないかと言われました。母によると、今回の相続で私も相続人になるそうです。面識のない方の相続手続きを引き受けるのは、正直荷が重いです。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。万が一相続人だった場合、相続を断ることはできますか?(松山)

A:実母の再婚相手と養子縁組をしていないのであれば、相続人ではありません。

今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の相続人ではありません。

法定相続人である第一順位の子(直系卑属)は、実子か養子に限ります。したがって、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。ご相談者様のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人したタイミングとのことですので、再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたら成人後の事になります。成人が養子縁組をする場合、養親または養子が養子縁組届を提出しますが、届出には両方が自署押印を行う必要があります。そのため、再婚相手の方の養子になっていたとしたら、ご相談者様ご自身が書類に自署と押印をしているため把握されているかと思います。この手続きを行っていなければ養子ではありませんので、再婚相手の方の相続人ではありません。

万が一、養子縁組をしていた場合には今回相続人になります。ご相談者様が相続人だった場合、相続をしたくないというご意向でしたので、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。なお、相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますのでご注意ください。

今回のご相談内容については以上となりますが、相続ではご自身での判断が難しい手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。松山で相続手続きに関するご相談なら、松山相続遺言相談室にお問い合わせください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の相続手続きの専門家が松山の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。

松山の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q.司法書士の先生にお伺いします。父名義の不動産について、相続登記がまだ終わっていません。このままにしておいても差し支えないのでしょうか。(松山)

私は松山に暮らす50代の女性です。父の不動産について気になることがあり、ご相談させていただきます。
父は3年前に亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行い、無事に話し合いはまとまりました。ところがその後、父の名義で残されていた不動産が別にあることがわかりました。
その土地についても新たに協議を進めようとしましたが、弟が海外在住でなかなか連絡が取れず、気づけば時間だけが過ぎてしまいました。加えて、その土地は私たちにとって特別に価値が高いものではなかったため、「急がなくてもよいのでは」という気持ちも正直ありました。

そんな折、ニュースで「相続登記が義務化される」という内容を目にし、放置している土地のことが心配になってきました。処罰の対象になるのは避けたいのですが、協議が停滞しているのも事実です。父が亡くなったのは3年前であり、義務化の施行がされたのは2024年からと聞いておりますので、今回のケースが対象になるのかどうか判断に迷っています。
不安を残したままにしておくのも落ち着かないため、2024年から始まった相続登記の義務化について、具体的に教えていただけないでしょうか。(松山)

A.相続登記の申請義務は2024年4月1日から施行されますが、それ以前に発生した相続であっても義務の対象になりますので注意が必要です。

松山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。今回ご質問いただいた「相続登記の義務化」について回答いたします。

「相続登記の義務化」が施行された背景としては、これまで不動産を相続した際に行う名義変更手続き(相続登記)には期限が定められておらず、被相続人の名義のまま放置されるケースが数多くありました。
その結果、所有者不明の土地や建物が増え、公共事業や都市計画の妨げになったり、老朽化による倒壊で周辺住民へ危険を及ぼすなど、さまざまな社会問題を引き起こしていました。
こうした現状を踏まえ、相続登記を適切に行うことを目的として、申請義務化が導入されることになったのです。

改正法によれば、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。ここでいう「所有権を取得した」とは、相続開始時点を指します。

なお、この義務は2024年4月1日以降に始まった相続だけでなく、それ以前に発生していた相続についても適用されます。ただし「所有権を取得したことを知った日」または「施行日」のいずれか遅い日から3年間の猶予が与えられるため、すでに相続登記をしていない方も、今のうちに早めの対応を進めておくことが安心につながります。松山にお住まいの方に向けて、当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

さらに、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらず登記が進められない場合には、法務局にて「相続人申告登記」を行うことが可能です。これを申請しておけば、期限内に本来の相続登記ができなくても所有者不明土地と扱われず、過料の対象からも除外されます。

松山相続遺言相談室では、松山を中心に相続に関する数多くのご相談を承っております。地域事情に詳しい司法書士が、ご依頼者一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
相続登記でお悩みの方は、ぜひ松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。松山にお住まいの皆様、また松山周辺で信頼できる専門家をお探しの方からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

松山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続手続きで用意すべき戸籍について、司法書士の先生にお尋ねします。(松山)

