所員ブログ

松山の方より相続についてご相談

2021年07月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍がわからなくて困っています。(松山)

私は松山で家族と4人暮らしをしている会社員です。先日松山市内の老人ホームに入所していた父が亡くなり、母もなく一人息子の私が相続人として相続手続きを進めているところです。

相続手続きには期限があるという話を聞いていたので、あらかじめ父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を準備しておきました。ですが、父が生前利用していた銀行でそれらを提出すると、「これだけでは足りませんね」といわれてしまいました。まさか戸籍が足りないことで相続手続きが滞るとは思ってもみませんでしたが、ほかにどういった戸籍が必要なのかがわかりません。司法書士の先生、教えてください。(松山)

A:相続手続きでは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍を取得する必要があります。

ひと口に戸籍といいましても複数の種類がありますし、その違いが何なのかわからないという方も少なくないと思います。しかしながら相続手続きで必要となるのは基本的に「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。

これらの戸籍を取得することで、お父様が亡くなった時点での配偶者や子、養子の有無などの確認が可能になります。万が一お父様に養子や隠し子がいると判明した場合はその方も相続人となるため、早めに取得して相続人が誰であるかを確定しておきましょう。

ご相談者様はすでに戸籍を取得されているようなのでご存知だと思いますが、戸籍は役所などの自治体から取り寄せることになります。その際に注意しなければならないのは、転籍していた場合はその転籍先の自治体から取り寄せる必要があるということです。戸籍は複数回転籍されている方がほとんどですので、ひとつの自治体でそろうことはまずないと念頭に置いておきましょう。

自治体が遠方にあり直接出向くことが難しい場合は、郵送による取り寄せも可能です。

このように戸籍をそろえるだけでも手間や時間がかかる相続では、いかに効率よく手続きを進められるかが重要になってきます。ご相談者様のようにおひとりで相続する場合や多忙によりなかなか時間が取れない場合は、専門家へ依頼するというのもひとつの方法です。

 

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