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松山の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続手続きで用意すべき戸籍について、司法書士の先生にお尋ねします。(松山)

私は松山在住の60代女性です。亡くなった母の相続手続きを進めたいのですが、戸籍のことがよくわからず困っています。

先日、母が残した預金の相続手続きのために銀行に行ったのですが、書類が足りないとのことで相続手続きができませんでした。私が持っていった書類は、母の除籍謄本と、私の戸籍謄本と、私の印鑑登録証明書です。
私なりに必要書類を調べてから行ったのですが、どうやらこれでは戸籍が足りないそうなのです。銀行窓口で説明を受けはしたのですが、結局あと何を用意すればよいのかよくわかりませんでした。
両親は離婚していますし、私には兄弟もいないので相続人は私だけのはずです。早く母の預金を引き出して、母が暮らしていた松山のアパートの片付け費用に充てたいのですが、どうすればよいでしょうか。(松山)

A:相続手続きで用意する被相続人の戸籍は、出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要です。

松山のご相談者様が用意された書類は、亡くなったお母様(以下、被相続人)の除籍謄本と、相続人である松山のご相談者様の戸籍謄本、印鑑登録証明書とのことでしたが、銀行での手続き時に不足を指摘されたのは被相続人の戸籍についてかと存じます。

被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。
相続人に関しては、現在の戸籍のみ持参すればよいですが、相続人が複数名いる場合は全員分の戸籍をお持ちください。

なぜ被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍がすべて必要なのかというと、戸籍をすべて集めなければ相続人を確定することができないからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて参照することにより、被相続人が誰と誰の間に生まれたのか、兄弟はいるのか、結婚しているのか、子がいる場合、何人いるのかなどの情報が明確になり、法的に相続権を有する人(法定相続人)は誰であるかが証明されます。

被相続人の戸籍を収集した結果、被相続人に認知している子や養子などがいることがわかり、松山のご相談者様以外にも相続が発生する可能性もゼロではありません。相続人を確定させるためにも、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめしております。

なお、戸籍法の一部改正により2024年3月より広域交付の制度が利用できるようになりました。被相続人のお子様であれば、遠方で保管されている被相続人の戸籍もお近くの市区町村窓口で一括請求することができます。この制度が利用できるのはご本人以外に子、配偶者、父母などで、代理人や兄弟姉妹は利用することができません。

松山の皆様、一般の方が日常生活の中で戸籍を扱う機会は少ないですし、相続手続きも何度も経験することはないでしょう。不慣れな方にとっては戸籍ひとつでも混乱なさることもあるかと存じます。
相続手続きでは数多くの書類を扱うことになりますので、手間も時間もかかります。相続手続きが予想以上に大変で思うように進まないという方も少なくありません。

松山での相続手続きなら、松山相続遺言相談室にお任せください。相続手続き専門の司法書士事務所として、松山の皆様の相続手続きが滞りなく完了するよう迅速に対応させていただきます。
松山の皆様に向けて初回完全無料の相談会を実施しておりますので、松山にお住まいの方や、お勤め先が松山という方もぜひお気軽にご利用ください。

松山の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続手続きの流れを司法書士の先生に伺います。(松山)

松山市在住の病気で入院中の80代の父について伺います。持病が悪化して入院している父ですが、そろそろ退院して、住み慣れた自宅で余生を送るのはどうかと主治医に言われました。年齢や病状からもう治る見込みはないということだろうと察し、受け入れることにしました。寂しいですが、父も自宅に戻れて嬉しいのではないかとも思います。最近、不謹慎かもしれませんが父が亡くなってからのことを考えておいた方が、いざとなった際に慌てないで済むのではないかと思うようになりました。相続手続きは初めてなので、まずは相続の流れについて教えてください。(松山)

A:相続の流れが分かっていれば、いざとなった際に慌てることはありません。

ご家族が亡くなると、ご遺族は非常に多くの慣れない手続きを行わなければなりません。ご相談者様のおっしゃるように、事前に多少の知識を入れておくことで、いざとなった際に慌てず、余裕をもってご家族を見送ってあげられるようになります。ここでは相続手続きの大まかな流れをご紹介しますが、相続手続きはご家庭のご状況によって様々ですので、相続が開始されましたら相続の専門家にご相談ください。

ご家族がお亡くなりになりましたら、葬儀の打ち合わせや役所・関係機関への各種届出と併せて、故人(被相続人)が遺言書を遺していないか確認します。原則、遺言書の内容は法定相続分よりも優先されるため、遺言書がみつかった場合にはその内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
こちらでは遺言書がない場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人を決めるための調査
被相続人の出生から死亡まで、籍を置いたことのある地域の戸籍をすべて収集し、その内容から相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産を調査する
被相続人の財産をすべて調査して明確にします。財産とは現金や不動産などのプラスの財産だけではあません。借金や住宅ローンなどといったマイナスの財産も相続の対象になるのでご注意ください。また、ご自宅や所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあればまとめておきます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する
3種類ある遺産の相続方法からご自身に合った方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、申述期限内に手続きを行います。

④遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作る
被相続人の財産のうち、「何を誰にどのくらい」分割するか、相続人全員で遺産分割協議を行います。決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に使用します。

⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などの名義を被相続人からご自身へ変更します。

まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

松山より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生に質問です。離婚歴がありますが、私の相続財産はどうなるのでしょうか?(松山)