私は松山在住の60代女性です。亡くなった母の相続手続きを進めたいのですが、戸籍のことがよくわからず困っています。

先日、母が残した預金の相続手続きのために銀行に行ったのですが、書類が足りないとのことで相続手続きができませんでした。私が持っていった書類は、母の除籍謄本と、私の戸籍謄本と、私の印鑑登録証明書です。
私なりに必要書類を調べてから行ったのですが、どうやらこれでは戸籍が足りないそうなのです。銀行窓口で説明を受けはしたのですが、結局あと何を用意すればよいのかよくわかりませんでした。
両親は離婚していますし、私には兄弟もいないので相続人は私だけのはずです。早く母の預金を引き出して、母が暮らしていた松山のアパートの片付け費用に充てたいのですが、どうすればよいでしょうか。(松山)

A:相続手続きで用意する被相続人の戸籍は、出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要です。

松山のご相談者様が用意された書類は、亡くなったお母様(以下、被相続人)の除籍謄本と、相続人である松山のご相談者様の戸籍謄本、印鑑登録証明書とのことでしたが、銀行での手続き時に不足を指摘されたのは被相続人の戸籍についてかと存じます。

被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。
相続人に関しては、現在の戸籍のみ持参すればよいですが、相続人が複数名いる場合は全員分の戸籍をお持ちください。

なぜ被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍がすべて必要なのかというと、戸籍をすべて集めなければ相続人を確定することができないからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて参照することにより、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、兄弟はいるのか、結婚しているのか、子がいる場合、何人いるのかなどの情報が明確になり、法的に相続権を有する人(法定相続人)は誰であるかが証明されます。

被相続人の戸籍を収集した結果、被相続人に認知している子や養子などがいることがわかり、松山のご相談者様以外にも相続が発生する可能性もゼロではありません。相続人を確定させるためにも、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめしております。

なお、戸籍法の一部改正により2024年3月より広域交付の制度が利用できるようになりました。被相続人のお子様であれば、遠方で保管されている被相続人の戸籍もお近くの市区町村窓口で一括請求することができます。この制度が利用できるのはご本人以外に子、配偶者、父母などで、代理人や兄弟姉妹は利用することができません。

松山の皆様、一般の方が日常生活の中で戸籍を扱う機会は少ないですし、相続手続きも何度も経験することはないでしょう。不慣れな方にとっては戸籍ひとつでも混乱なさることもあるかと存じます。
相続手続きでは数多くの書類を扱うことになりますので、手間も時間もかかります。相続手続きが予想以上に大変で思うように進まないという方も少なくありません。

松山での相続手続きなら、松山相続遺言相談室にお任せください。相続手続き専門の司法書士事務所として、松山の皆様の相続手続きが滞りなく完了するよう迅速に対応させていただきます。
松山の皆様に向けて初回完全無料の相談会を実施しておりますので、松山にお住まいの方や、お勤め先が松山という方もぜひお気軽にご利用ください。

松山の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続手続きの流れを司法書士の先生に伺います。(松山)

松山市在住の病気で入院中の80代の父について伺います。持病が悪化して入院している父ですが、そろそろ退院して、住み慣れた自宅で余生を送るのはどうかと主治医に言われました。年齢や病状からもう治る見込みはないということだろうと察し、受け入れることにしました。寂しいですが、父も自宅に戻れて嬉しいのではないかとも思います。最近、不謹慎かもしれませんが父が亡くなってからのことを考えておいた方が、いざとなった際に慌てないで済むのではないかと思うようになりました。相続手続きは初めてなので、まずは相続の流れについて教えてください。(松山)

A:相続の流れが分かっていれば、いざとなった際に慌てることはありません。

ご家族が亡くなると、ご遺族は非常に多くの慣れない手続きを行わなければなりません。ご相談者様のおっしゃるように、事前に多少の知識を入れておくことで、いざとなった際に慌てず、余裕をもってご家族を見送ってあげられるようになります。ここでは相続手続きの大まかな流れをご紹介しますが、相続手続きはご家庭のご状況によって様々ですので、相続が開始されましたら相続の専門家にご相談ください。

ご家族がお亡くなりになりましたら、葬儀の打ち合わせや役所・関係機関への各種届出と併せて、故人(被相続人)が遺言書を遺していないか確認します。原則、遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるため、遺言書がみつかった場合にはその内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人を決めるための調査
被相続人の出生から死亡まで、籍を置いたことのある地域の戸籍をすべて収集し、その内容から相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産を調査する
被相続人の財産をすべて調査して明確にします。財産とは現金や不動産などのプラスの財産だけではあません。借金や住宅ローンなどといったマイナスの財産も相続の対象になるのでご注意ください。また、ご自宅や所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあればまとめておきます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する
3種類ある遺産の相続方法からご自身に合った方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、申述期限内に手続きを行います。

④遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作る
被相続人の財産のうち、「何を誰にどのくらい」分割するか、相続人全員で遺産分割協議を行います。決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に使用します。

⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などの名義を被相続人からご自身へ変更します。

まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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