私は松山に住む70代です。最近思うことがあり司法書士の先生に思い切って質問です。私には2回の離婚歴があり、現在は松山で内縁の妻と趣味に興じて暮らしております。年齢を重ねるにつれて先の事を考えるようになりました。もし自分に何かあった場合に自分の相続財産はどうなるのだとうかと、ふと考えるようになりました。現在の大切な家族である内縁の妻に相続したい気持ちはありますが、2人目の前妻とは嫌いで別れた訳ではなく世話にもなったのでいくらか残したいと考えております。誰との間にも子供はおりません。その場合の私の相続財産はどうなるのでしょうか。生前にやるべき事があれば今から行っておきたいです。(松山)

A:離婚している前妻も内縁の妻も相続人にはあたりません。ですから、お2人へ財産を遺す意向があれば対応が必要です。

離婚したお二人の前妻、および現在一緒に生活されている内縁の妻、3人とも現行での法的な関係が無いので相続人には当たらず、もしご相談者さまが亡くなっても相続財産が行くことはありません。そしてどの方との間にもお子様がいらっしゃらないという事ですので、婚姻を結んだ間柄での人物の中には相続人がいない事になります。もしも前妻と内縁の妻に相続させたいというお気持ちがあるのであれば、今のうちに手を打っておかないとお二人には少しの財産も遺せないことになってしまいます。ご参考までに、法定相続人の基準や順位は下記のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

*順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご覧いただいてお分かりになる通り、前妻も内縁の妻もこの法定相続人の順位に当てはまりません。もし前妻や内縁者へ財産を残したいというご意向があれば、遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。その場合は法的に確実である公正証書遺言という方法での作成がお勧めです。

余談ですが、相続人が存在しない場合は特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事ができるケースがあります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へと申立てをする必要がありますし、認められない場合は内縁者が財産を受け取ることは叶いません。この事を踏まえても、遺言書を遺す方法をお勧めいたします。

松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から生前対策や相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
松山の皆様のご相談に対し最後まで丁寧にサポートさせていただきます。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いいたします。松山の皆様や松山で相続手続きができる専門家をお探しの皆様にはぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

松山より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:認知症患者がいる場合の相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(松山)

私は松山に住む50代の会社員です。先日、80代の父が松山市内の病院で亡くなりました。松山市にある斎場で葬式を行ったのですが、認知症を患う78になる母が、父が亡くなったことを理解できていない様子だったことがとても悲しく、印象に残っています。
母がそのような状態なので子供である私と弟の2人で亡くなった後の手続きを手分けしてやっています。そろそろ相続手続きも始めなければなりませんので、先日わかる範囲で父の相続財産を調べたところ、松山の自宅と預貯金が1000万円程度でした。あとは戸籍から相続人が母、弟、私の3人であることは確定しています。今後懸念されるのは、認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのかということです。たとえ署名や押印はできたとしても、行為の理由や目的は分からないと思います。認知症患者が相続人にいる場合の相続手続きについて教えてください。
(松山)

A:相続だけでなく今後の必要性を踏まえたうえで「成年後見人制度」を活用する方法があります。

認知症等により判断能力が不十分とされた相続人は、法律行為である遺産分割をすることができません。だからと言って、「家族だから大丈夫」と相続手続きに必要な署名や押印を認知症の方に代わって他の相続人が行う行為は、たとえ血の繋がったご家族であっても違法となりますのでご注意ください。
相続手続きにおいて、認知症を患う方が相続人の中にいる場合は、「成年後見制度」の利用を検討します。
成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とみなされた方を保護する制度です。成年後見人という代理人が、認知症の方に代わって遺産分割を成立させます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の申立てをして、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には以下の者を除き、誰でもなる事が出来ます。また、親族だけでなく、法律の専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。

【成年後見人にはなれない方】

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見制度を利用させる際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、遺産分割協議が終わった後もその利用が継続します。対象者が亡くなるまで成年後見人に対して報酬を支払い続けることになりますので、目先の相続手続きのためだけではなく、その後も必要かどうかよく考えて検討するようにしましょう。

松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

松山の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:他県の不動産を相続する場合でも、地元で手続き可能か司法書士の方に伺います(松山)

亡くなった父の遺産に不動産がいくつか含まれており、調べてみると東北方面に先祖代々の土地がありました。たしかに父は東北出身なので、遠方の不動産があってもおかしくはないですが、そのことについて生前の父からは聞いたことが無かったので驚いています。相続人は私、弟と妹の3人で、遺産の分け方については3人が納得のいくまで話し合った結果、長男の私が責任を持ってその土地を相続することにしました。松山の実家を次男、妹は預貯金がメインです。私は東北の土地の他にも松山の小さな不動産を引き継ぎます。そこで伺いたいのは、不動産相続の手続きについてです。不動産の手続きはその不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。可能であれば松山の法務局で済ませたいです。(松山)

A  お住まいの地域で不動産相続手続きを行う方法をご紹介します。

確かに相続登記申請のお手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があるため、不動産が日本全国に点在するようであれば、各法務局で手続きを行わなければなりません。とはいえ、わざわざ現地に赴く必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法には主に①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があり、相続人の都合の良い方法で手続きを行うことが出来ます。

①窓口申請:平日の開局時間内に対象地を管轄する法務局の窓口で申請します。交通費は掛かりますが、対面のため間違いなどの指摘および訂正がその場で済みます。
②オンライン申請:ご自宅等のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてオンライン上で申請します。登記申請書を作成したうえで管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成して郵送するだけの全世代向けの方法です。ただし、申請内容にミスがあった場合は再度郵送でのやり取りとなるため、時間を要することになります。なお、送付の際は必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付します。
不動産の登記申請書の書き方には厳密なルールがいくつかあります。ミスがあると各法務局とのやりとりを繰り返すことになるため、負担が大きくなる可能性があります。

相続のお手続きをご自分で進めることにご不安な方や、お時間がないという方は専門家に相談してみましょう。松山相続遺言相談室は、松山エリアの皆様から相続に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室のスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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